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林野庁

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木材利用促進本部


更新日:令和8年9月29日


   令和3年6月、公共建築物等木材利用促進法が改正され、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が成立し、令和3年10月1日に施行されました。同法に基づき、農林水産省に特別の機関として木材利用促進本部が設置され、基本方針の策定等の木材の利用促進に関する重要事項の審議、また、毎年一回、基本方針に基づく措置の実施の状況を公表します。



木材利用促進本部長及び本部員

本部長   農林水産大臣

本部員   総務大臣
           文部科学大臣
           経済産業大臣
           国土交通大臣
           環境大臣


運営規則等


本部の開催実績 



建築物の木造化・木質化支援事業コンシェルジュ 



建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況 



木材利用促進本部関係省ホームページリンク 

「木材利用促進の日」及び「木材利用促進月間」について

国民の間に広く木材の利用の促進についての関心と理解を深めるため、漢字の「十」と「八」を組み合わせると「木」になることにちなみ、十月八日を「木材利用促進の日」、十月を「木材利用促進月間」として法定化し、国等は普及啓発の取組を行います。

木材利用促進月間に関連して開催されるイベント等について










    お問合せ先

    林政部木材利用課

    担当者:木造公共建築物促進班
    ダイヤルイン:03-6744-2296

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