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林野庁

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林業分野における外国人材の受入れ

1.特定技能制度及び育成就労制度について

深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、外国人材を受け入れる制度として以下の2つの制度があり、林業はいずれの制度においても受入れが可能となっています。
(ア)特定技能制度:一定の専門性・技能を有し即戦力となる技能を有する外国人材を受け入れる制度
(イ)育成就労制度:相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成・確保する制度(令和9年4月1日より運用開始予定)

林業ってどんなもの?(PDF : 963KB) 

制度説明資料

  ※育成就労制度に関する資料についても、今後更新予定。 

関係法令・通知等

  <<両制度について>>
  <<特定技能制度について>
<特定の分野に係る要領別冊(林業分野)様式類>
   【分野参考様式第17-1号】:林業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
      Word版(WORD : 18KB)

  <<育成就労制度について>>
      ※随時更新を予定。

特定技能制度に関する試験について

林業技能測定試験

      林業技能測定試験は、以下の実施要領に基づき実施されます。
      「林業技能測定試験」試験実施要領(令和6年10月林野庁経営課)(PDF : 255KB)

      申込方法や実施スケジュール、その他要件等の詳細については、試験実施機関のページをご覧ください。
      試験実施機関:一般社団法人林業技能向上センター(外部リンク) 

日本語試験(全分野共通)

詳細については、こちらのページをご確認ください。
国際交流基金日本語基礎級テストのページへ(外部リンク)

   ※育成就労制度に関する試験については今後更新を予定。

「林業特定技能協議会」について

   林業分野の特定技能外国人を受け入れようとする場合、本協議会に加入いただき、加入後は本協議会が行う活動に対して必要な協力を行うなどしなければなりません。

   林業特定技能協議会のページへ

   ※育成就労制度に関する協議会については今後更新を予定。

2.外国人技能実習制度(林業職種)について

   外国人技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術等の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。(法務省、厚生労働省所管)

   令和6年9月30日に「林業職種」が技能実習2号・3号への移行対象職種に追加されました。

   令和9年4月に育成就労制度に移行となりますが、その時点で実習中の技能実習生は引き続き実習が行えるなどの経過措置が定められています。詳細はこちら(外国人技能実習機構HP)をご参照ください。

   技能実習生の合格目標とする技能検定(随時級)の実施者は、一般社団法人林業技能向上センターとなります。

一般社団法人林業技能向上センターのホームページへ(外部リンク)

   また、農林水産大臣告示により、林業職種では、技能実習の内容や技能実習生の数等について特有の基準が定められています。
チェックリスト:
Excel版(EXCEL : 85KB)
誓約書等様式:
Word版(WORD : 20KB)
講習テキスト:
日本語(vol.1)(ひらがなルビ付き)(PDF : 16,928KB)
日本語(vol.2)(ひらがなルビ付き)(PDF : 29,069KB)
インドネシア語(PDF : 21,036KB)
ベトナム語(vol.1)(PDF : 16,919KB)
ベトナム語(vol.2)(PDF : 24,353KB)
ラオス語(PDF : 23,645KB)

3.外国人材を受け入れる事業者の皆様へ

   外国人を雇用する際は、入管法や労働基準法等の関係法令を守り、適切に受入れを行ってください。


在留管理制度について


安全衛生対策について


その他関係資料

お問合せ先

林政部経営課林業労働・経営対策室

担当者:林業人材育成班
ダイヤルイン:03-3502-1629

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