このページの本文へ移動

林野庁

メニュー

森林・林業分野の国際的取組

NEWアイコン 更新日:令和5年12月8日

目次

1. 世界の森林の現況     

世界森林資源評価2020 (FRA2020)

国際連合食糧農業機関(FAO)の「世界森林資源評価2020:Global Forest Resources Assessment2020(FRA2020)」によると、2020年の世界の森林面積は約41億haであり、世界の陸地面積の約3割を占めています。

また、世界の森林面積は2010年から2020年の間に世界全体で年平均470万ha減少しています。1990年から2000年の間の森林が純減する速度は年平均780万haであり、森林が純減する速度は低下傾向にありますが、減速ペースは鈍化してきています。

FRA2020は、2020年5月に「主な調査結果」(Key findings)が公表され、同年7月にはより詳細なデータを記した「メインレポート」(Main report)や国別報告が公表されました。以下は、林野庁が作成した「主な調査結果」の仮訳及び「メインレポート」の主要部分を抜粋した概要の仮訳です。

世界森林資源評価2020 Key findings (仮訳) (PDF : 661KB)
世界森林資源評価2020 Main report 概要 (仮訳) (PDF : 1,715KB)
世界森林資源評価2020(英文サイト)


過去の世界森林資源評価

以下は、FAOが公表した「世界森林資源評価2015」及び過去の世界森林資源評価に関する情報です。

世界森林資源評価2015概要 第2版(仮訳)(PDF : 1,658KB)

注:「世界森林資源評価(FRA)2015」(第2版)について
第2版は、初版と比べ、世界全体の森林面積や森林減少面積等といった主な数値、「世界の森林面積の減少は続いているが、その減少速度は低下傾向にある」といった主な分析結果については変更はないものの、国毎の森林面積、森林減少面積等の数値の一部修正、グラフ・図の一部修正・差替、詳細な分析についての記述の変更・削除等が行われていますので、初版を引用等で利用されていた方はご留意ください。

世界森林資源評価2015を含む過去の世界森林資源評価(英文サイト)

2. 国連等における持続可能な森林経営に関する議論

持続可能な森林経営の推進に向けては、1992年の国連環境開発会議(地球サミット)において「森林原則声明」が採択されて以降、国連の場において、政府間対話が継続的に開催されています。

地球サミット

1992年にブラジルで開催された国連環境開発会議(United Nations Conference on Environment and Development, UNCED)、いわゆる地球サミット(the Earth Summit)では、各国は自国の資源の開発主権を有するとともに他国の環境に損害を与えないようにする責任があること、地球環境悪化に関しては、先進国と途上国とでは、共通だが差異のある責任(common but differentiated responsibilities)を有することなどの環境と開発に関する基本原則を述べた「リオ宣言(Rio Declaration on Environment and Development)」、持続可能な開発に向けた実施計画である「アジェンダ21(Agenda 21)」等が合意されました。(このアジェンダ21の実施状況をフォローアップするため、1993年に、経済社会理事会の下に「持続可能な開発委員会(Commission on Sustainable Development, CSD)」が設置されました。)

森林関係では初めての世界的合意である「森林原則声明(Forest Principles)」が採択されるとともに、アジェンダ21には第11章に森林減少対策が盛り込まれました。森林原則声明では、現在及び将来の世代にわたって、社会的、経済的、文化的及び精神的なニーズに応えられるよう持続可能な経営が行われるべきこと、各国や国際社会が取り組むべきことなどが謳われました。

この地球サミットでは、既に交渉が妥結し採択されていた「気候変動枠組条約」、「生物多様性条約」が署名のために開放されたのとは対照的に、森林に関しては、自国の資源に対する利用制限をおそれた途上国の反対が強く、法的拘束力を有する森林条約等を交渉するに至らなかったことから、それに代わるものとして、法的拘束力のない「森林原則声明」が採択された経緯があります。

 環境と開発に関するリオ宣言(英文サイト)
 森林原則声明(英文サイト)

国連森林フォーラム (UNFF)

国連では地球サミット後も継続的に世界の森林に関する議論が行われてきており、「森林に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Forests, IPF)」(1995-1997)、「森林に関する政府間フォーラム(Intergovernmental Forum on Forests)」(1997-2000)を経て、現在は「国連森林フォーラム(United Nations Forum on Forests, UNFF)」が対話の場となっています。この森林フォーラムは2000年に経済社会理事会の下に設置されました。

2007年の第7回会合(UNFF7)では、世界の持続可能な森林経営の達成に向けて、各国や国際社会が取り組むべき事項を盛り込んだ文書である「全てのタイプの森林に関する法的拘束力を伴わない文書( Non-legally Binding Instrument for All types of Forests, NLBI)」が合意されました。

全てのタイプの森林に関する法的拘束力を伴わない文書(NLBI)(英文サイト)仮訳(概要)(PDF : 263KB)

2009年の第8回会合では、NLBIの実施状況に関する意見交換などが行われましたが、途上国側は、持続可能な森林経営に取り組むためには、先進国側からの支援の拡充が必要との立場であり、資金に関する専門家会合の設立が決定しました(2010年9月、ケニアにて第1回会合開催)。

2011年の第9回会合では、NLBIの実施状況の評価と課題、資金・技術協力等の持続可能な森林経営のあり方について検討が行われました。NLBIを実施するための資金メカニズムのあり方については、2012年3月までに各国が意見を提出し、とりまとめることなどが合意されました。

2011年は、国連総会の決議に基づく「国際森林年(International Year of Forests2011)」でした。我が国においても、テーマ「人々のための森林(Forests for People)」の下、国際森林年に関連した活動が行われました。

2013年の第10回会合では、NLBIの実施状況の評価、資金・技術協力、森林と経済開発等に関する検討が行われました。これに加え、2015年開催のUNFF11に向けた会期間活動について議論し、森林条約の必要性等に関する専門会会合の開催等を含むロードマップが合意されました。 

2015年の第11回会合では、これまでのUNFFの取組状況の評価、NLBIの有効性の検証等を行った上で、UNFF11閣僚宣言「我々の求める2015年以降の森林に関する国際的な枠組(The International Arrangement on Forests We Want beyond 2015)」及びUNFF11決議「2015年以降の森林に関する国際的な枠組(International Arrangement on Forests beyond 2015 :IAF2015)」が採択されました。決議では、2030年までの戦略計画等を策定し実施状況をレビューすることや、これまでの促進プロセス(途上国の資金動員支援)を世界森林資金促進ネットワーク(Global Forest Financing Facilitation Network: GFFFN)に改称し、既存の資金や新たな資金メカニズムへのアクセス向上を促進することなどが合意されました。

なお、2015年9月に、国連持続可能な開発サミットが国連本部(ニューヨーク)で開催され、「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ(2030アジェンダ)」が採択されました。2030アジェンダでは、17の目標と169のターゲットからなる「国連の持続可能な開発目標(SDGs)」が定められています。森林は、ターゲット15.2において「2020年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。」目標が掲げられているほか、その他多くのゴール及びターゲットに関係しています。

2017年1月のUNFF特別会合では、「国連森林戦略計画2017-2030」(United Nations Strategic Plan for Forests 2017-2030:UNSPF)及び「4ヶ年作業計画2017-2020」(Quadrennial Programme of Work:4POW)が採択されました。UNSPFにおいては、2030年までに国際社会が達成すべき目標として、6の世界森林目標及び関連する26のターゲットが掲げられており、各国はその達成状況を評価した報告書を定期的に報告していくことが求められています。

「国連森林戦略計画2017-2030」及び「4ケ年作業計画2017-2020」(英語)(PDF : 453KB)
国連森林戦略計画2017-2030(仮訳)(PDF : 475KB)

2017年の第12回会合(UNFF12)では、貧困削減、ジェンダーの公平、食料安全保障等の議題に関し、森林セクターが果たすべき貢献のあり方について幅広い議論が行われました。また、次回会合において、2018年の持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラム(High Level Political Forum on Sustainable Development:HLPF)会合へのインプットをまとめることが決定されました。

2018年の第13回会合(UNFF13)では、森林と関わりの深いSDGsのゴール(SDG15を含む6つのSDGs)の達成に向けた森林が果たしうる貢献について、2018年のHLPF会合へのインプットをとりまとめました。また、UNSPF及び 4POWに基づいて、IAF2015やUNSPFの内容を実施していく体制について議論され、GFFFNの運営ガイドラインが採択されたほか、UNFFの国別報告様式が決定され2019年11月中旬までに同報告様式による報告を提出することとされました。

2022年の第17回会合(UNFF17)は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の状況を踏まえて、国連本部における対面方式とオンライン方式を併用したハイブリッド方式で開催され、森林分野の取組に関する知見やその実施における政策的な課題について話し合われました。具体的には、2024年に予定しているIAF2015の中間レビューのための準備、GFFFNに関連する途上国の資金へのアクセスを支援する森林分野の基金データベース、UNSPFの実施に係る各国の取組等が議論されました。

(参考)国連における森林問題への取組(外務省サイト)


持続可能な森林経営の「基準・指標」~モントリオール・プロセス~

モントリオール・プロセスは、持続可能な森林経営のための「基準・指標」の作成と適用を進める国際的な取組の1つです。カナダ、米国、メキシコ、アルゼンチン、チリ、ウルグアイ、豪州、ニュージーランド、中国、ロシア、韓国、日本の12ヵ国が参加し、1994年から、「基準・指標」の作成と改訂、指標に基づくデータの収集、国別報告書の作成等に取り組んできました。2007年から2019年の間は我が国(林野庁)が事務局を務め、各国間の活動の企画調整等を行いました。

地球サミット(UNCED)以降、森林や森林経営の持続可能性を客観的に把握する「ものさし」として、基準・指標を作成する取組が国際的に進展してきました。モントリオール・プロセスのような取組は、欧州各国による汎欧州プロセス(最近ではフォレストヨーロッパと呼称)や国際熱帯木材機関(ITTO)加盟の熱帯木材産出国によるものなど、自然条件や社会条件等の違いに応じて世界の各地域で行われています。

モントリオール・プロセスでは、1995年に基準・指標(7基準67指標)を作成、これに基づき参加各国でデータの収集等が行われ、2003年に参加各国の第1回国別報告書等が作成されました。その後、同報告書の作成を通じた指標の運用性や社会情勢の変化、技術開発の進展等を考慮し、2006年に主に技術的な分野である基準1~6の指標改訂(7基準64指標)、2008年には制度的な分野である基準7の指標改訂(7基準54指標)が行われました。2009年には、2006年の改訂指標に基づき収集されたデータを使用し、第2回国別報告書が参加国(約半数)によって作成され、また第13回世界林業会議(2009年、アルゼンチン)でサイドイベントの開催等を通じ取組が紹介されました(データ取得時点の基準・指標に基づき報告したため、基準7は2008年の改訂前のものを使用)。
また、第3回国別報告書は、2008年に改定された7基準54指標に即して、2014年に策定された改定版「モントリオール・プロセスの基準及び指標の実施に関する技術指針「基準1-7(第3版)」を踏まえつつ、第2回国別報告書以降の我が国の森林・林業を巡る状況の変化についてその傾向や推移を含めてとりまとめたものです。
国別報告書を作成することで、自国の森林の情報を持続可能性の観点から整理し把握することが可能になるほか、作成を繰り返すことで傾向を把握することが可能になります。これは政策の立案や一般市民の森林施策への理解の手助けにもなるでしょう。

モントリオール・プロセスの現在の「基準・指標」(7基準54指標)の概要は次のとおりです。

 基準1:生物多様性の保全(9指標:森林生態系タイプ毎の森林面積、森林に分布する自生種の数等)

 基準2:森林生態系の生産力の維持(5指標:木材生産に利用可能な森林の面積や蓄積、植林面積等)

 基準3:森林生態系の健全性と活力の維持(2指標:通常の範囲を超えて病虫害・森林火災等の影響を受けた森林の面積等)

 基準4:土壌及び水資源の保全維持(5指標:土壌や水資源の保全を目的に指定や管理がなされている森林の面積等)

 基準5:地球的炭素循環への寄与(3指標:森林生態系の炭素蓄積量、その動態変化等)

 基準6:長期的多面的な社会経済的便益の維持増進(20指標:林産物のリサイクルの比率、森林への投資額等)

 基準7:法的制度的経済的な枠組(10指標:法律や政策的な枠組、分野横断的な調整、モニタリングや評価の能力等)

(参考)


森林・土地利用に関するグラスゴー・リーダーズ宣言

2021年10月31日(日曜日)から11月13日(土曜日)まで英国グラスゴーで開催された国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)において、英国ボリス・ジョンソン首相が主催する「世界リーダーズ・サミット」が開催され、その一環として、11月2日に森林減少を終わらせ森林を回復させることに対する機運を高めるため、「森林・土地利用イベント」が開催されました。

同イベントにおいて、2030年までに森林の消失と土地の劣化を食い止め、さらにその状況を好転させるため、森林保全とその回復促進などの取組を強化する「森林・土地利用に関するグラスゴー・リーダーズ宣言」が発表されました。

本宣言には、我が国をはじめ、英国、米国、EU、インドネシア、ブラジルなど140以上の国・地域が参加しています。

(参考)


第15回世界林業会議

2022年5月2日(月曜日)から6日(金曜日)まで、ソウル(大韓民国)において、「第15回 世界林業会議(※)」が開催されました。
※6 年に1 回、世界の森林・林業関係者が一堂に会し、幅広いテーマについて議論する、森林・林業分野では世界最大規模の国際会議

今回の会議は、「森林と共にグリーンで健康的で強靭な未来を築く」を全体テーマとして、本体会合の他、閣僚級フォーラムや6つのサブテーマごとの分科会対話など、数多くのイベントが開催され、森林が持続可能な開発目標(SDGs)の気候変動や食料安全保障、地域住民の生活向上などのゴールを達成するために重要な解決策であることが強調されました。

我が国が登壇した主要イベント
「持続可能な木材利用」閣僚級フォーラム

会議の成果として以下の文書が採択、公表されました。
(1)ソウル森林宣言:森林がSDGs等の国際目標の達成に必要不可欠であることや、未来に向けた緊急の行動の呼びかけ
英文PDF/仮訳PDF
(2)持続可能な木材利用に関する閣僚宣言:カーボンニュートラルで強靱な経済を構築し、より持続可能な社会に向け
  て木材利用の重要性を強調(英文PDF/仮訳PDF
(3)ともに取り組もう - 若者の行動への呼びかけ-:世界の若者が森林教育や森林分野のキャリア開発に公平にアクセス
  出来る世界を目指すもの(英文PDF/仮訳PDF
(4)アクションポイント:会議全体を通して議論された事項の総まとめ(英文PDF

(参考)

3. 開発途上国の森林減少及び劣化に由来する排出の削減等(REDD+)、並びに二国間クレジット制度(JCM)でのREDD+等

概要

開発途上国では、熱帯林を中心に急速に森林の減少(deforestation)・劣化(forest degradation)が進んでいます。森林減少・劣化に由来する温室効果ガスの排出を削減すること(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries; and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries, REDD+)が気候変動対策を進める上で重要となっています。

REDDは、過去の推移等から予想される森林減少からの排出量と実際の排出量との差に応じて資金などの経済的インセンティブを付与し、これにより森林減少の抑制を図るとの考え方として、2005年にパプアニューギニア等によって提案されました。2007年のCOP13以降、森林減少・劣化からの排出削減に加えて、森林保全や炭素蓄積の強化のための取組等も含めたREDD+(プラス)活動が緩和策の一つとして議論され、2010年のCOP16でREDD+の大枠が定義づけられました(カンクン合意)。さらに2013年のCOP19でREDD+の方法論に関する基本的枠組(ワルシャワ枠組)が決定し、2015年のCOP21ではパリ協定第5条2項においてREDD+の実施と支援が奨励されるに至っています。

気候変動に対する国際支援を行う緑の気候基金(GCF)(※1)においては、2017年から、国・(暫定的に)準国レベルでのREDD+活動による排出削減に対して、 CO2換算で1トンあたり5ドルの成果支払いを行うパイロットプログラムが開始され、2020年までに中南米7件、アジア(インドネシア)1件の計8件が採択されました。

2021年のCOP26では、COP24では合意に至らず継続議題となっていたパリ協定第6条(クレジットの国際移転スキーム。いわゆる市場メカニズム)(※2)の実施ルール等の重要議題でも合意に至り、パリルールブックが完成し、パリ協定の実施体制が整いました。REDD+についてもパリ協定6条の活用が期待されています。

※1緑の気候基金(Green Climate Fund:GCF)は、開発途上国の温室効果ガス削減(緩和)と気候変動の影響への対処(適応)を支援するため、気候変動に関する国際連合枠組条約(UNFCCC)に基づく資金供与の制度の運営を委託された基金。
※2世界の温室効果ガスの排出削減を効率的に進めるため、パリ協定の下で、排出削減・吸収による緩和成果(クレジット)の国際移転をすることができる制度。

日本の取組

我が国として、緑の気候基金(GCF)等への資金拠出を通じた支援や技術支援のほか、我が国が推進する二国間クレジット制度(JCM)(※3)において、我が国民間企業等による森林プロジェクト(REDD+、植林等)を推進するための環境整備を実施しています。これまでにカンボジア政府及びラオス政府との間でガイドライン類を策定しており、それに基づいて我が国の民間企業やNGOがJCM-REDD+プロジェクトを進めているところであり、カンボジアについては2023年12月にクレジットの発行が承認されました(プロジェクトの概要(外部リンク))。また、JCM-REDD+の拡大に向け、他のパートナー国等とのガイドライン類の策定も目指しているところです。

※3Joint Crediting Mechanismの略。開発途上国等への優れた脱炭素技術、製品、システム、サービス、インフラ等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価するとともに、日本のNDC(国が決定する貢献)の達成に活用する制度。パリ協定6条に沿って実施することとしている。

(関連事業報告書)

          (参考)

            4. 森林・林業分野の国際協力

            国際協力機構(JICA)等を通じた二国間協力

            1976年にフィリピンで「パンタバンカン森林造成プロジェクト」を開始して以来、国際協力機構(JICA)を通じた二国間海外林業協力を世界各国で実施しています。二国間協力は、相手国政府の要請に応じ、各種国際的取り決めに基づいて実施されるもので、専門家の派遣、研修員の受け入れ、機材の供与などからなる技術協力と、無償及び有償の資金協力とに大別されます。

            国際機関を通じた多国間協力

            国連食糧農業機関(Food and Agriculture Organization, FAO)は、各国国民の栄養水準と生活水準の向上、食料及び農産物の生産及び流通の改善並びに農村住民の生活条件の改善を目的として、1945年に設立された国連専門機関です。我が国は、加盟国としての分担金の拠出、信託基金によるプロジェクトへの任意拠出、職員の派遣等の貢献を行っています。

            国際熱帯木材機関(International Tropical Timber Organization, ITTO)は、熱帯林の持続可能な経営の促進と合法的に伐採された熱帯木材の貿易の発展を目的として、1986年に設立された国際機関です。本部を我が国(横浜市)に置いています。林野庁では、ITTOに対して、本部事務局経費に加え、持続可能な熱帯林経営の推進や違法伐採対策のための普及・啓発・人材育成に必要な経費を拠出しています。最近の国際熱帯木材理事会の結果については、こちらのページをご参照下さい。

            5. 違法伐採対策・木材貿易

            違法伐採対策

            違法伐採問題は、地球規模での環境保全、持続可能な森林経営の推進にとって極めて重要な課題であり、世界有数の木材輸入国である我が国の責務として、このような違法伐採問題の克服に向けて積極的な取り組みを行っているところです。
            我が国では、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」が2017年5月20日に施行されたことに併せて、クリーンウッド・ナビにおいて合法伐採木材に関する情報を提供しています。

            木材貿易

            WTO
            詳細についてはこちらのページをご参照下さい。

            EPA・FTA
            詳細についてはこちら
            のページをご参照下さい。

            木材輸入の状況
            詳細については
            こちらのページをご参照下さい。

            持続可能な木材利用
            詳細についてはこちらのページをご参照ください。

            6. その他

            多様化する森林・林業協力の要請に的確に対応するため、先駆的な技術の開発、開発途上国等の森林・林業に関する基礎調査、NGO等による海外植林活動の支援などに取り組んでいます。

            国際セミナー等

            林野庁では、世界の持続可能な森林経営の推進に貢献するため、森林分野の専門家等による国際対話にも取り組んでいます。

            各種対話

            海外での植林等に関心のある方へ

            お問合せ先

            森林整備部計画課海外林業協力室

             代表:03-3502-8111(内線6146)
             ダイヤルイン:03-3591-8449

            PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
            Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

            Get Adobe Reader