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合法伐採木材等に関する情報:ソロモン諸島

ソロモン諸島

注 国別情報については、令和元年度調査の成果等を、参考情報として掲載しています。

合法性の確認に活用できる書類の事例はこちら

木材等の生産及び流通の状況

ソロモン諸島の2015年森林面積は約220万haで、国土面積の78%に相当します。このうち人工林の面積は3.6万haで、他は天然林です。商用樹種は、天然木は25種、植林木は5種程度知られています。

ソロモン諸島の国土の87%は慣習地で、コミュニティ、部族、氏族(クラン)、家系などによって所有されています。残りの13%は登録地として政府が管理しています。

2000年代以降、ソロモン諸島では木材生産・輸出の拡大が続いており、2018年には318万m3の丸太が輸出されました。その8割は中国へ輸出されており、中国にとってはパプアニューギニアに次ぐ熱帯材丸太供給国となっています。丸太以外の輸出は少なく、2018年の製材品、単板輸出量はともに1.5万m3でした。日本へは、1990年代には年間40万m3程度丸太輸出がされていましたが、2000年代以降は少なく、2017年の丸太輸出量は4,505m3でした。

合法伐採木材に関連する法令等及びその運用

1.伐採に関する手続き

1970年に制定された森林資源・木材利用法(Forest Resource and Timber Utilization Act)によれば、ソロモン諸島からの木材生産・輸出は以下の3タイプに分類されます。

(1) 伐採ライセンス(Felling License)に基づいて伐採し、丸太を輸出
(2) 伐採ライセンスに基づいて伐採した丸太を、木材加工ライセンス(Milling License)・タイプAで加工し、木材製品を輸出
(3) 木材加工ライセンス・タイプBにも基づいて、伐採・加工して木材製品を輸出

1.1 伐採ライセンス(Felling License)による伐採

慣習地において伐採ライセンスによる伐採を行う場合、伐採事業者は州政府から事業ライセンスを取得し、事業予定地の慣習的土地所有権を持つ地域住民から木材伐採権(Timber Right)を取得する必要があります。事業者は、州政府が主催する木材伐採権聴聞会(Timber Right Hearing)において慣習地の地域住民との話し合いを行い、その合意内容を標準伐採合意書(Standard Logging Agreement)にまとめ、林業研究省の承認を得ます。慣習地の登記はほとんどされておらず、地域住民のうち、誰が正当な土地所有者であるかは慣習地上訴法廷(Customary Land Appeal Court)の裁定によるケースが少なくありません。

一方、登録地において伐採を行う場合は、地域住民との合意は必要せず、政府(土地住宅省)から同意書を取得します。

事業者は伐採計画、標準伐採合意書などを林業研究省に申請し、伐採ライセンスを取得します。ライセンス期間は5年間で、繰り返し更新することが可能です。

また事業者は事業計画の環境影響評価を行い、公開環境報告書(Public Environmental Report)または環境影響報告書(Environmental Impact Statement)を作成し、環境・気候変動・災害管理・気象省から開発同意書(Development Consent)も得る必要があります。

伐採ライセンスを取得した事業者は、年間伐採計画(Annual Harvest Plan)と林班伐採計画(Coupe Plan)を毎年作成し、林業研究省の承認を得て、伐採を行います。伐採は伐採施業規範(Code of Logging Practice)に従わなければなりません。林業研究省は、伐採された丸太の量と樹種を、貯木場で確認します。

1.2 木材加工ライセンス(Milling License)

木材加工ライセンスの期間は1年間です。

木材加工ライセンス・タイプAによる伐採と加工

事業者は伐採ライセンス、木材加工ライセンス・タイプAの両方を取得し、伐採と、伐採した丸太の加工を行います。伐採に際しては、環境省から開発同意を取得し、毎年林業研究省に年間伐採計画、林班伐採計画を提出して承認を受ける必要があります。

木材加工ライセンス・タイプBによる伐採と加工

土地所有者(おもに慣習地を所有する地域住民)が自らの所有地の中で伐採と加工を行う場合に木材加工ライセンス・タイプBを取得します。この場合、伐採ライセンスの取得は不要です。

(a) 年間生産量1,000m3以下の小規模な伐採の場合、林業研究省から木材加工ライセンスを取得した事業者は、他に許可を得ることなく伐採、加工が行えます。

(b) 重機を使用し、年間生産量が1,000m3を超えるような規模の伐採の場合、伐採ライセンスによる伐採と同様、環境省から開発同意を取得し、毎年林業研究省に年間伐採計画、林班伐採計画を提出し、承認を受ける必要があります。

2.輸出に関する手続き

丸太の輸出を行う事業者は、まず樹種ごとの販売予定価格を林業研究省に提出し、市場価格認証(Market Price Certificate)を取得します。それに基づいてソロモン諸島中央銀行へ丸太輸出のための特定許可(Specific Authority)を申請し、取得します。これが輸出許可証となります。また丸太の輸出の際は林業研究省から原産地証明書(Certificate of Origin)も取得することが一般的です。

木材製品の輸出を行う事業者は、林業研究省から輸出許可証(Permit to Export)を取得します。

ソロモン諸島の木材生産・輸出に関わる許認可とその発行機関

図 ソロモン諸島の木材生産・輸出に関わる許認可とその発行機関

法令

伐採関連

  • 土地と所有権法(Land and Titles Act)(1969年制定、2014、2016年改正)
  • 慣習地記録法(Customary Land Recording Act)(1994年制定)
  • 森林資源・木材利用法(Forest Resource and Timber Utilization Act)(以前の名称は森林木材法Forests and Timber Actで、1969年制定。何度も改正され、最新の改正は2000年)
  • 森林・木材利用(伐採ライセンス)規則(Forest and Timber Utilisation (Felling Licences) Regulations)(2005年制定、2012、2014年改正)
  • 森林資源・木材利用(木材ライセンスと木材伐採)規則(Forest Resources and Timber Utilisation (Timber Licensing and Tree Felling) Regulations)(2007年制定、2012、2014年改正)
  • 木材(課税・加工ライセンス)規則(Timber (Levy and Mill Licensing) Regulations)(1970年制定、2005年改正)
  • 森林資源・木材利用(保護種)規則(Forest Resources and Timber Utilization (Protected Species) Regulation)(2012年制定)
  • 伐採施業規範(Code of Logging Practice)(1996年策定、2002年修正)
  • 環境法(Environment Act)(1998年制定)
  • 環境規則(Environment Regulation)(2008年制定、2014年改正)
  • 労働法(Labour Act)(1981年制定、1996年改正)
  • 労働安全法(Safety at Work Act)(1982年制定、1996年改正)

輸出関連

  • 税関・物品税法(Customs and Excise Act)(1960年制定。2012年改正)
  • 為替管理法(Exchange Control Act)(1976年制定)
  • 為替管理規則(Exchange Control Regulations)(1977年制定)
  • 森林資源・木材利用(保護種)規則(Forest Resources and Timber Utilization (Protected Species) Regulation)(2012年制定)
  • 野生動物保護・管理法(Wildlife Protection and Management Act)(1998年制定、2017年改正)

関係行政機関一覧

名 称 主な業務
林業研究省(Ministry of Forestry and Research) 森林資源の管理と利用を管轄
伐採ライセンス、木材加工ライセンス、(木材製品の)輸出許可証を交付
環境、気候変動、災害管理、気象省(Ministry of Environment、 Climate Change、 Disaster Management and Meteorology) 開発同意書(Development Consent)を交付
CITES輸出許可を交付
財務国庫省(Ministry of Finance and Treasury)税関・物品税局(Customs & Excise Division) 輸出税を徴収
州政府(Provincial Government) 木材伐採権公聴会(Timber Right Hearing)を主催
事業ライセンス(Business License)を交付
ソロモン諸島中央銀行(Central Bank of Solomon Islands) 丸太輸出のための特定許可(Specific Authority)を交付

その他木材等の適正な流通の確保に関する情報

民間の森林認証スキーム

現在、ウエスタン州の一つの人工林プランテーション(1.2万ha)がFSC森林管理認証を得ています。またいくつかの製材事業者がFSC CoC認証を取得しています。

合法性の確認に活用できる書類の事例

伐採ライセンス(PDF : 430KB)
発行対象 伐採事業者
発行者 林業研究省
木材加工ライセンス・タイプB(PDF : 616KB)
発行対象 自らの慣習地で伐採・木材加工を行う地域住民
発行者 林業研究省
開発同意書(PDF : 365KB)
発行対象 伐採事業者
発行者 環境、気候変動、災害管理、気象省
市場価格認証(PDF : 301KB)
発行対象 丸太輸出事業者
発行者 林業研究省
木材製品の輸出許可証(PDF : 618KB)
発行対象 製材品輸出事業者
発行者 林業研究省
原産地証明書:丸太(PDF : 259KB)
発行対象 丸太輸出事業者
発行者 林業研究省
原産地証明書:製材品(PDF : 390KB)
発行対象 製材品輸出事業者
発行者 林業研究省
CITES輸出許可証(PDF : 271KB)
発行対象 輸出事業者
発行者 環境、気候変動、災害管理、気象省

委託・補助事業の成果

(1) 令和元年度
「クリーンウッド」利用推進事業のうち生産国の現地情報収集事業(大洋州地域等)

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