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近畿中国森林管理局

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    鳥獣の捕獲等を行う場合 <入林届>

    1. 鳥獣の捕獲等(銃器を使用しない場合も含む。)を目的として国有林へ入林する方は、入林しようとする日の10業務日前までに、入林を希望する国有林の区域を管轄する森林管理署長等に、下記様式に定める「入林届(鳥獣の捕獲等のための入林届)」を提出してください。
    2. 森林管理署長等は、入林届を受理したときは、当該入林届の記載内容を確認し、記載内容に不備等がなければ接受印を押印し届出者へ返送します。
      なお、不備等があった場合は、内容の修正をお願いする場合がありますので、連絡先の記入漏れがないようよろしくお願いいたします。
    3. 下記、入林届の様式、銃器の使用を制限する区域を明示した図面(以下「銃器の使用を制限する区域図」という。)や、安全のための遵守事項は、管轄する森林管理署等のホームページ若しくは直接配布を行っているので、必ずご確認願います。※「銃器の使用を制限する区域図」:鳥獣の捕獲等を目的とした国有林への入林のうち、銃器の使用を制限する区域(銃による捕獲事業や狩猟の実施について、事前に事業の実施者や権利者との調整が図られている場合や、わなによる捕獲事業の実施区域で止め刺しを行う場合を除きます)を明示した図面です。
    4. 入林届の受理後、森林管理署長等から必要に応じて、届出者に対して安全上必要な注意事項を指示する場合がありますので、指示があった場合は遵守願います。
    5. 入林届は、届出の内容に変更がない限り、同一年度内であれば一回の提出となります。
      ただし、実際の入林が決まった場合は、入林する日までに入林する日と場所を、森林管理署等に連絡してください。
      また、銃猟を除くわな猟等については、入林日と場所及びわなを仕掛ける位置について連絡ください。
    6. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第14条の2に規定する指定管理鳥獣保護等事業による夜間銃猟を目的とする入林届には、「夜間猟銃作業計画」を併せて提出してください。

      森林管理署等の銃器の使用を制限する区域図

      石川森林管理署(令和7年4月~)
      福井森林管理署(令和8年4月~)
      三重森林管理署(令和8年11月~)
      滋賀森林管理署(令和8年4月~)
      京都大阪森林管理事務所(令和8年4月~)
      兵庫森林管理署(令和8年4月~)
      奈良森林管理事務所(令和8年4月~)
      和歌山森林管理署(令和7年11月~)
      鳥取森林管理署(令和8年5月~)
      島根森林管理署(令和8年6月~)
      岡山森林管理署(令和8年7月~)
      広島北部森林管理署(令和8年4月~)
      広島森林管理署(令和8年10月~)
      山口森林管理事務所(令和8年4月~)

      届出について

      鳥獣の捕獲等のための入林届提出状況

      石川森林管理署(令和7年11月27日現在)
      福井森林管理署(令和8年4月1日現在)
      三重森林管理署(令和8年10月20日現在)
      滋賀森林管理署(令和8年4月1日現在)
      京都大阪森林管理事務所(令和8年4月22日現在)
      兵庫森林管理署(令和8年5月19日現在)
      奈良森林管理事務所(令和8年4月1日現在)
      和歌山森林管理署(令和7年11月2日現在)
      鳥取森林管理署(令和8年5月11日現在)
      島根森林管理署(令和8年4月1日現在)
      岡山森林管理署(令和8年7月1日現在)
      広島北部森林管理署(令和8年5月27日現在)
      広島森林管理署(令和8年9月28日)
      山口森林管理事務所(令和8年5月11日現在)

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