工事請負契約指名停止等措置要領の制定について
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昭和59年6月11日 59林野経第156号 |
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[最終改正] 令和2年12月25日 2林政政第487号
(指名停止)
第1 林野庁長官、森林管理局長及び森林技術総合研修所長(以下「部局長」という。)は、有資格者が別表第1及び第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の1に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格者について指名停止を行うものとする。
2 部局長が指名停止を行ったときは、部局に属する会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等(以下「所属担当官」という。)は、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第2 部局長は、第1第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 部局長は、第1第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
3 部局長は、第1第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3 有資格者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍の期間(当初の指名停止の期間が1カ月に満たないときは1.5倍、別表第2第12号の措置要件に該当することとなったときは2.5倍)とする。
(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1カ年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。
(2) 別表第2第1号から第4号まで又は第5号から第12号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3カ年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第4号まで又は第5号から第12号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
3 部局長は、有資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号、前2項及び第4第1号から第3号までの規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
4 部局長は、有資格者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36カ月を超える場合にあっては36カ月)まで延長することができる。
5 部局長は、指名停止の期間中の有資格者についで情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号、前各項及び第4に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 部局長は、第1第1項又は第2各項の規定により指名を停止された有資格者について、別表第2第12号に該当し、かつ、当該指名停止の期間が満了しているときは、当該指名停止の期間を変更した場合の期間から、当該指名停止の期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができる。
7 部局長は、指名停止の期間中の有資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格者について指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止期間の特例)
第4 部局長は、第1第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。
(1) 談合情報を得た場合又は農林水産省の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第6号、第9号、第11号又は第12号に該当したときは、それぞれ当該各号に定める短期の2倍(別表第2第12号に該当したときは、2.5倍)の期間。
(2) 別表第2第5号から第12号までに該当する有資格者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決、確定した排除措置命令、課徴金納付命令又は公契約関係競争等妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は公契約関係競争等妨害若しくは談合の首謀者(独占禁止法第7条の2第8項の各号に該当する者をいう。)であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)は、それぞれ当該各号に定める短期の2倍(別表第2第12号に該当する有資格者にあっては、2.5倍)の期間。
(3) 別表第2第5号から第7号まで又は第12号に該当する有資格者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき(前二号に掲げる場合を除く。)は、それぞれ当該各号に定める短期の2倍(別表第2第12号に該当する有資格者にあっては、2.5倍)の期間。
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第5号から第7号まで又は第12号に該当する有資格者に悪質な事由があるとき(前三号の規定に該当することとなった場合は除く。)は、それぞれ当該各号に定める短期に1カ月(別表第2第12号に該当する有資格者にあっては、1.5カ月)加算した期間。
(5) 農林水産省又は他の公共機関の職員が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第8号から第12号までに該当する有資格者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合は除く。)は、それぞれ当該各号に定める短期に1カ月(別表第2第12号に該当する有資格者にあっては、1.5カ月)加算した期間。
(指名停止の措置対象区域の特例)
第5 部局長は、有資格者が別表第1第6号又は第8号の措置要件に該当する場合において、当該有資格者の安全管理の措置の不適切な程度を勘案し、管轄する区域の一部を限定して指名停止を行うことができる。
2 部局長は、別表第1第6号又は第8号の措置要件に該当し指名停止の期間中の有資格者について、安全管理の措置に関し勘案すべき特別の事由が明らかとなったときは、当該有資格者について指名停止の措置対象区域を変更することができる。
(指名停止の通知)
第6 部局長は、第1第1項若しくは第2各項の規定により指名停止を行い、第3第5項若しくは第5第2項の規定により指名停止の期間若しくは措置対象区域を変更し、又は第3第7項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格者に対し遅滞なくそれぞれ別紙様式第1号、別紙様式第2号又は別紙様式第3号により通知するものとする。
2 部局長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が当該部局の所属担当官と締結した請負契約に係る工事に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7 所属担当官は、次項に掲げる場合を除き、指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。
2 所属担当官は、会計法第29条の3第4項に規定する場合は、あらかじめ部局長の承認を受けて指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方とすることができる。
3 部局長は、前項の承認をしたときは、別紙様式第4号により林野庁長官に報告するものとする。
(下請等の禁止)
第8 所属担当官は、指名停止の期間中の有資格者が当該所属担当官の契約に係る工事の全部若しくは一部を下請し又は受託することを承認してはならない。
(指名停止の報告等)
第9 部局長は、第1第1項若しくは第2各項の規定により指名停止を行い、第3第5項若しくは第5第2項の規定により指名停止の期間若しくは措置対象区域を変更し、又は第3第7項の規定により指名停止を解除したときは、それぞれ別紙様式第5号、別紙様式第6号又は別紙様式第7号により、林野庁長官に報告するものとする。
2 林野庁長官は、前項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る事案が他の部局における指名停止に関連すると認めたときは、遅滞なく、当該他の部局長に通知するものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第10 部局長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第11 この要領に定めのない事項については、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)の定めるところによる。
附 則
この要領は、昭和59年6月11日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年1月1日から適用する。ただし、指名停止の措置要件に該当する事由が、令和3年1月1日以前に生じたものについては、なお従前の例による。
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