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林野庁

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国別情報 (調査年は国によって異なります。)

諸外国の合法伐採木材等の流通・利用促進の取組み (2023年4月時点)

  • 米国
    改正レイシー法〔外部リンク〕
    米国(農務省(USDA)・動植物検疫局(APHIS))の違法伐採に対処する法律。野生生物保護の法律を改正し、2008年12月に施行されました。対象となる木材・木材製品を同国に輸入する企業は、伐採からサプライチェーン全体の合法性を確認する「義務的注意」(Due Care)に取組むことが求められており、違法性が証明された場合、罰則が科せられることになっています。
    レイシー法に基づく植物及び植物製品の輸入申告スケジュールのフェーズⅥ(木製のケース、箱類など)の実施(2021年10月1日施行)が公告されました。
  • EU
    欧州連合(EU)木材規則(EUTR)〔外部リンク〕
    欧州連合(EU)の違法伐採木材等の取引を規制する法律。2013年3月3日に施行されました。EU圏内で生産された、もしくは同圏内に輸入された違法伐採木材・木材製品を欧州市場に入れることを禁止し、違反した場合の罰則を設けるように加盟国に義務づけています。輸入事業者には、違法伐採木材が欧州市場に入るリスクを最小限にするための「デュー・デリジェンス」(Due Diligence)を行うことを求めており、デュー・デリジェンスの不履行の場合、違法伐採木材を取引した場合には罰則が科せられることとなっています。
    2021年11月に、欧州委員会は、EUTRの適合性評価を踏まえ、EUDR案を発表しましたが、最終的に合意された法案は公表されていません。
  • オーストラリア
    違法伐採禁止法〔外部リンク〕
    オーストラリアの違法伐採木材等の取引を規制する法律。2012年11月30日に発効し、2014年11月から全面適用されました。違法伐採木材・木材製品の同国への輸入、及び同国内で違法伐採された木材の加工を禁止し、違反した場合の罰則を設けています。輸入及び加工事業者には、違法伐採木材が取引されるリスクを最小限にするための「デュー・デリジェンス」(Due Diligence)を行うことを求めています。デュー・デリジェンスの不履行の場合、違法伐採木材を輸入又は加工した場合には罰則が科せられることとなっています。
  • 韓国
    木材の持続可能な利用に関する法律〔外部リンク〕
    韓国では「木材の持続可能な利用に関する法律」を改正し、関係する山林庁告示などとともに、2018年10月1日に施行されました。
    日本から輸出する木材にも、当該法令に規定された合法性を証明する書類が必要になります。
  • 中国
    森林法 (PDF : 381KB)
    2020年の森林法改正により違法伐採木材の購入、加工、輸入に対する規制を措置しました。その詳細である森林法実施条例を検討中です。
  • ニュージーランド
    木材の合法性保証制度はありませんでしたが、森林法改正による、国内産木材及び輸入木材の合法性を保証する制度の2023年の導入に向けて作業を行っています。

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