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九州森林管理局

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    大隅半島緑の回廊


    1 「緑の回廊」の位置及び区域

    (1)設定の目的

    (省略)
    これまで個々に保全を図ってきた保護林と保護林を連結して、森林の連続性を確保することににより、森林生態系の一層の保護・保全を図り、貴重な野生動植物の広域化や相互交流に資する等生物多様性の確保の観点から、より広範で効果的な保全を図る「緑の回廊」を設定することとする。

    (2)位置

    稲尾岳周辺地域において、稲尾岳周辺森林生態系保護地域と周辺の山添タブノキ等遺伝資源希少個体群保護林及び神野イスノキ遺伝資源希少個体群保護林を連結する「緑の回廊」を設定することとする。
    この地域は、大隅半島南部に位置し、タブノキ、イスノキ、アカガシなどの自然植生が見られ、生物相も豊かである。
    なお、今後、必要に応じて保護林の新設や拡充を行うとともに、将来は民有林との連携も視野に入れることとする。

    稲尾岳周辺森林生態系保護地域
    我が国を代表する原生的な暖温帯性常緑広葉樹林(照葉樹林)からなる森林

    山添タブノキ等遺伝資源希少個体群保護林
    イスノキ、タブノキ、マテバシイ、スダジイの遺伝資源の保存

    神野イスノキ遺伝資源希少個体群保護林存林
    イスノキの遺伝資源の保存





    天然林エリア tennnenrin
    人工林エリア thinningmodel
    thinningmodel2
    ヤマネ yamane

    コテングコウモリ kotengukoumori

     

    (3)区域の概定に当たっての考え方

    1. ルートの選定
    森林生態系保護地域等の保護林間を効率的かつ効果的に連結するため、稜線部に沿って設定することとする。

    2. 着目する野生生物種
     
    (ア)着目する野生生物種については、生息確認されているクマタカなどの上位性の猛禽類など、別添「評価項目」のとおり多様な生物種を対象とする。特に、緑の回廊の設定後において後発的に実施する林地開発行為等が、当該緑の回廊の区域に掛かる場合にあっては、同評価項目のうち「環境影響評価⼿続等において確認すべきこと」に掲げる事項等に留意する。
    なお、生息区域の拡大・生息密度の高まりにより生態系への悪影響が懸念されるニホンジカについても当面着目する。

    (イ)今後、当該区域の指標生物として適した分類群やモニタリング手法が開発された場合や、天然林への誘導を図る人工林等において樹種の多様化や階層の複雑化に伴い新たに出現・定着傾向が見られた種があった場合等は着目種の設定を検討する。

    3. 幅と長さ
    緑の回廊としての幅に関する知見が不十分であることから、当面、エッジ効果を回避する幅を確保することとし、可能な限り幅500m以上設定することとする。長さについては、上記(2)により関係保護林を連結した結果、18kmの設定となった。
    なお、「緑の回廊」設定予定地内には、国道448号による分断箇所及び狭隘となっている箇所があり、今後、「緑の回廊」の設定の趣旨にふさわしいものとなるよう、関係行政機関、地方公共団体、地域住民等の理解を得ながら、「緑の回廊」としての機能の充実に努めていくこととする。
    また、当該緑の回廊の設定後において後発的に実施する林地開発行為等が、当該緑の回廊の区域に掛かる場合にあっては、野生生物の移動経路の分断を確実に避けるとともに、当該生態系の連続性を維持するために必要な幅と長さ(規模、形状等)を確実に確保するものとする。

    4. 「緑の回廊」に設定する林小班
    できるだけ尾根、沢などにより区域が明確になるように、林小班単位で設定することとする。また、採草放牧地等の貸付地に区分されている林小班については、既存の権利を優先させることとし、「緑の回廊」の区域から除外することとする。


    2 「緑の回廊」の維持・整備

    「緑の回廊」については、野生動植物の生息や移動にとって良好な状態になるよう、森林のタイプに応じて以下のとおり、維持・整備を適切に実施することとし、針葉樹、広葉樹に極端に偏らず、林齢や樹冠層の多様化を図ることとする。
    また、実施に当たっては、貴重な野生動植物の繫殖に影響がないよう時期に配慮することとする。

    (1)伐採

    1.原生的な天然林等
    原生的な森林生態系を維持するため、保護林に準じて原則として人手を加えず、自然のままの状態で保存することとする。

    2.人工林
    下層植生の発達や裸地化の抑制を図ることとし、小面積、分散伐採によるモザイク的な林分配置、長伐期施業等により樹種、林齢、樹冠層の多様化を図ることとし、間伐等を行い、多様な樹種や複数の階層からなる天然林への誘導を図ることとする。

    なお、餌場を確保するためなど必要な場合には、小規模な伐採を行うこととする。

    3.人手が加わっている天然林
    樹種の多様化や階層の複層化を図るため、森林の構成に配慮した択伐等を行うこととする。

    また、営巣、餌場、隠れ場として重要な洞等がある巨木、古木を保残するとともに、倒木、枯損木等についても巡視等の森林管理上危険等ないものは保残することとする。

    (2)更新・保育

    1.更新は、稚幼樹の発生状況などに留意して画一的に行わないようにし、必要に応じて採餌木の植栽を行うこととする。

    2.人工林の下刈や除伐は画一的に実施せず、侵入木や下層植生の保残育成に努めることとする。
    また、野生動物の餌となる山ぶどう、アケビ等については、植栽木の成長の支障とならない範囲で保残に努めることとする。

    3 「緑の回廊」の管理

     (1)管理

    1.巡視
    巡視に当たっては、特に野生動植物の生息・生育状況及び環境の把握に努めるとともに、一般の入林者に対する普及啓発に努めることとする。

    2.林地開発行為等への対応
    設定趣旨を十分に踏まえ、慎重に対応する。ただし、公用、公共用など公益性の高いものについては、上記1の(3)の2.「着目する野生生物種」における内容を十分に考慮し、当該緑の回廊への影響度合いや野生生物の移動経路の確保などを総合的に検討して対応する。

    3.動物の保護
    「緑の回廊」においては、原則として狩猟は行わないこととし、関係機関と調整するとともに、狩猟関係者に自粛要請を行うこととする。
    なお、野生鳥獣被害に対しては、国民の理解の下に、保護と被害防止の両立が図られるよう関係機関と連絡を密にしながら対策を進めていくこととする。

    4.自然教育・体験の場としての活用
    森林生態系保護地域保存地区や林木遺伝資源保存林等については、森林生態系の厳正な保護を図っていくこととするが、「緑の回廊」においては、森林とのふれあいの推進と動植物の保護との調和に配慮した取扱いに努めることとし、県、地方自治体、森林インストラクター及び自然保護団体等の協力を得ながら動植物の生息・生育環境、移動実態等について子供達や市民に対する森林環境教育、体験学習等の場としてモデル的な活用が図られるよう取り組むこととする。
    また、「緑の回廊」について国民の理解を深めるため、野生動植物の生息・生育に悪影響を及ぼさないよう配慮しながら、看板の設置等を行うこととする。

     (2)施設の整備

     必要となる治山施設、観察施設等の設置に当たっては、野生動植物の生息・生育環境に悪影響を及ぼすことがないよう配慮することとする。

    4 「緑の回廊」のモニタリング

    「緑の回廊」の整備や管理等を適切に行うため、次によりモニタリングを実施することとする。

     (1)実施体制

    モニタリングの実施に当たっては、全国的な手法の検討状況を踏まえて行うこととし、学術的知見を有する試験研究機関等の協力を得るとともに、必要に応じて自然保護団体、地域住民等の協力を得ることとする。 

     (2)情報提供の考え方

    モニタリングの結果得られた知見に基づき、「緑の回廊」の整備や管理等を適切に行うとともに、県、大学、研究機関等への情報提供にも努めることとする。

     (3)その他

    林地開発行為等における工事の実施中及び供用開始後において、開発行為をした者が行う事後調査の結果等を確認するとともに、⾧期的なモニタリングを継続して実施するものとする。

    5 その他留意事項

     (1)整備・管理体制の充実

    野生動植物に関する研修等を実施するとともに、関係行政機関、地方公共団体等との連携を図り、「緑の回廊」の整備・管理体制の充実に努めることとする。

    (2)普及啓発

    国有林における「緑の回廊」から得られた知見については、民有林における森林生態系に配慮した森林の取扱い等に活用できるよう、県、市町村等に対する情報提供を行うこととする。

    (3)区域の変更等

    モニタリングの結果や公益上の理由等により区域の変更等が必要になった場合は、保護林管理委員会の意見を聴取し適切に行う。
    特に、林地開発行為等に対応するものとして区域の変更等を行う場合にあっては、森林生態系の連続性を維持することについて十分に配慮するものとする。

     

    大隅半島緑の回廊 設定方針(R4年12月26日改正)

    大隅半島緑の回廊設定方針の改正【新旧対照表】.pdf(PDF : 137KB)

    大隅半島緑の回廊設定方針 別添「評価項目」(PDF : 560KB)

    大隅半島緑の回廊の設定方針(溶け込み版)(PDF : 886KB)

    お問合せ先

    計画保全部計画課

    担当者:生態系保全係
    ダイヤルイン:096-328-3612