森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法
更新日:令和2年12月25日
間伐等特措法とは
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)(間伐等特措法)とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収源の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に公布・施行された法律です。
我が国森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、平成32年度までの間における森林の間伐等を促進するため、その一部を改正する法律が平成25年5月31日に公布・施行されました。
改正間伐等特措法のスキーム
基本指針
農林水産大臣は、特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する「基本指針」を定めなければならないとされており、平成25年6月24日に基本指針を公表しています。
*特定間伐等
森林の間伐又は造林で平成32年度までに間に実施するもの(種穂の採取の用に供する樹木の増殖以外のもの)。
*特定母樹の増殖
特に優良な種苗を生産するための種穂の採取に適する樹木であって、成長に係る特性の特に優れたものとして農林水産大臣が指定するものの増殖で平成32年度までの間に行われるもの。
基本方針
都道府県知事は、基本指針に即して、特定間伐等の実施の促進に関する基本方針又は特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針を定めることができることとされています。
特定間伐等促進計画の作成
市町村は、基本方針に即して、特定間伐等の実施の促進に関する計画を作成することができることとされています。
【支援措置等】
(1)森林整備事業における優遇措置
(2)市町村への交付金の公布
(3)追加的に実施される間伐等に対する地方債の特例
(4)森林法の伐採届出の特例
特定増殖事業計画の認定
民間事業者は、基本方針(特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針に限る。)に定められた特定増殖事業の実施方法に関する事項に基づいて、特定増殖事業事業計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができることとされています。
【支援措置等】
(1)林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例
(2)林業種苗法に基づく生産事業者の登録等の特例
(3)森林法の伐採届出の特例
(4)国、都道府県、森林総合研究所等の助言、指導等
改正間伐等特措法の条文等
- 改正法の概要(PDF : 149KB)
- 改正法(PDF : 198KB)
- 施行令(PDF : 42KB)
- 施行規則(PDF:56KB)
- 特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針(PDF : 228KB)
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン(PDF : 158KB)
特定母樹の指定関係
募集
改正間伐等特措法第2条第2項において、特に優良な種苗を生産するための種穂の採取に適する樹木であって、成長に係る特性の特に優れたものを農林水産大臣が「特定母樹」として指定し、その増殖の実施の促進を図ることとされています。
なお、特定母樹の指定の候補となる樹木について、以下のとおり募集しています。
- 特定母樹応募要領(PDF : 102KB)
- 別紙1_特定母樹指定基準(PDF : 580KB)(令和2年3月31日一部改正)
- 別紙2_申請書鑑(WORD : 29KB)
- 別紙2_申請書様式(EXCEL : 423KB)(令和2年3月31日一部改正)
【参考】 |
指定
特定母樹の指定については特定母樹指定基準に基づきその適否を判断しています。
- 別添参考資料(特定母樹の写真 平成25年度指定)(PDF : 804KB)
- 別添参考資料(特定母樹の写真 平成26年度指定)(PDF : 1,163KB)
- 別添参考資料(特定母樹の写真 平成27年度指定)(PDF : 1,249KB)
- 別添参考資料(特定母樹の写真 平成28年度指定)(PDF : 1,428KB)
- 別添参考資料(特定母樹の写真 平成29年度指定)(PDF : 1,672KB)
- 別添参考資料(特定母樹の写真 平成30年度指定)(PDF : 1,246KB)
- 別添参考資料(特定母樹の写真 令和元年度指定)(令和2年3月2日更新)(PDF : 2,344KB)
(参考)旧間伐等特措法の条文等
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(PDF : 27KB)
- 施行規則(PDF : 57KB)
- 特定間伐等の実施の促進に関する基本指針(PDF : 31KB)
- 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン(PDF : 41KB)
お問合せ先
(特定母樹の指定関係)