このページの本文へ移動

林野庁

メニュー

水を育む森林を整備・保全するための制度・事業

保安林制度

保安林制度は、森林法に基づき水源のかん養等森林の有する公益的機能上重要な森林を農林水産大臣又は都道府県知事が指定し、その保全を図るため、伐採や土地の形質変更等の行為制限等を課すものです。
保安林はその指定の目的により、水源かん養保安林、土砂流出防備保安林等、17種からなっています。
国及び都道府県は、保安林の計画的な指定を進めており、保安林面積は令和2年度末で約1,225万haとなっており、そのうち約76%が水源かん養保安林に指定されています。
※保安林制度について(治山課リンク)

治山事業・森林整備事業の推進

水源涵養等森林の有する公益的機能の発揮を図るため、治山事業や森林整備事業を推進しています。
このうち、保安林等においては、国又は都道府県が治山事業により治山施設の設置や森林の整備を行うとともに、山地災害等で荒廃した保安林の復旧を実施しています。

水源涵養機能を始めとする、森林の有する様々な機能の維持・向上を図るため、森林組合等が実施する植栽、間伐等に対して助成する森林整備事業を実施しています。


また、森林所有者による林業活動だけでは整備が困難な水源地域においては、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センターが水源林造成事業を実施しています。

※治山事業について(治山課リンク)
※森林整備事業について(整備課リンク)

お問合せ先

森林整備部治山課

担当者:水源地治山企画班
代表:03-3502-8111(内線6198)
ダイヤルイン:03-6744-2309