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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法

更新日:令和4年4月1日

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等特措法)とは

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施行されました。その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。 
現行法は、令和12年度までの間における間伐等の実施や特定母樹の増殖等に関する措置が定められています。

基本指針

農林水産大臣は、特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する「基本指針」を定めなければならないとされており、令和3年4月6日に基本指針を公表しました。
*特定間伐等
  森林の間伐又は造林で令和12年度までの間に行われるもの(種穂の採取の用に供する樹木の増殖以外のもの)。
*特定母樹の増殖
  特に優良な種苗を生産するための種穂の採取に適する樹木であって、成長に係る特性の特に優れたものとして農林水産大臣が指定するものの増殖で令和12年度までの間に行われるもの。
*特定植栽事業
 特定間伐等のうち、増殖した特定母樹から採取された種穂から育成された苗木(特定苗木)の植栽(特定植栽)を行う事業。

基本方針

都道府県知事は、基本指針に即して、特定間伐等の実施の促進に関する基本方針又は特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針を定めることができることとされています。
また、特定間伐等に関する事項の中には、特定植栽の実施を促進すべき区域(特定植栽促進区域)、当該区域における特定植栽事業の実施方法などの特定植栽に関する内容を定めることができることとされています。

特定間伐等促進計画の作成

市町村は、基本方針に即して、特定間伐等の実施の促進に関する計画(特定間伐等促進計画)を作成することができることとされています。

【支援措置等】
(1)森林整備事業における優遇措置
(2)市町村への交付金の交付
(3)追加的に実施される間伐等に対する地方債の特例
(4)森林法に基づく伐採届出の特例

特定植栽事業計画の認定(令和3年改正時に追加)

特定植栽促進区域内で特定苗木の植栽を行う民間事業者等は、基本方針に定められた特定植栽事業の実施方法に関する事項に基づいて、特定植栽事業計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができることとされています。

【支援措置等】 
(1)林業・木材産業改善資金の償還期間の特例
(2)森林法に基づく伐採届出の特例
(3)森林整備事業における優遇措置

特定増殖事業計画の認定(平成25年改正時に追加)

特定母樹の増殖を行う民間事業者等は、基本方針(特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針に限る。)に定められた特定増殖事業の実施方法に関する事項に基づいて、特定増殖事業計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができることとされています。

【支援措置等】 
(1)林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例
(2)林業種苗法に基づく生産事業者の登録等の特例
(3)森林法に基づく伐採届出の特例 
(4)国、都道府県、森林研究・整備機構等の助言、指導等

特定母樹

改正間伐等特措法第2条第2項において、特に優良な種苗を生産するための種穂の採取に適する樹木であって、成長に係る特性の特に優れたものを農林水産大臣が「特定母樹」として指定し、その増殖の実施の促進を図ることとされています。
詳しくは、以下のページに掲載しております。

特定母樹

間伐等特措法の条文等(令和3年3月改正)

(参考1)平成20年制定当時の間伐等特措法の条文等(平成20年5月制定)

(参考2)平成25年改正時の間伐等特措法の条文等(平成25年5月改正)

関連ページへのリンク

お問合せ先

森林整備部整備課造林間伐対策室
代表:03-3502-8111(内線6178)
ダイヤルイン:03-3591-5893

(特定母樹関係)
森林整備部研究指導課
担当者:研究班
代表:03-3502-8111(内線6212)
ダイヤルイン:03-6744-2312

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