このページの本文へ移動

林野庁

メニュー

保安林制度

保安林制度の概要

1.保安林とは

 保安林とは、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林です。保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されます。

保安林制度の概要(PDF : 452KB)

保安林制度の体系(PDF : 74KB)

 


水源かん養保安林(宮城県栗原市)

水源かん養保安林


防風保安林(兵庫県南あわじ市)

防風保安林


魚つき保安林(三重県紀北町)

魚つき保安林

 

2.保安林の種類

 保安林の種類はその指定の目的により17種類となっています。

保安林の種類別の指定目的

 

3.保安林における制限

(1)立木の伐採:都道府県知事の許可が必要です。

【許可要件】伐採の方法が、指定施業要件(注)に適合するものであり、かつ、指定施業要件に定める伐採の限度を超えないこと(間伐及び人工林の択伐の場合は、知事への届出が必要です。)

(2)土地の形質の変更:都道府県知事の許可が必要です。

【許可要件】保安林の指定目的の達成に支障を及ぼさないこと

(3)伐採跡地へは指定施業要件に従って植栽をしなければなりません。


(注)指定施業要件
保安林の指定目的を達成するため、個々の保安林の立地条件等に応じて、立木の伐採方法及び限度、並びに伐採後に必要となる植栽の方法、期間及び樹種が定められています。


参考:保安林の指定・解除の権限者

  保安林の指定及び解除の権限は、民有林のうち国土保全の根幹となる重要流域にある流域保全のための保安林(水源かん養保安林、土砂流出防備保安林及び土砂崩壊防備保安林)及び国有林の保安林にあっては農林水産大臣、その他の民有保安林にあっては都道府県知事となっています。

所有区分 保安林の種類 流域区分(注) 指定・解除の権限者
国有林 全ての保安林 全流域 農林水産大臣
民有林
  • 水源かん養保安林
  • 土砂流出防備保安林
  • 土砂崩壊防備保安林
重要流域内
重要流域外 都道府県知事
(法定受託事務)
その他の保安林 全流域 都道府県知事
(自治事務)

(注)重要流域:2以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定したもの

重要流域の区域(PDF : 508KB)


保安林予定森林における制限


  保安林の指定が予定されている森林(保安林予定森林)については、その告示があった際に、別途、都道府県知事による所定の手続き(禁止の対象となる森林の所在場所等の告示等)を経て、90日を超えない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為が禁止される場合があり得ます。

4.特定保安林制度

 間伐などの手入れが遅れていることにより、水源の涵養や山地災害の防止等の公益的機能が低下している保安林については、農林水産大臣が特定保安林に指定し、必要な施業を計画的に推進することにより、その保安林の機能の確保を図ることとしています。

 特定保安林内で早急に整備が必要な森林については、都道府県知事により要整備森林に指定され、森林所有者等への自発的な施業の指導が行われます。

 

5.保安林の面積

 保安林の面積は、我が国の森林面積の約5割、国土面積の約3割を占めています。
 詳細はこちらをご確認ください。


6.関連情報

  • 保安林の解除要件に係る情報や、関係法令・通知類、マニュアル など保安林解除に関する情報につきましては「保安林ポータル」をご覧ください。
  • 民有林における、保安林の許可申請や保安林の指定及び解除等については、各都道府県窓口(PDF : 102KB)にご相談下さい。
  • 国有林野の活用については、こちらをご確認ください。
  • 林地開発許可制度の概要は、こちらをご確認ください。
  • 令和4年度に保安林制度の見直しを行っています。詳しくはこちらをご確認ください。

お問合せ先

森林整備部治山課

代表:03-3502-8111(内線6190)
ダイヤルイン:03-3502-8074

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader