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林野庁

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特定母樹

更新日:令和6年5月17日

特定母樹とは

間伐等特措法第2条第2項において、特に優良な種苗を生産するための種穂の採取に適する樹木であって、成長に係る特性の特に優れたものを農林水産大臣が「特定母樹」として指定し、その増殖の実施の促進を図ることとされています。

特定母樹の指定基準

  • 成長量は、在来の系統と比較して1.5倍以上の材積
  • 材の剛性は、同様の林分の個体の平均値と比較して優れていること
  • 幹の通直性は、曲がりが全くないか、曲がりがあっても採材に支障がないもの
  • 花粉量が一般的なスギ・ヒノキのおおむね半分以下

特定母樹の参考資料

森林所有者や造林事業者、苗木生産者の方々向けに特定母樹を知ってもらうための漫画を作成しました。ぜひ、ご活用ください。

特定母樹って何だろう(A3印刷用)(PDF : 5,362KB)特定母樹説明漫画

    特定母樹の指定関係

    特定母樹の募集

    特定母樹の指定の候補となる樹木について、以下のとおり募集しています。

    【参考】

    指定された特定母樹 

    これまでに指定された特定母樹は以下のとおりです。

    参考情報

    森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法

    林業種苗生産

    国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所林木育種センター(外部リンク)

    お問合せ先

    森林整備部研究指導課

    担当者:研究班
    代表:03-3502-8111(内線6212)
    ダイヤルイン:03-6744-2312

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