第1部 第4章 第2節 国有林野事業の具体的取組(2)
(2)森林・林業施策全体の推進への貢献
(低コスト化等の実践と技術の開発・普及)
国有林野事業では、伐採から再造林・保育に至る収支のプラス転換を可能とする「新しい林業」(*6)の実現に向け、生産性向上、造林の省力化や低コスト化などの実践に加え、新技術の活用により効率的な森林施業を推進している。具体的には、低密度植栽、下刈り回数・方法の見直し、ドローンによる撮影や航空レーザ計測で得られたデータの利用、効率的なシカ防護対策、早生樹の導入等に取り組むとともに、現地検討会の開催等により民有林における技術の普及と定着に努めている(事例4-4)。
また、コンテナ苗の活用により、効率的かつ効果的な再造林手法の導入・普及等を進めるとともに、伐採・搬出作業と並行又は連続して地拵(ごしら)えや植栽を行う伐採と造林の一貫作業(*7)の導入・普及に取り組んでいる。令和6(2024)年度には4,643haでコンテナ苗を植栽し(資料4-6)、1,501haで伐採と造林の一貫作業を実施した。
これらの取組を効果的に進めるため、自然条件や社会的条件から持続的な林業生産活動に適した人工林を「特に効率的な施業を推進する森林」として設定しており、令和6(2024)年度末までの設定面積は56万haとなっている。
事例4-4 省力・低コスト造林に関する現地検討会や情報共有の実施
北海道森林管理局では、「新しい林業」の実現に向け、造林のトータルコストの低減や作業の省力化・効率化を図るため、機械下刈りの導入に取り組んでいる。
従来の一般的な地拵(ごしら)え及び植付けの仕様は、植栽列の幅(1.5m)や伐根が制約となり機械下刈りには適していなかった。令和5(2023)年度に施策に関わる関連通知類を見直し、機械下刈りを導入するための仕様を整理したことで、翌年度には局管内24署のうち9署(合計52ha)の請負事業として機械下刈りの発注が実現した。機械下刈り導入の更なる拡大に向け、機械下刈りの発注面積の中長期見通しをホームページで公表することで、請負事業体が機械化に向けた検討・準備を進めやすくなるようにした。これらの取組を進めてきた結果、令和7(2025)年度においては、機械下刈りの実施面積が111haに増加する見込みとなっている。
あわせて、民有林における機械下刈りの普及を促進するため、試験的に先行して取り組んできた上川中部森林管理署を始めとした道内各署において、北海道・市町村担当者、請負事業体等を対象に、機械下刈りの仕様等の紹介や、遠隔操作の機能を有する機械による下刈りの実演などを行う現地検討会を開催してきた。また、国有林で先駆的に実施してきた仕様の考え方等について、北海道有林の担当者と意見交換を実施してきたところ、道有林においても、令和7(2025)年度から機械下刈りの導入に向けた功程調査や植栽木への影響調査、植栽から伐採まで全工程を機械施工とするモデル林の造成などの取組が進められている。
これまでの一連の取組により、北海道内の林業事業体等において、13社が下刈り用の機械を所有、14社が購入を検討している状況となっている(令和6(2024)年度末時点)。
北海道森林管理局では、引き続き、機械下刈りの導入可能箇所の拡大や民有林への普及を通じて、造林コストの低減や従事者の負担軽減などに向けて取り組んでいくこととしている。
(*6)「新しい林業」については、第2章第1節(4)125-127ページを参照。
(*7)伐採と造林の一貫作業については、第1章第2節(2)57ページを参照。
(森林・林業技術者等の育成)
近年、市町村の林務担当職員の不足等の課題がある中、国有林野事業では、専門的かつ高度な知識や技術と現場経験を有する「森林総合監理士(フォレスター)(*8)」等を系統的に育成し、森林管理署と都道府県の森林総合監理士等との連携による「技術的援助等チーム」を設置するなど、地域の実情に応じた体制を整備し、市町村行政に対し市町村森林整備計画(*9)の策定とその達成に向けた支援等を行っている。
(*8)森林総合監理士については、第1章第1節(3)54-55ページを参照。
(*9)市町村森林整備計画については、第1章第1節(2)52ページを参照。
(森林経営管理制度への貢献)
国有林野事業では、森林経営管理制度(*10)により市町村が集積・集約化した森林の経営管理を担う林業経営者に対し、国有林野事業の受注機会の拡大に配慮するほか、市町村林務行政に対する技術的支援や公的管理の手法の普及、民有林野と国有林野との「森林共同施業団地(*11)」の設定、地域における森林・林業に対する理解の促進等に取り組んでいる。また、国有林野事業で把握している民間事業者の情報を市町村に提供している。これらの取組を通じて、地域の林業経営者の育成を支援している。
(*10)森林経営管理制度については、第1章第2節(5)64-66ページを参照。
(*11)森林共同施業団地については、(2)210ページを参照。
(樹木採取権制度の推進)
「国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律」が令和2(2020)年に施行され、効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るために、国有林野の一定区域を樹木採取区として指定し、当該区域で一定期間、安定的に樹木を採取できる権利を民間事業者に設定する樹木採取権制度が創設された。樹木の採取(伐採)に当たっては、国有林野の伐採ルールに則して国が樹木採取区ごとに定める基準や国有林野の地域管理経営計画に適合しなければならないこととし、公益的機能の確保に支障を来さない仕組みとしている。樹木採取権の設定を受けた民間事業者にとっては長期的な事業の見通しが立つことで、計画的な雇用や林業機械の導入等が促進され、経営基盤の強化等につながることが期待される。
令和5(2023)年度までに全国8か所で、基本となる規模(区域面積200~300ha程度(皆伐相当)、権利存続期間10年程度)の樹木採取権を設定し、樹木の伐採と跡地への植栽が行われている。新たな樹木採取権の設定に向けては、「今後の樹木採取権設定に関する方針」(令和4(2022)年12月策定)に基づき、地域における具体的な木材需要増加の確実性を確認する新規需要創出動向調査(マーケットサウンディング)の結果を踏まえ、令和6(2024)年度に3森林計画区において、基本となる規模の新たな樹木採取区を指定し、令和7(2025)年度に樹木採取権の設定に向け公募を行った(資料4-7)。また、より大規模・長期間の樹木採取区に係るマーケットサウンディングについては、木材需要者からの提案を常時受け付けている。

(林産物の安定供給)
国有林野事業から供給される木材は、国産材供給量の1割強を占めており、令和6(2024)年度の木材供給量は、立木によるものが176万m3(丸太換算)、素材(*12)によるものが311万m3となっている。
国有林野事業からの木材の供給に当たっては、地域における木材の安定供給体制の構築等に資するため、製材・合板工場等の需要者と協定を締結し、山元から木材を直送する国有林材の安定供給システムによる販売(システム販売)を進めており、令和6(2024)年度には素材の販売量全体の60.5%に当たる188万m3となった(資料4-8)。
このほか、ヒバや木曽ヒノキなど民有林からの供給が期待しにくい樹種や広葉樹の材について、地域の経済・文化への貢献の観点から、資源の保続及び良好な森林生態系の維持に配慮しつつ供給している(事例4-5)。
さらに、国有林野事業については、全国的なネットワークを持ち、国産材供給量の1割強を供給し得るという特性を活かし、地域の木材需要が急激に変動した場合に、地域の需要に応える供給調整機能を発揮することが重要となっている。林野庁及び全国の森林管理局では、平成25(2013)年度から、学識経験者のほか川上、川中及び川下の関係者等からなる「国有林材供給調整検討委員会」を開催することにより、地域の木材需要に応じた国有林材の供給に取り組んでいる。
事例4-5 伊勢神宮の「式年遷宮(しきねんせんぐう)」行事への木材供給
令和7(2025)年6月、伊勢神宮の社殿を20年に一度建て替える「式年遷宮(注)」に用いる御用材の伐採に先立ち、伝統的な祭儀である御杣始祭(みそまはじめさい)(⾧野県上松町(あげまつまち))及び裏木曽御用材伐採式(うらきそごようざいばっさいしき)(岐阜県中津川(なかつがわ)市)が木曽森林管理署及び東濃森林管理署の管内の国有林野において行われた。
木曽川流域の国有林は、「式年遷宮」の用材を伐り出す「御杣山」として、江戸時代後期からこの行事と密接に関わってきた。地元では「御神木の里」として親しまれ、これまでも社殿の建築に必要となる高品質な木曽ヒノキ等を安定的に供給することで、式年遷宮の伝統を支えてきた。
今回の祭儀においても、祭儀で伐採する木曽ヒノキを両署から供給し、三方向から斧を入れて伐採する「三ツ緒伐り(三ツ紐伐り)」と呼ばれる古式にのっとった伝統的な技法により、厳粛に儀式が行われた。
今後もこのような木の文化を支える伝統的な林業技術を次世代に引き継ぐため、国有林野の適切な管理と、木曽ヒノキを始めとする貴重な木材資源の持続的な供給を通じて、地域の木の文化の継承と発展に貢献していくこととしている。
(注)「第63回式年遷宮」は令和15(2033)年にかけて行われることとなっている。
(*12)製材品・合板等の原材料に供される丸太等(原木)。
(民有林と連携した施業)
国有林野事業では、地域における施業の集約化等に資するよう、民有林と連携することで事業の効率化や低コスト化などを図ることのできる地域においては、「森林共同施業団地」を設定し、民有林野と国有林野を接続する路網の整備や相互利用、連携した施業の実施、民有林材と国有林材の協調出荷等に取り組んでいる。
令和7(2025)年3月末時点で、「森林共同施業団地」の設定箇所数は164か所、設定面積は44万ha(うち国有林野は24万ha)となっている(資料4-9)。
(公益的機能維持増進協定の推進)
国有林野に隣接・介在する民有林野の中には、森林所有者等による間伐等の施業が十分に行われず、国有林野の発揮している国土保全等の公益的機能に悪影響を及ぼす場合や、民有林野における鳥獣、病害虫、外来種等の繁殖が国有林野で実施する駆除の支障となる場合もみられる。このような民有林野の整備・保全については、森林管理局⾧が森林所有者等と「公益的機能維持増進協定」を締結して、国有林野事業により一体的に整備及び保全を行っており、令和7(2025)年3月末までに累計21か所(618ha)の協定が締結された。
(相続土地国庫帰属制度への対応)
所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が令和3(2021)年に成立した。相続等によってやむを得ず土地所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地を国庫に帰属させるよう申請することを可能とする相続土地国庫帰属制度が創設され、令和5(2023)年4月から運用が開始された。制度の運用に当たり、各森林管理局では、承認申請に係る審査のうち実地調査等について、法務局からの要請に応じて協力しており、令和8(2026)年3月末時点での森林の帰属件数は171件(14.8ha)となっている。また、国庫に帰属した土地のうち森林については、森林管理署等が、巡視による倒木・不法投棄等の異常の有無の確認や土地の境界保全に努めている。
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