CDM植林
(令和5年1月更新)
京都議定書におけるクリーン開発メカニズム(CDM)は、先進国と途上国が共同で事業を実施し、その排出削減・吸収(クレジット)を投資国(先進国)が自国の目標達成に利用できる制度です。
(2021年1月1日からの取組であるパリ協定では、パリ協定6条に基づく市場メカニズム(我が国が進める二国間クレジット制度(JCM)等)において、排出削減・吸収による緩和成果(クレジット)の国際移転が可能となっていますが、CDM植林事業のクレジットは、パリ協定下の各国削減目標(NDC)に活用できません。)
以下にはこれまで取り組んできたCDM植林に関する情報等を掲載しておりますが、上記の点についてご留意ください。
CDM植林(吸収源CDM)実施ルールと解説
お問合せ先
森林整備部計画課海外林業協力室
代表:03-3502-8111(内線6146)
ダイヤルイン:03-3591-8449