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林野庁

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CDM植林

(令和5年1月更新)

京都議定書におけるクリーン開発メカニズム(CDM)は、先進国と途上国が共同で事業を実施し、その排出削減・吸収(クレジット)を投資国(先進国)が自国の目標達成に利用できる制度です。

(20211月1日からの取組であるパリ協定ではパリ協定6条に基づく市場メカニズム我が国が進める二国間クレジット制度(JCM)等)において、排出削減・吸収による緩和成果(クレジット)の国際移転可能となっていますが、CDM植林事業のクレジットは、パリ協定下の各国削減目標(NDC)に活用できません。)

以下にはこれまで取り組んできたCDM植林に関する情報等を掲載しておりますが、上記の点についてご留意ください。 

CDM植林(吸収源CDM)実施ルールと解説

お問合せ先

森林整備部計画課海外林業協力室

 代表:03-3502-8111(内線6146)
 ダイヤルイン:03-3591-8449

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