別表第1 当該部局の管轄区域内において生じた事故に基づく措置基準
別表第1 当該部局の管轄区域内において生じた事故に基づく措置基準(第1、第3及び第5関係)
措置要件 |
期間 |
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(虚偽記載) | ||
1. | 当該部局の発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1カ月以上6カ月以内 |
(過失による粗雑工事) | ||
2. | 当該部局の所属担当官と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「部局発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から 1カ月以上6カ月以内 |
3. | 当該部局の管轄区域内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当り、過失により工事を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1カ月以上3カ月以内 |
(契約違反) | ||
4. | 第2号に掲げる場合のほか、部局発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4カ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | ||
5. | 部局発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 1カ月以上6カ月以内 |
6. | 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1カ月以上3カ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | ||
7. | 部局発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4カ月以内 |
8. | 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上2カ月以内 |
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