国との協定締結について
更新日:令和3年10月1日
国と協定を締結する場合の手続きについて
(1)協定締結希望者による申し入れ
- 協定締結を希望する事業者等は、協定を締結しようとする相手方が国の場合は農林水産大臣に申し入れ書を提出します。
- 申し入れ書の記載内容は以下の1~5、具体的な提出方法は以下の(ア)~(ウ)です。
- 国は、提出された申し入れ書の内容が法の趣旨・内容等に整合的かを確認し、協定締結の応否を判断します。
- 協定締結に応じることとした場合「(2)協定内容の調整」に進みます。
申し入れ書の記載内容
- 建築物木材利用促進協定の申し入れ書(WORD : 19KB)
(PDF : 103KB)
- 申し入れ者の氏名・住所
- 構想の内容(木材を利用する協定者、木材を供給するなど木材利用の促進を行う協定者の構想についての概要)
- 構想の達成に向けた取組の内容(構想の達成に向けた具体的な取組について、可能な限り数値目標を含めて記載)
- 構想の対象区域
- 構想の達成に向けた取組の実施期間
- 申し入れ者が個人である場合はその住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類
- 申し入れ者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
提出方法
(ア)農林水産証共通申請サービス 【eMAFF】(https://e.maff.go.jp/GuestPortal?ec=302&startURL=%2Fs%2F)・建築物木材利用促進協定締結の申入れ 操作マニュアル(PDF : 4,411KB)
(イ)電子メール
林野庁木材利用課のメールアドレス(wood-change_kyoutei@maff.go.jp)に提出。
(ウ)郵送
郵送提出先:〒100-8952東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省林野庁林政部木材利用課木造公共建築物促進班協定窓口
(2)協定内容の調整
- 国は、申入れ者との協議を行い、協定内容に係る調整(連携内容、手法、協定締結大臣等)を行います。
(3)協定の締結・公表
- 協定を締結した後、協定の内容等(※)を公表します。
お問合せ先
林政部木材利用課
代表:03-3502-8111(内線6127)
ダイヤルイン:03-6744-2626