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林野庁

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樹木採取権の設定等の登録の申請について

   樹木採取権の設定等につきましては、不動産における登記に代わるものとして、権利を登録する制度があります。
   設定等の登録の申請は、樹木採取権登録令(令和元年政令第148号。以下「令」といいます。)及び樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第49号。以下「規則」といいます。)の規定に基づき行うこととなります。
   申請にあたっては、下記事項をご参照ください(下記事項は主要な内容をまとめたものであり実際の事務手続においては、令、規則その他の法令に従い行うこととなります。)
   なお、各種申請書面において、申請者の押印は不要です(押印されていても手続き上の問題はありません)。また、当省から送付する通知文や登録済証についても、大臣印が省略されますので、ご承知ください。
   申請にあたり疑問点等がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。特に登録免許税につきましては、額が誤っていますとお手数をお掛けすることと処理時間を要することとなりますので、ご確認等よろしくお願いいたします。

1.申請人(令第35条)

   樹木採取権の設定の登録は、以下のいずれかの者が申請することができます。
・樹木採取権の設定を受けた者又はその者から法人の合併その他の一般承継により樹木採取権を取得した者
・樹木採取権を有することが確定判決によって確認された者

2.申請内容(令第3章、規則第3章)

   樹木採取権の登録については、以下の内容等について申請ができます。
   申請書の記載例は以下のとおりですので参考にしてください。
   なお、記載例がないものを申請したい場合は、連絡先メールアドレスにメールによりご連絡ください。

(1)設定の登録・・・・・・・・・・・・記載例(設定)(WORD : 25KB)

(2)権利の移転(一般承継を除く)・・・記載例(移転(一般承継を除く))(WORD : 27KB)

(3)権利の移転(一般承継)・・・・・・記載例(移転(一般承継))(WORD : 27KB)

(4)所在地又は面積についての変更・・・記載例(表題部の変更)(WORD : 27KB)

(5)登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録・・・記載例(権利部の変更)(WORD : 26KB)

(6)放棄による登録の抹消・・・・・・・記載例(抹消)(WORD : 27KB)

(7)抵当権の登録・・・・・・・・・・・記載例(抵当権)(WORD : 28KB)

(8)代替措置等申出・・・・・・・・・・記載例(代替措置等申出)(WORD : 26KB)

3.申請書及び添付書面の提出方法(規則第28条)

  提出方法につきましては、以下の3つの方法があります。

(1) 電子メールによる提出(ただし登録免許税の納付関係は別途郵送となります)
     申請書(林野庁ホームページにある申請書等様式)及び添付書面(PDF形式等)を下記のお問い合わせ先のメールアドレス宛てに送信してください。なお、印紙等により登録免許税を納付(計算方法は以下の4を参照ください)した資料については、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)に基づく信書便事業者によるサービスであって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものにより、林野庁業務課樹木採取権担当者宛て(お問合せ先の住所)に送付してください。

(2) 郵送による提出
     申請書及び添付書面を入れた封筒の表面に申請書が在中する旨を明記し、印紙等による登録免許税を納付(計算方法は以下の4を参照ください)したうえで、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)に基づく信書便事業者によるサービスであって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものにより、林野庁業務課樹木採取権担当者宛て(お問合せ先の住所)に送付してください。

(3) 林野庁への持込み
     (2)と同じ書面を林野庁業務課(お問合せ先の住所)に持ち込むことも可能です。

【重要】
   申請時点において、森林管理局ホームページにある樹木採取区の公示面積と現状の面積に差異がある場合(年度途中に採取済届を提出した伐区がある場合)は、国に樹木採取権運用協定第78条第2項に基づき樹木採取権放棄届出書を提出し、当該箇所を放棄していただき、現状の面積で申請してください。

4.登録免許税の納付(登録免許税法第9条、第21条、第22条、別表第一)

   樹木採取権の登録に際しては、登録免許税法(昭和42年法律第35号)の規定に基づき、登録免許税の納付が必要です。
   樹木採取権の登録につきましては、以下の別表により算定します。特に、課税標準の項目が樹採取権の価額の場合はご注意ください。

(1)課税標準及び税率(設定の登録等の場合)

・課税標準
   権利設定料×(登録の申請時点における樹木採取区の面積÷樹木採取権の設定の時点(公募の時点)における樹木採取区の面積)

 ※面積については申請書に記載した数字(現状を反映したもの)としてください。
  権利設定時で採取済箇所がない場合は権利設定料となります。
  端数処理につきましては、1,000円未満の端数は切り捨てます。

・税率
   1,000分の1

・税額
   標準額×税率で計算した額
   端数処理等につきましては、計算した額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、計算した額が1,000円未満であるときは1,000円(最低額)となります。

【例】
権利設定料:2,140,500(税抜き)
登録の申請時点における樹木採取区の面積:200ha
樹木採取権の設定の時点における樹木採取区の面積:200ha
    2,140,500×2002002,140,500を端数処理(1,000円未満の端数は切捨)し、課税標準は2,140,000
税率は権利の設定の1,000分の1
    2,140,000×11,0002,140(計算した額)を端数処理し税額は2,100


(2)納付方法

・印紙納付
   登録免許税の額が3万円以下となる場合は、登録免許税の額に相当する金額の印紙を申請書に貼り付けて納付することも可能です。その際、消印はしないでください。

・現金納付
   日本銀行代理店又は麹町税務署において、納付書(税務署又は一部金融機関に備え付けてある。)により、登録免許税を現金にて納付してください。その際、領収証書を受け取り、申請書に領収証書(原本)を貼り付けて提出してください。

5.登録済証の交付(令第16条/規則第36条)

   提出された書類を確認の上、樹木採取権登録簿への登録を完了したときは、申請人に対し登録済証を交付します。

6.その他【重要:忘れずに行ってください】

   樹木採取権において採取済等により放棄を行い区域面積の変更がされた場合は、登録の面積も変更する必要がありますので、記載例(変更)のとおり申請書を提出してください

別表

○ 登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第⼀
   課税範囲、課税標準及び税率の表(第⼆条、第五条、第九条、第⼗条、第⼗三条、第⼗五条―第⼗七条、第⼗七条の三―第⼗九条、第⼆⼗三条、第⼆⼗四条、第三⼗四条―第三⼗四条の五関係)

 登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項  課税標準  税率
 四の三   樹木採取権の登録(樹木採取権の信託の登録を含む。)
 (一)   設定の登録  樹木採取権の価額  千分の一
 (二)   移転の登録
 イ   相続又は法人の合併による移転の登録  樹木採取権の価額  千分の一
 ロ   その他の原因による移転の登録  樹木採取権の価額  千分の五
 (三)   抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録  債権金額又は極度金額  千分の四
 (四)   抵当権の移転の登録
 イ   相続又は法人の合併による移転の登録  債権金額又は極度金額  千分の一
 ロ   その他の原因による移転の登録  債権金額又は極度金額  千分の二
 (五)   根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録  一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額  千分の二
 (六)   抵当権の順位の変更の登録  抵当権の件数  一件につき千円
 (七)   信託の登録
 イ   抵当権の信託の登録  債権金額又は極度金額  千分の二
 ロ   抵当権以外の権利の信託の登録  樹木採取権の価額  千分の一
 (八)   付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。)  樹木採取権の件数  一件につき千円
 (九)   登録の抹消  樹木採取権の件数  一件につき千円

参照条文

お問合せ先

国有林野部業務課

担当:樹木採取権担当
住所:〒100-8952  東京都千代田区霞が関1-2-1
電話:03-6744-0482(直通)
メールアドレス:touroku-jyumoku(at)maff.go.jp  ※(at)を@に置き換えてください