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合法伐採木材等に関する情報:欧州連合(EU)

欧州連合(EU)

(2023年4月1日:追加情報更新)

注 国別情報については、委託事業の成果等を、参考情報として掲載しています。

1.木材等の生産及び流通の状況

欧州連合(EU)の違法伐採対策は、FLEGT(Forest, Law, Enforcement, Governance and Trade)によって行われてきました。2003年5月に発表されたFLEGT行動計画では、合法木材の取引を推進する取組みとして、VPA(Voluntary, Partnership and Agreement)が打ち出されました。VPAは、EUと木材生産国の間の協定であり、合法性を証明された木材のみをEUに輸入するシステムを構築することを目的としており、具体的には、木材生産国においてTLAS(Timber Legality Assurance System)を開発・実施することを目指しています。
2013年3月には、EU木材規則が施行され、EU圏内で生産された、もしくは同圏内に輸入された違法伐採木材・木材製品を欧州市場に入れることを禁止し、違反した場合の罰則を設けるように加盟国に義務づけました。

2.EUの合法伐採木材等の流通・利用促進の取組

1)EU木材規則

EU木材規則(EU Timber Regulation: EUTR)は、欧州連合(EU)の違法伐採木材等の取引を規制する法律で、2013年3月3日に施行されました。同規則は、違法に伐採された木材の取引に対処するために、EU加盟28か国およびノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン(欧州経済領域:EEA)に適用される共通の政策フレームで、木材・木材製品を域内市場へ最初に出荷する事業者(Operator)の義務と、域内市場へ既に出荷されている木材または木材製品を域内市場で販売または購入する取引業者(Trader)の義務を定めています。具体的には、EU圏内で生産された、もしくは同圏内に輸入された違法伐採木材・木材製品を欧州市場に入れることを禁止し、違反した場合の罰則を設けるように加盟国に義務づけています。輸入事業者には、違法伐採木材が欧州市場に入るリスクを最小限にするための「デューデリジェンス」(Due Diligence)を行うことを求めています。

2022年12月末現在、EUTRは新たな規則に代替されることが決定しており、その新たな規則「森林減少防止に関する規則:Regulation on the making available on the Union market as well as export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation(EU)No 995/2010」(EUDR)が議論されています。また、その過程で2021年11月にEUTRの適合性評価が実施されました。

(1) 事業者と取引業者に課せられた義務

事業者の義務は以下の三点です(EUTR第4条)。

  • 違法伐採木材のEU域内市場への出荷禁止。
  • 違法伐採木材が出荷されるリスクを最低限に抑えるために、体系的な手続きおよび措置の枠組(デューデリジェンスシステム、Due Diligence System: DDS)を用いて、しかるべき注意を払うこと。
  • 使用するデューデリジェンスシステムを管理し、定期的に評価すること。

取引業者の義務は、サプライチェーン全体を通して「木材・木材製品を納入した事業者または取引業者」と「木材・木材製品の納入先となる取引業者」を特定し、前者についてその記録を最低5年間保存することです(EUTR第5条)。

(2)デューデリジェンスシステム

デューデリジェンスシステムには、情報へのアクセス、リスク評価、リスク低減の3要素が含まれていなければなりません(EUTR第6条)。

表 デューデリジェンスシステムの要素(EUTR第6条)

要素 詳細
  • (a) 事業者による市場への木材・木材製品の供給に関する情報へのアクセス(=情報収集)
木材製品そのものに関連した具体的な情報であり、その内容は以下を含む。
  • 製品の商標、種類、樹種の一般名、学名などの詳細
  • 伐採国、伐採国内の地域、伐採コンセッション
  • 数量
  • サプライヤーの名称および所在地
  • 納入先となる取引業者の名称および所在地
  • 当該木材・木材製品が適用法を遵守していることを示す文書等
  • (b) 違法に伐採された木材またはそれに由来する木材製品が市場に出荷されるリスク評価手続き
(a)の情報および、以下の関連リスク評価基準(リスク評価に必要な一般情報)を考慮する。
  • 適用法遵守の保証(適用法の遵守が基準に含まれる認証制度その他第三者検証制度を含む)
  • 特定の樹種の違法伐採の蔓延状況
  • 伐採国または木材が伐採された国内地域における違法伐採または違法業務の蔓延状況(武力紛争の蔓延に関する考慮も含む)
  • 国連安全保障理事会または欧州連合理事会が木材の輸出入に対して課している制裁
  • 木材・木材製品のサプライチェーンの複雑さ
また欧州委員会通知EU木材規則に関するガイダンス文書によれば、対象となる木材製品の以下の点を考慮する(このリストは非網羅的であり、別の基準を追加することもできる)。
  • 木材がどこで伐採されたのか
  • ガバナンスのレベルに懸念があるか
  • サプライヤーが適用法の遵守を示す文書をすべて揃えることができるか。またそれらの文書は検証可能か
  • サプライチェーンに含まれている企業に、違法伐採に関連した慣行に関わっている兆候があるか
  • サプライチェーンは複雑か
リスクの判断については、欧州委員会と専門家会合から次の見解が示されている。
  • (a)の製品に関する情報と(b)の関連リスク評価基準の両方を十分評価した結果、懸念すべき理由がなかった場合、リスクは無視できる
  • リスクレベルを推定するための情報が十分に入手できないと評価された場合、違法伐採のリスクは無視できない
  • (c) リスクを効果的に最小限に抑えるための適切かつ相応の措置および手続きが盛り込まれたリスク低減の手続き
※(b)の結果、リスクが無視できる程度と判断された場合には必要ない
リスク低減の手法の例として、以下が挙げられている。
  • 追加的情報・文書や第三者による検証の義務付け(EUTR第6条(c))
  • 第三者検証制度、独立監査または自己監査、木材追跡技術(例:遺伝子マーカー、安定同位体分析)(欧州委員会通知EU木材規則に関するガイダンス文書)

(3)EU木材規則の対象となる製品

EUTRが適用される木材・木材製品は合同関税品目分類番号(HSコード)とともに指定されています(EUTR付属書)。ただし、ライフサイクルを完了し、再利用されなければ廃棄物として処分される木材または木材製品から製造された木材製品またはその構成要素は例外とされます(EUTR第2条)。また、FLEGTライセンスまたはCITES(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)輸出許可証が適用されている製品は、合法的に伐採されたとみなされます(EUTR第3条)。

表 EUTRが適用される木材・木材製品(EUTR付属書)

HSコード 主な品目
4401 木質チップ
4403 丸太
4406 枕木
4407 製材品
4408 単板
4409 モールディング
4410 パーティクルボード
4411 ファイバーボード
4412 合板
4413 00 00 改良木材
4414 00 木製の額縁
4415 木製容器、パレット
4416 00 00 木製の樽、桶
4418 木製建具
47, 48(ただし竹製品および回収品は除く) パルプおよび紙
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60, 9403 90 30 木製家具
9406 00 20 プレハブ建築物

(4)EU木材規則関連法令・ガイダンス

(ア)EUTRと細則

EU木材規則:Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market〔外部リンク〕

EU木材規則のデューデリジェンスシステムおよび監視団体の検査の頻度と性質についての詳細規則に関する欧州委員会実施規則:Commission Delegated Regulation (EU) No 363/2012 of 23 February 2012 on the procedural rules for the recognition and withdrawal of recognition of monitoring organisations as provided for in Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market〔外部リンク〕

EU木材規則の監視団体の認定および認定取消の手続に関する欧州委員会委任規則:Commission Implementing Regulation (EU) No 607/2012 of 6 July 2012 on the detailed rules concerning the due diligence system and the frequency and nature of the checks on monitoring organisations as provided for in Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market〔外部リンク〕

(イ)EU理事会のEUTRに関する決定

ロシア材の輸入禁止措置: Council Regulation (EU) 2022/576 of 8 April 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine〔外部リンク〕

ベラルーシ材の輸入禁止措置: Council Regulation (EU) 2022/355 of 2 March 2022 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus〔外部リンク〕

(ウ)欧州委員会のEUTRに関するガイダンス文書

欧州委員会通知 EU木材規則に関するガイダンス文書:Comission Notice of 12.2.2016 Guidance document for the EU Timber Regulation〔外部リンク〕

欧州委員会通知 EUに輸入されたCITES掲載種の木材の合法性に疑問がある場合にEU加盟国が取るべき措置に関するガイダンス文書:Commission notice ― Guidance document on steps to be taken by EU Member States in the case of doubts as to the legality of timber from CITES-listed species imported into the EU〔外部リンク〕

(エ)FLEGT/EUTR Expert GroupのEUTRに関するガイダンス文書

(EU木材規則および森林法の施行・ガバナンス・貿易に関する欧州委員会専門家グループにおいて、加盟国の管轄官庁および欧州委員会環境総局によって作成された文書であり、本書で表明されている見解は、いかなる場合でも、欧州委員会の公式見解とはみなされないことに留意)

リサイクル木材・木材製品に関するガイダンス文書:Guidance document -Recycled timber and timber products〔外部リンク〕

根拠のある懸念に関するガイダンス文書:Guidance document - Substantiated Concerns〔外部リンク〕

リスク低減措置に関するガイダンス文書:Guidance document - Risk Mitigation measures〔外部リンク〕

デューデリジェンスシステムにおける武力紛争の蔓延および制裁の考慮に関するガイダンス文書:Guidance document for the EU timber regulation: Consideration of prevalence of armed conflict and sanctions in due diligence systems〔外部リンク〕

デューデリジェンスに関するガイダンス文書:Guidance document - Due Diligence〔外部リンク〕

(オ)世界の森林保護と回復に関する専門家グループのEUTRに関するガイダンス文書

(EU木材規則および森林法の施行・ガバナンス・貿易に関する欧州委員会専門家グループが改名された。加盟国の管轄官庁等によって作成された文書であり、本書で表明されている見解は、いかなる場合でも、欧州委員会の公式見解とはみなされないことに留意)

ブラジルからの木材輸入に関する専門家グループの結論:Conclusions of the Competent Authorities for the implementation of the European Timber Regulation (EUTR) on the application of Articles 4(2) and 6 of the EUTR to timber imports from Brazil〔外部リンク〕 (PDF : 281KB)pdf icon

ミャンマーからの木材輸入に関する専門家グループの結論:Conclusions of the Competent Authorities for the implementation of the European Timber Regulation (EUTR) on the application of Articles 4(2) and 6 of the EUTR to timber imports from Myanmar〔外部リンク〕 (PDF : 536KB)pdf icon

ウクライナからの木材輸入に関する専門家グループの結論:Conclusions of the Competent Authorities for the implementation of the European Timber Regulation (EUTR) on the application of Articles 4(2) and 6 of the EUTR to timber imports from Ukraine〔外部リンク〕 (PDF : 340KB)pdf icon

(5)EU各国におけるEUTRの実施

EU加盟国はEUTRに基づき国内体制を整備し、実施しています。
注 平成31年度林野庁「クリーンウッド」利用推進事業のうち追加的措置の先進事例収集事業において、ドイツ・オランダ・イギリス・スウェーデン・フィンランドにおけるEUTRの実施について、政府(管轄官庁)担当者に聞き取り調査を実施

表 調査対象5ヵ国のEUTR関連国内法と管轄官庁

国名 EUTR関連の国内法 管轄官庁
ドイツ 違法に伐採された木材の商取引を防止するための法律(木材流通―保安法:Bundesgesetz gegen den Handel des illegal geschlagenen Holzes, HolzSiG)
木材流通―保安法に関する一般行政規則(Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Holzhandels-Sicherungs-Gesetz, HolzSiGVwV)
輸入材:ドイツ連邦農業食料機関
国産材:各連邦州で定める
オランダ EUTRを実施する決定(Besluit uitvoering Europese houtverordening(Decision 671 (2012) of December 2012)) オランダ食料消費者製品安全局
イギリス 木材及び木材製品(市場投入)規則2013(Timber and Timber Products (Placing on the Market) Regulation 2013) 英国製品安全・基準局
フィンランド 木材及び木材製品の市場への投入に関する法律(Valtioneuvoston asetus
geodeettisesta laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta)
フィンランド食料庁
スウェーデン 木材・木材製品の貿易に関する法律(Lag (2014: 1009) om handel med timmer
och trvaror)
スウェーデン林野庁

報告書(関連部分抜粋)(令和2年3月)

(6)民間企業のEUTRに対する取組

EUの木材を取扱う企業は、EUTRで要求される義務を果たすため、デューデリジェンスシステムを実施しています。
注 平成31年度林野庁「クリーンウッド」利用推進事業のうち追加的措置の先進事例収集事業において、ドイツ・オランダ・イギリス・スウェーデン・フィンランドにおける民間企業のEUTRに対する取組について聞き取り調査を実施

報告書(関連部分抜粋)(令和2年3月)

2)EUTRからEUDRへのステップアップ

2022年12月現在、EUTRは新たな規則に代替されることが決定しており、「森林減少防止に関する規則Regulation on the making available on the Union market as well as export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation(EU)No 995/2010」(EUDR)が議論されています。

(1)EUTRの適合性評価

2021年11月EUTRとFLEGT(Forest Law Enforcement, Governance and Trade)規則の適合性評価(fitness check)が実施されました。「EUTRとFLEGT規制の全体的な成果を確実に定量化することは困難であり、両規制が世界の違法伐採にどの程度大きな影響を与えたかを結論づけることは難しい。」としながらも、「EUTRのようなデュー・デリジェンスに基づく規制は、他の政治的文脈においても、改良され適応されれば、目的に適うものになる可能性がある」としています。また、デュー・デリジェンスについては、「デュー・デリジェンスの要件は、森林所有者から国際企業まで、事業者の規模や実施する活動に関係なく実施することが可能である」としながらも、「デュー・デリジェンスの概念に対する共通理解は限定的」とも述べており、EUTRのデュー・デリジェンスには追加的なツールが必要かもしれないとしています。

(2)森林減少防止に関する規則(EUDR)

欧州委員会は、EUTRの適合性評価を踏まえ、2021年11月にEUDR案を発表しました。その後、欧州委員会のEUDR案は、欧州議会とEU理事会でそれぞれ審議され、2022年12月6日に、欧州委員会は、「欧州議会とEU理事会がEUDR法案について暫定的な政治合意に達した」と発表し、「同規則が発効されると、事業者及び取引業者は18カ月以内に新規則を実施することになる。」と述べています。2022年12月末現在、最終的に合意された法案は公表されていません。

EUDRは、「世界の森林減少及び森林劣化に対するEUの寄与を最小化すること」と「温室効果ガス排出と世界の生物多様性損失に対するEUの寄与を削減する」ことを目的としています。EUTRが違法伐採木材・木材製品をEU市場に入れることを禁止しているのに対し、EUDRは、森林減少と劣化を伴って生産された、又は違法に生産された木材製品を含む農業関連産品をEU市場に入れること、とEUからの輸出を禁止しています。そして、そのリスクを最小限にするために、該当する事業者に対してデュー・デリジェンス実施義務を課しています。

EUTRの要求事項との違いの一つに、デュー・デリジェンスの情報収集において生産地の位置情報の収集が挙げられます。さらに、事業者はデュー・デリジェンス・ステートメントを作成し、情報システムを通じて管轄官庁に提出することが求められます。また、生産国のリスクを提示するカントリー・ベンチマーク・システム等のEUTRには見受けられなかった新たな制度も法案に含まれています。

3.関連する事業の成果

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