建築物木材利用促進協定
更新日:令和7年4月1日
「建築物木材利用促進協定」制度は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するために創設されました。 |
協定制度の概要
建築物木材利用促進協定とは
建築物における木材利用を促進するために、建築主である事業者等と国又は地方公共団体が協定を結び、木材利用に取り組む制度です。
川上と川中の事業者が協定に参画することで、地域材の利用促進にもつながります。



川上と川中の事業者が協定に参画することで、地域材の利用促進にもつながります。



協定締結の目的
この協定制度は、建築主たる事業者等が国又は地方公共団体と協働・連携して木材の利用に取り組むことで、民間建築物における木材の利用を促進することを目的としています。
協定により、建築主たる事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のために国や地方公共団体と連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用(ウッド・チェンジ)を促進し、脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指します。
協定により、建築主たる事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のために国や地方公共団体と連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用(ウッド・チェンジ)を促進し、脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指します。
協定の内容
協定者が、木材利用やその普及など、それぞれ取り組む内容(建築物木材利用促進構想)や取組の実施期間などを定めるものです。

協定締結のメリット
<建築主となる事業者>
- ホームページに公表されることやメディアに取り上げられること等により、当該事業者の社会的認知度が向上するだけでなく、環境意識の高い事業者として、社会的評価も向上します。
- 木材利用による炭素固定など環境保全への貢献は、ESG投資など新たな資金獲得につながる可能性があります。
- 国や地方公共団体による、財政的な支援を受けられる可能性が高まります。(例:一部予算事業における加点等優先的な措置)
- 信頼関係に基づくサプライチェーンが構築できます。
- 事業の見通しができるようになり経営の安定化が図られます。
- 林業・木材産業が環境保全に資するという国民理解の醸成が進みます。
- 信頼関係の構築による安定的な需要の確保が期待できます。
- サプライチェーンの構築による安定的な木材調達ができます。
- ホームページに公表されることやメディアに取り上げられること等により、技術力のアピールができ社会的認知度も向上します。
協定締結までの流れ
- 協定締結希望者による申し入れ
- 協定内容の調整
- 協定の締結、公表
※詳しくは下記「国との協定手続き」をご覧ください。
協定制度の説明資料
- 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(都市(まち)の木造化推進法)の概要
~森林を活かした都市等のウッド・チェンジ~ ハンドブックver.6(PDF : 6,059KB)
国との協定締結について
協定の手続き
協定の実績
協定に関する他省のサイト
地方公共団体との協定締結について
都道府県相談窓口
- 「建築物木材利用促進協定」都道府県 相談・申入れ窓口一覧(PDF : 71KB)
協定の実績
お問合せ先
林野庁林政部木材利用課
ダイヤルイン:03-6744-2296