伐採および伐採後の造林の届出等の制度
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(PDF : 123KB)
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
提出先
伐採・造林する森林が所在する市町村の長です。
伐採造林届出書作成の手引き
伐採造林届出書を作成しようとする森林所有者や事業者向けに作成方法をわかりやすく解説した「伐採造林届出書作成の手引き」とその概要版を作成しました。
本手引きの記載内容は、「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアル」(平成20年11月4日付け20林整計第105号林野庁森林整備部計画課長通知最終改正令和5年12月7日)に従っており、詳細は同マニュアルをご参照いただくとともに、届出先の市町村の指導に従って下さい。
伐採造林届出書作成の手引き(概要版)(PDF : 680KB)
届出・報告書の様式
農林水産省告示において、以下のとおり届出・報告の様式を定めています。
なお、自治体によっては、これらの様式以外に必要な添付書類を定めている場合がありますので、届出に当たっては、伐採・造林する森林が所在する市町村にお尋ねください。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
伐採及び伐採後の造林の届出様式(WORD : 32KB)
伐採及び伐採後の造林の届出記入例(PDF : 382KB)
(2)伐採に係る森林の状況報告
伐採に係る森林の状況報告書様式(WORD : 26KB)
伐採に係る森林の状況報告書記入例(PDF : 345KB)
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(WORD : 26KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(PDF : 328KB)
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(WORD : 24KB)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(PDF : 159KB)
令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられています。
留意事項
市町村長が、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
関係通知
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の運用について(昭和49年10月31日付け49林野計第479号最終改正:令和4年12月20日)(PDF : 227KB)
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の運用上の留意事項について(平成24年3月28日付け23林整計第354号最終改正:令和4年12月20日)(PDF : 159KB)
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアルについて(平成20年11月4日付け20林整計第105号最終改正:令和6年3月28日)(PDF : 3,226KB)
お問合せ先
森林整備部計画課
担当者:森林計画指導班
代表:03-3502-8111(内線6144)
ダイヤルイン:03-6744-2300