樹木採取権制度について
令和元年6月5日に「国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律」が可決、成立しました。本法律は令和2年4月1日に施行され、「樹木採取権制度」がスタートしました。
平成31年4月1日、森林経営管理法が施行され、経営管理が不十分な民有林を都道府県が公表する民間事業者に集積・集約する森林経営管理制度がスタートしました。
この制度を円滑に機能させるためには、国有林が、民有林を補完する形で、長期・安定的にこうした民間事業者に木材を供給するとともに、国産材の需要拡大に向けて川上と川中・川下の需要者との連携強化を図ることが有効です。
このため、引き続き、国有林で実施している立木販売事業等の入札による現行の方式を基本としつつ、新たに「樹木採取権制度」として国有林の一定の区域(樹木採取区)において立木を一定期間、安定的に採取する権利を民間事業者に設定できる仕組みを追加して実施することとしました。

樹木採取権制度ガイドライン
関係通知
- 国有林野の管理経営に関する法律に基づく樹木採取権の設定等に係る森林管理局長の処分についての審査基準等の標準例について(元林国経第165号林野庁長官通知)(PDF : 338KB)
- 国有林野の管理経営に関する法律第8条の6に基づく樹木採取区の指定について(元林国経第174号林野庁長官通知)(PDF : 401KB)
- 「国有林野の管理経営に関する法律第8条の6に基づく樹木採取区の指定について」の運用について(2林国経第44号国有林野部長通知)(PDF : 133KB)
- 国有林野の管理経営に関する法律に基づく樹木採取権の設定等について(2林国経第38号林野庁長官通知)(PDF : 2,007KB)
- 「国有林野の管理経営に関する法律に基づく樹木採取権の設定等について」の運用について(2林国業第170号国有林野部長通知)(PDF : 701KB)
- 今後の樹木採取権設定に関する方針について(4林国経第65号林野庁長官通知)(PDF : 552KB)
関係法令等
- 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)(e-Gov法令検索)
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和29年政令第121号)(e-Gov法令検索)
- 樹木採取権登録令(令和元年政令第148号)(e-Gov法令検索)
- 国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第40号)(e-Gov法令検索)
- 樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第49号)(e-Gov法令検索)
- 樹木採取権登録令施行規則第82条の10第2項第4号及び第82条の15第3項第3号に規定する農林水産大臣の定める事項
- 国有林野管理経営法の改正の概要(PDF : 396KB)
- 国有林野管理経営法の改正Q&A(PDF : 374KB)
- 事業者向けフロー及び施業計画等の記載例(PDF : 2,151KB)
様式等
【国有林野の管理経営に関する法律に基づく樹木採取権の設定等について(2林国経第38号林野庁長官通知)に基づく様式】- 別紙様式第19号(第5の4(6))樹木採取区管理簿原簿の情報の交付申請(WORD : 48KB)
- 別紙様式第49号(第17の1(1))樹木採取権の移転(一般承継以外)の申請(WORD : 57KB)
- 別紙様式第55号(第17の2(1))買受適格証明願(WORD : 48KB)
- 別紙様式第59号(第17の3(1))一般承継の届出(WORD : 48KB)
樹木採取権の設定等の登録の申請について
樹木採取権の設定等につきましては、登記に代わるものとして、権利を登録する制度があります。詳細は、以下のページをご参照ください。
林野庁関連リンク:樹木採取権の設定等の登録の申請について
樹木採取区の指定等の情報
樹木採取区の指定等の情報は各森林管理局のホームページをご覧ください。森林管理局 | 管轄地域 |
北海道森林管理局 | 北海道 |
東北森林管理局 | 青森県|岩手県|宮城県|秋田県|山形県 |
関東森林管理局 | 福島県|茨城県|栃木県|群馬県|埼玉県|千葉県|東京都|神奈川県|新潟県|山梨県|静岡県 |
中部森林管理局 | 長野県|富山県|岐阜県|愛知県 |
近畿中国森林管理局 | 石川県|福井県|滋賀県|三重県|奈良県|和歌山県|京都府|大阪府|兵庫県|鳥取県|岡山県|島根県|広島県|山口県 |
四国森林管理局 | 香川県|徳島県|愛媛県|高知県 |
九州森林管理局 | 福岡県|大分県|佐賀県|長崎県|宮崎県|熊本県|鹿児島県|沖縄県 |
国有林の資源状況等を踏まえた樹木採取区が指定可能と見込まれる森林計画区は、以下のとおりです。
樹木採取区が指定可能と見込まれる森林計画区(PDF : 297KB)
大規模・長期間に係る新規需要創出動向調査(マーケットサウンディング)常時提案受付について
林野庁では、権利期間 10 年程度、規模 200~300 ヘクタール程度を超える大規模の樹木採取権に対するニーズや設定する際の規模について検討するため、民間事業者の皆様に地域における新たな木材主要創出のアイディアや構想についての情報提供をお願いする新規需要創出動向調査(以下、「マーケットサウンディング」という。)を数次実施したところです。これらの実施結果を踏まえ、今後の樹木採取権設定に関する方針(令和4年12月)にて、大規模・長期間に対するマーケットサウンディングについて、常時提案を受け付けるとともに、提案の確認事項を事前に公表することにより円滑な提案の促進を図ることとしました。
なお、大規模の樹木採取区指定に関連して、川上事業者と川中事業者の連携の円滑化を図るため、以下の「大規模な需要に応じた樹木採取区指定のイメージ」のように、大規模な製材工場等が複数の樹木採取区から原木を調達することを想定し、例えば、隣接県又は隣接の森林計画区で樹木採取区を複数指定することも一つの手法と考えています。このような場合、需要者が複数の川上事業者と連携することも考えられますので、提案作成に当たっての参考としてください。
提案は常時受け付けています。提案の提出に当たっては以下を参照するようお願いします。
1 実施方法
以下実施要領等によりマーケットサウンディングを行うことから、希望される方は新規需要創出構想提供書を送付してください。
- 大規模・長期間の構想に対応した樹木採取区指定の検討に係る新規需要創出動向調査実施要領(PDF : 246KB)
- 様式1_新規需要創出構想提供書(WORD : 30KB)
- 様式2_資料提供等申出書(WORD : 33KB)
- 様式3_質問表(WORD : 31KB)
- 大規模需要に対応した樹木採取区指定のイメージ(PDF : 548KB)
- 複数の樹木採取権の同時公募様式(イメージ)(PDF : 430KB)
2 マーケットサウンディングでの主な確認事項
マーケットサウンディングにおいては、下記事項を確認します。
(ア)基本的な事項
・事業化のスケジュールをどのように見込んでいるか
・事業計画の具体化が進んでいるか
(イ)川上の事業者との連携に関する事項
・協定の締結等により連携する具体的な川上の事業者の目途がついているか
(ウ)川下の事業者との連携に関する事項
・連携する具体的な川下の事業者の目途がついているか
(エ)地方公共団体等との調整に関する事項
・都道府県、業界団体等との調整が行われているか
3 お問合せ先
担 当:林野庁国有林野部業務課連携事業推進班
所在地:〒100-8952東京都千代田区霞が関1-2-1合同庁舎1号館
北別館8階ドア番号北814
電 話:代表:03-3502-8111(内線6314)
受付時間9時30分~18時15分(12時~13時を除く、土・日・祝祭日休み)
E-Mail:NF_jyumokusaisyuken(at)maff.go.jp ※(at)を@に置き換えてください
なお、過去に実施したマーケットサウンディングでは、令和3年3月30日~6月30日までの間に3件、令和3年11月19日~令和4年3月18日までの間に1件、令和4年6月17日~9月16日までの間に2件の構想の提供があり、以下の通りとりまとめております。
- 国有林野における樹木採取権の設定規模の検討に係る新規需要創出動向調査(マーケットサウンディング)の結果について(令和3年10月15日)(PDF : 114KB)
- 国有林野における樹木採取権の設定規模の検討に係る 新規需要創出動向調査(マーケットサウンディング)の 結果について(追加実施)(令和4年6月15日)(PDF : 120KB)
- 令和4年度国有林野における樹木採取権の設定規模の検討に係る新規需要創出動向調査(マーケットサウンディング)の結果について(令和4年11月22日)(PDF : 157KB)
- (参考) 国有林野における樹木採取権の設定規模の検討に係る新規需要創出動向調査(マーケットサウンディング)について(令和3年3月30日)
- (参考) 国有林野における樹木採取権の設定規模の検討に係る新規需要創出動向調査(マーケットサウンディング)の追加実施について(令和3年11月19日)
- (参考) 令和4年度国有林野における樹木採取権の設定規模の検討に係る新規需要創出動向調査(マーケットサウンディング)の実施について(令和4年6月17日)
お問合せ先
国有林野部業務課
担当:連携事業推進班代表:03-3502-8111(内線6314)
ダイヤルイン:03-6744-0482