国有林内で狩猟を希望される皆様へ
国有林内で狩猟を行う場合には、入林手続きが必要です。
国有林内では、年間を通じて、木を切り倒して搬出する作業、木の生長を助ける保育作業、林道・治山工事などのために多くの者が入林しています。
作業や工事に携わる方の安全を確保するため、国有林では狩猟者の皆様への入林規制を下記のとおり行っています。
入林を希望される狩猟者の皆様は、下記により、必ず入林手続きを行って頂きますようお願いいたします。
記
入林規制区域(令和4年4月1日更新)
市町村
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入林規制区域図
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「三重県鳥獣保護区等位置図」のメッシュ番号
(入林規制箇所)
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熊野市
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飛鳥部内(熊野市)(PDF : 701KB)![]() |
31D |
入林の手続き(平成30年4月1日以降様式が変わっています!)
「猟銃」及び「わな」による狩猟を目的として国有林野へ入林する場合には、できるだけ余裕をもって(入林をしようとする10業務日前までに)三重森林管理署若しくは森林事務所へ「猟銃等による狩猟に係わる入林届]を提出して下さい。
・ 鳥獣の捕獲等のための入林届(WORD : 160KB)
詳細はこちら(鳥獣の捕獲等を行う場合<入林届>)をご覧ください。
なお、府県をまたがって入林される場合は、該当府県の森林管理署等に手続きをお願いします。
鳥獣の捕獲等のための入林届提出状況一覧表
令和4年4月1日現在の 提出状況一覧(PDF : 47KB) です。
お問合せ先
三重森林管理署 総務グループ
〒519-0116
三重県亀山市本町1-7-13
TEL:050-3160-6110(代表)
FAX:0595-82-8792