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林野庁

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林業分野における外国人材の受入れ

1.在留資格「特定技能」への職種追加

外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。
農林水産省の所管では、6分野(農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業)で受け入れることとしております。

関係法令・通知等

    その他関係資料


    試験について

    今後、詳細について決まり次第、情報を公表します。

    「林業特定技能協議会」について

    林業分野の特定技能外国人を受け入れようとする場合、本協議会に加入いただき、加入後は本協議会が行う活動に対して必要な協力を行うなどしなければなりません。
    今後、関係省令等が整備され次第、本協議会の情報を公表します。

    2.外国人材を受け入れる事業者の皆様へ

    外国人を雇用する際は、入管法や労働基準法等の関係法令を守り、適切に受入れを行ってください。


    在留管理制度について


    安全衛生対策について

    お問合せ先

    林政部経営課林業労働・経営対策室

    担当者:労働力育成班
    代表:03-3502-8111(内線6085)
    ダイヤルイン:03-3502-1629

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