このページの本文へ移動

関東森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    民有林との連携~森林・林業の再生、林業の成長産業化への貢献に向けた取組~


    関東森林管理局では、森林・林業の再生、林業の成長産業化への貢献に向けて、国有林の組織、技術力、資源を活用し、民有林と連携した森林整備等の実施、森林・林業技術者等の育成と情報共有、林業の低コスト化と民有林への普及・定着、林産物の安定供給を通じて、民有林に対する支援等を積極的に推進しています。


    民有林と連携した森林整備等の推進

    ~民国が連携した効率的・効果的な施業の実施~
    1. 森林共同施業団地の設定
    2. 公益的機能維持増進協定制度の活用
    3. シカ等獣害対策
    4. 治山対策(災害発生時における都県への支援)
    森林・林業技術者の育成と情報共有

    ~人材や情報についての連携強化~
    1. 国有林職員向け基礎研修への市町村職員等の受入れ
    2. 森林総合監理士(フォレスター)の育成
    3. 現地検討会開催状況

    林業の低コスト化と民有林への普及・定着

    ~低コスト化を実現する施業モデルの展開と普及~
    1. 低コスト化等に向けた技術開発
    2. 低コスト高効率作業システムの普及(生産性向上の取組)
    3. 森林・林業技術等交流発表会
    林産物の安定供給

    ~地域における木材の安定供給体制の構築~
    1. 民有林と連携した安定供給(システム販売)
    2. 国有林材供給調整検討委員会の開催
    3. 情報共有




    公表及び公告・縦覧

    • 小笠原諸島母島南崎地域公益的機能維持増進協定の公告・縦覧について
    関東森林管理局公告

       森林法(昭和26年法律第249号)第10条の15に規定する公益的機能維持増進協定を下記のとおり締結するに当たり、森林法第10条の16第1項の規定に基づき 次のとおり公告し、協定の案を縦覧します。

      なお、本協定の案に対し、本協定に利害関係を有する方で意見のある方は、縦覧期間満了の日までに、関東森林管理局長に理由を付した文書をもって意見を提出することができます。 

    令和8年9月8日
    関東森林管理局長

    1.協定の名称
    小笠原諸島母島南崎地域公益的機能維持増進協定

    2.協定区域
    東京都小笠原村母島字南崎
    位置図(PDF : 859KB)

    3.協定の有効期間
    自 令和 9年4月 1日
    至 令和14年3月31日

    4.森林施業の種類
    外来樹種駆除

    5.縦覧場所
    関東森林管理局及び小笠原総合事務所

    6.縦覧期間
    自 令和8年9月 8日(火曜日)
    至 令和8年9月21日(月曜日)

    7.意見書の提出について
    本協定の案に対する意見は、森林法第10条の16第2項の規定に基づき本協定と民法上の利害を有する者のほか、協定の内容に利害関係を有する国の行政機関の長、東京都知事、小笠原村長が提出することができます。
    意見のある者は、次項により、関東森林管理局長に対して理由を付した文書をもって意見を提出することができます。

    (1)意見書の提出先
    〒371-8508
    群馬県前橋市岩神町4-16-25
    関東森林管理局長(技術普及課 流域管理指導官扱い)
    e-mail:ks_kanto_gijyutu@maff.go.jp

    (2)意見書の提出方法
    郵送、e-mailのいずれかにより提出下さい。

    (3)意見書の提出期限
    縦覧期間が終了する令和8年9月21日(月曜日)17時必着とします。

    (4)意見書の記載要領
    ア.意見提出者の氏名、住所、年齢、職業、電話番号(法人その他の団体は、その名称、代表者の氏名、団体の目的、主たる事務所の所在地、電話番号)を記載願います。
    イ.意見の具体的内容
    なお、意見は日本語により記載して下さい。

    (5)意見書の処理方法
    提出された意見は、その内容に係る事実関係を調査の上、妥当と認められるものにあっては、協定書に反映します。また、検討した結果は、意見提出者に通知します。

    お問合せ先

    森林整備部 技術普及課
    担当者:流域管理指導官
    ダイヤルイン:027-210-1175

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
    Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

    Get Adobe Reader