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近畿中国森林管理局

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    国有林内で狩猟を希望される皆様へ

    国有林内で狩猟を行う場合には、入林手続きが必要です。
    国有林内では、年間を通じて、木を切り倒して搬出する作業、木の生長を助ける保育作業、林道・治山工事などのために多くの者が入林しています。
    作業や工事に携わる者の安全を確保するため、国有林では狩猟者の皆様の立入禁止規制を下記のとおり行っています。
    入林を希望される狩猟者の皆様は、下記により、必ず入林手続きを行って頂きますようお願いいたします。

    立入禁止区域(令和5年12月27日更新)

    市町村
     立入禁止区域図
     「三重県鳥獣保護区等位置図」のメッシュ番号
    (立入禁止区域箇所)
    いなべ市
    菰野町
    桑名市
    北勢部内(いなべ市、菰野町、桑名市)(PDF : 1,186KB) 01L.02L.03L.03M.04M.05K.06K
    亀山市 北勢部内(亀山市)(PDF : 642KB) 11K
    伊賀市 北勢部内(伊賀市)(PDF : 1,883KB) 11F.12F.13F.14F
    津市 北勢部内(津市)(PDF : 321KB) 13I.13J
    松阪市 松阪部内(松阪市)(PDF : 498KB) 19J.19K
    紀北町 長島部内(紀北町)(PDF : 471KB) 25H.26G.26H
    紀北町 南大杉部内(紀北町)(PDF : 542KB) 26G.26H.27G.27H
    尾鷲市 尾鷲部内(尾鷲市)(PDF : 1,173KB) 30E.31E.31F.32F
    熊野市 飛鳥部内(熊野市)(PDF : 1,877KB) 31D.31E.31F.32E.32F.33E.33F

    入林の手続き(平成30年4月1日以降様式が変わっています!)

    「猟銃」及び「わな」による狩猟を目的として国有林野へ入林する場合には、できるだけ余裕をもって(入林をしようとする10業務日前までに)三重森林管理署若しくは森林事務所へ「猟銃等による狩猟に係わる入林届]を提出して下さい。
        鳥獣の捕獲等のための入林届(WORD : 160KB)

    詳細はこちら(鳥獣の捕獲等を行う場合<入林届>)をご覧ください。

    なお、府県をまたがって入林される場合には、該当府県の全ての森林管理署等に入林手続きを提出するようお願いします。 

    鳥獣の捕獲等のための入林届提出状況一覧表

    令和5年10月10日現在の 提出状況一覧(PDF : 34KB) NEWアイコン です。

    お問合せ先

     

    三重森林管理署 総務グループ
    〒519-0116
    三重県亀山市本町1-7-13
    TEL:050-3160-6110(代表) 

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