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合法伐採木材等に関する情報:日本

日本

日本においては、伐採する森林の種類により、森林法等の伐採に関連する法令等に基づく下表の書類を、クリーンウッド法における合法性の証明書類として活用できます。

伐採する森林の種類 書 類
民有林 普通林 森林経営計画対象森林の伐採
  • 森林経営計画認定書及び森林経営計画書
  • 森林経営計画に係る伐採等の届出書(森林法第15条)
森林経営計画対象森林以外の伐採
  • 伐採及び伐採後の造林の届出書(森林法第10条の8)
  • 適合通知書(注:伐採後も森林として維持する場合)
その他届出が不要な伐採(別途伐採根拠が森林法で定められているものを含む)
  • 林地開発許可書(1ha超の林地転用に伴う伐採の場合)
  • 森林所有者等による独自の証明
  • 伐採行為の根拠となる法令又は処分に係る書類
保安林 全て
  • 保安林(保安施設地区)内立木伐採許可決定通知書、保安林(保安施設地区)内択伐(間伐)届出書、保安林(保安施設地区)内緊急伐採届出書等(届出書については、受理通知書がある場合は受理通知書、ない場合は都道府県の受領印押印済の届出書)
国有林 国有林野、官行造林 全て
  • 森林管理署等と交わした売買契約書
    (樹木採取区内での樹木の採取については、樹木料の確定通知)
その他 森林法以外の法令により立木伐採の制限がある森林の伐採
  • 伐採行為の根拠となる法令又は処分に係る書類
法令による伐採手続きが不要な伐採
(2条森林の伐採)
  • 森林所有者等による独自の証明
森林認証材、地域材
  • FSC又はSGECの森林認証を取得した森林から産出される木材:当該森林認証に係る証明書(伐採及び伐採後の造林の届出書等の国内の諸法令に基づく手続きを遵守している前提)
  • 都道府県や市町村が独自に行う地域材の証明制度(県産材、市産材等)により原産地証明される木材:当該地域材証明制度に基づく証明書(伐採に係る国内の諸法令に基づく手続きの遵守が担保されている前提)

注 書類は原本の写しとする。


既存の合法性等の証明のための類似制度として下記のものがあり、森林法等の伐採に関係する法令等に基づく書類を合法性の証明書類として活用しています。
クリーンウッド法の運用においても、これらの既存の運用方法を活用することができます。

伐採木材についての既存の枠組み

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