国有林への入林
【注意喚起】
森林内等の作業におけるダニ刺咬予防対策
「マダニ対策、今できること」(国立感染症研究所)(PDF : 2,968KB)
国有林におきましては、管理経営上の支障等がないか確認を行うため、原則として、入林を希望される方に入林届の提出等の事前の手続をお願いしています。
また、入林者や国有林内で働く職員などの安全確保、森林生態系保全の観点等から問題がある場合には、立入を制限することもあります。
このため、入林を希望される方で、下記「入林手続が必要な場合」に該当するときは、入林を希望される国有林を管轄する森林管理署等に入林届等の提出をお願いします。
なお、多くの国有林では、森林法や自然公園法等各種法令により行為制限が設けられています。
各種調査等を目的に入林し、国有林内の動植物を捕獲・採取・伐採等したり、国有林の土地に穴を掘る等の形質変更等を行ったりする場合には、国有林野への入林手続とは別に、制限を行う権限を有する機関(都道府県や環境省等)での各種法令に基づく手続が必要な場合がありますので、入林届の提出前に、入林を希望される国有林を管轄する森林管理署等にご相談ください。
〇クマ類の出没に係る適切な対応について ![]()
クマの出没情報が相次いでおります。国有林へ入林される際には、管轄自治体からの出没情報をご確認いただくとともに、「クマに遭遇しないために(PDF:748KB)」をご確認のうえ、単独行動を避ける、鈴などの音の出るものを携行する、などの対策をしていただきますようお願いいたします。
(参考)「クマ類の出没対応マニュアル」(環境省HP)
〇国有林における林野火災予防について ![]()
林野庁では、令和7年2月26日に岩手県大船渡市において発生した昭和39年以降最大の延焼面積となった林野火災を受けて、消防庁と共同で「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」を開催し、報告書のとりまとめを行いました。
その後、森林での火の取扱いが厳格化された消防庁の通知改正により、令和8年1月以降、市町村において「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が始まっています。
※「林野火災注意報・林野火災警報」発令時には、市町村が指定する区域内の火の取扱いが制限されます(注意報発令時は努力義務。警報発令時は制限(罰則あり))。
国有林へ入林される際は、各市町村における「林野火災注意報・林野火災警報」や気象状況を確認し、火の取扱いに十分注意をお願いいたします。
チラシ(国有林内で活動する事業者・入林者の皆様へ)(PDF:155KB)
【関連リンク】
林野火災予防のための新たな取組を開始します
国有林における林野火災予防等に関する情報
山火事予防!!
また、報告書を踏まえて、気象庁では、広範囲にわたる顕著な少雨が確認された場合に、「少雨に関する気象情報」を周知し、火の取扱いへの注意を呼び掛けることとされました。
最新情報は、気象庁の林野火災予防ポータルサイト等をご確認ください。
【林野火災予防ポータルサイト:気象庁】
【政府広報オンライン】
山火事を防ぐために出来ること
用語解説:林野火災
用語解説:緊急消防援助隊
各森林管理署等への連絡先(入林届等の提出先)
- 各森林管理署等の連絡先、入林届等の提出先は「入林届提出先一覧表(令和5年5月)(PDF : 122KB)」をご覧ください。
- 入林手続き等でご不明な点がありましたら、入林を予定される国有林を管轄する森林管理署等にご連絡ください。
- 提出は、森林管理署等へ持込みによる方法、郵送による方法に加え、インターネット(E-mail)もお選びいただけます。
直接持込みいただいた際に、勤務時間外又は留守の場合は、森林管理署等の郵便受に投函してください。 - 入林手続が必要な場合の「1. 鳥獣の捕獲等を行う場合」及び「4. イベント開催、取材、その他の目的で入林する場合」については、接受後の入林届の写しを返送します。
郵送での返送を希望される場合は、返信用封筒と切手(110円)を入林届と併せて持ち込み又は郵送してください。 - 複数の森林管理署等の管轄をまたいで入林する場合(県境を越えるときなど)は、それぞれの管轄森林管理署等へ届け出を行っていただくようお願いします。
入林手続が不要な場合
レクリエーションの森、スキー場、野営場、林道(一般車両等の通行を禁止している場合を除く)、登山道、歩道、広場、休憩小屋等の施設が設置されている場所に、登山や森林浴などのレクリエーションを目的に入林される場合は、入林届の提出は不要です。スキー場やキャンプ場等の利用につきましては、施設管理者によるルール・マナーに沿ってご利用ください。
| 国有林へ入林する際には、下記にご注意いただくとともに、マナーやルールを守り、みんなが楽しく利用できますようご協力ください。
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入林手続が必要な場合
上記入林手続が不要とされる場合以外で、以下に掲げる目的及び行為を行う場合は、それぞれ入林手続が異なります。リンク先をご確認ください。
<入林届>
- 鳥獣の捕獲等を行う場合
- 国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合
- 国又は地方公共団体の職員等が国有林野に入林する場合
- 上記以外の目的等で入林する場合(イベント開催、取材、調査等)
国有林へ入林される皆様へお願い
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