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近畿中国森林管理局

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    国有林内で鳥獣の捕獲等を希望される皆様へ

    国有林内で鳥獣の捕獲等を行う場合には、入林手続きが必要です。
    入林を希望される皆様は、下記により、必ず入林手続きを行って頂きますようお願いいたします。
    国有林内では、年間を通じて、木を切り倒して搬出する作業、木の生長を助ける保育作業、林道・治山工事などのために多くの者が入林しています。
    作業や工事に携わる者の安全を確保するため、国有林では「銃器の使用を制限する区域」(わなによる狩猟で止めさしを行う場合を除く)の設定を下記のとおり行っていますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

    記

    銃器の使用を制限する区域(令和8年11月1日更新) 

     区域図
    市町村
     「三重県鳥獣保護区等位置図」のメッシュ番号
    北伊勢森林計画区1 いなべ市、桑名市、鈴鹿市、菰野町 01L.02L.03L.03M.05K.06K.08J.08K
    北伊勢森林計画区2 亀山市、津市 09I.09J.10J.10K.11J.11K.13I.13J.20H.21H
    伊賀森林計画区 伊賀市 11E.11F.12E.12F.13D.13E.14D.14E
    南伊勢森林計画区1 松坂市 19J.19K.23E.23F.23L
    南伊勢森林計画区2 大台町、紀北町 24E.24F.25E.25F.26E.26F.27E.27F.27G.28E.28F
    尾鷲熊野森林計画区1 紀北町 25H.26G.26H.27G
    尾鷲熊野森林計画区2 紀北町、尾鷲市 27E.27F.28E.28F.29E.29F
    尾鷲熊野森林計画区3 尾鷲市 30E.31E.31F.32F
    尾鷲熊野森林計画区4 熊野市 31E.31F.32E.32F.33E.33F
    尾鷲熊野森林計画区5 熊野市、御浜町、紀宝町 31D.35D.35E.36D.36E.37D.38D

    三重県内の鳥獣保護区等については、三重県獣害対策課のホームページを確認してください。

    入林の手続き

    鳥獣の捕獲等を目的として国有林野へ入林する場合には、できるだけ余裕をもって(入林をしようとする10業務日前までに)三重森林管理署若しくは森林事務所へ「鳥獣の捕獲等のための入林届]を提出して下さい。
     
    詳細はこちら(鳥獣の捕獲等を行う場合<入林届>)をご覧ください。

    なお、府県をまたがって入林される場合には、該当府県の全ての森林管理署等に入林届を提出するようお願いします。 

    鳥獣の捕獲等のための入林届提出状況一覧表

    令和8年10月20日現在の提出状況一覧(PDF : 86KB)NEW です。

    お問合せ先


    三重森林管理署 総務グループ
    〒519-0116
    三重県亀山市本町1-7-13
    TEL:050-3160-6110(代表) 

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