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関東森林管理局

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    1   保安林における制限について

    • 森林法第34条等の規定により、保安林に指定された森林内において立木の伐採や土地の形質変更等を行う場合には、あらかじめ都道府県知事の許可を受けるための申請又は届出等の手続きが必要となります。
    • 都道府県知事の許可を受けるための申請又は届出等の手続きは、当該保安林を所管する環境森林事務所(以下「県担当者」という。)において行う必要があります。これらの手続きに当たっては、土地所有者の同意書等(国有林の場合は森林管理署長の同意書)の添付が必要となります。
    • つきましては、当該保安林が国有林である場合には、以下の項目を参考に、森林管理署長の同意書の交付に必要な申請手続きをお願いいたします。

    2-1   保安林内の立木伐採について(森林法第34条第1項関係)

    • 森林法第34条第1項等の規定により、保安林内の立木を伐採する場合には、あらかじめ都道府県知事等の許可を受け、又は届出を行う必要があります。
      (手続きの流れは以下のフローをご参照ください。当森林管理署でのお手続きは青色で示しています。)
       

    2-2   保安林内の土地の形質変更等について(森林法第34条第2項関係)

    • 森林法第34条第2項の規定により、保安林内の土地の形質変更※1をする場合には、あらかじめ都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
      (手続きの流れは以下のフローをご参照ください。当森林管理署でのお手続きは青色で示しています。)
    • ※1 ここでいう「土地の形質変更」とは、立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉若しくは落枝の採取、土石若しくは樹根の採掘、開墾等をいいます。
       

    2-3   「2-1」及び「2-2」を同時に行う場合について


    3-1   保安林内作業許可決定通知書等の写しの提出について


    3-2   保安林内作業行為等完了届の提出について


    4   森林法第34条等の規定による許可を受けることができない行為について

    • 森林法第34条等の規定による許可は、当該保安林の指定目的の達成に支障を及ぼさない場合に限り、保安林内において行為を行うことができる制度です。
      ため、保安林の指定目的の達成に支障を及ぼす行為又は事業(例えば、大規模な造成等、森林の維持が困難となる開発行為等)については、当該規定による許可を受けることができません。
      なお、当該規定による許可を受けることができない場合であっても、保安林に関する所定の手続きにより事業の実施が可能となる場合があります。
      国有林において当該事業の実施を検討されている場合、またはご不明な点がある場合は、下記のお問い合わせ先まで事前にご相談ください。

    お問合せ先

    利根沼田森林管理署
    担当者:治山グループ

    〒378-0018 群馬県沼田市鍛冶町3923-1
    ダイヤルイン:0278-24-5535
    E-mail:ks_tone-numata_postmaster@maff.go.jp

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