このページの本文へ移動

林野庁

メニュー

保安林制度の見直しについて(令和4年度)

1.趣旨

  林業分野では、低コスト造林の取組をはじめとする林業技術の進展や地域の施業体系の多様化が進んでいる一方で、保安林においては、個々の保安林の立地条件等に応じて植栽の方法等を定める指定施業要件により、そのような動向への対応に制約が生じている状況がみられていました。

  林野庁では、保安林における将来にわたる確実な更新を確保する観点から、普通林において普及している低コスト造林を取り入れるため、令和2年8月に有識者による検討会を設置し、指定施業要件の植栽基準の在り方について、検討を行いました。

  この検討結果等を踏まえ、植栽する苗木の苗齢と植栽本数等について、令和4年度に保安林制度の各種見直しを行っています。

令和4年度の保安林制度の見直しについて(概要)(PDF : 209KB)

【参考】令和2年度流域山地災害等対策調査(低コスト造林の推進に向けた保安林の指定施業要件の基準の見直し)委託事業報告書

    2.森林法施行令及び森林法施行規則等の改正(令和5年4月1日施行)

      検討結果を踏まえて、令和5年4月1日以降、苗木については、満1年生以上の苗と同等の大きさ(同等の根元径及び苗長)を有すものの植栽が可能となり、植栽本数については災害のおそれがなく、効率的な施業が可能である場合には、算式によらない本数での植栽が可能となります。
    (森林法施行令別表第2の3、森林法施行規則第57条)

      また、各種申請・届出にあたっては書類(資力・信用を証する書類、他の許認可の申請状況を記載した書類、隣接する土地の境界確認を行ったことを証する書類等)を添付することとされました。
    (森林法施行規則第48、59、60、61、68条)

    3.通知の改正等

      施行令及び施行規則を改正したことに合わせて、これまで複数に分割されていた通知を集約し整理した上で、通知に反映しました。(リンク先:通知・法令

    4.関連情報

      保安林の解除要件に係る情報や、関係法令・通知類、マニュアルなど保安林解除に関する情報につきましては「保安林ポータル」をご覧ください。



    お問合せ先

    森林整備部治山課

    代表:03-3502-8111(内線6190)
    ダイヤルイン:03-3502-8074

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
    Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

    Get Adobe Reader