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近畿中国森林管理局

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    別表第2  贈賄及び不正行為等に基づく措置基準 

    別表第2  贈賄及び不正行為等に基づく措置基準(第1、第3及び第4関係)

    措置要件 期間

    (贈賄)

    1.   次のイ、ロ又はハに掲げる者が当該部局に所属する職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 逮捕又は公訴を知った日から
      代表役員等(有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。)をいう。以下同じ。) 4カ月以上12カ月以内
      一般役員等(有資格者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外の者をいう。以下同じ。) 3カ月以上9カ月以内
      有資格者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) 2カ月以上6カ月以内
    2.   次のイ、ロ又はハに掲げる者が当該部局に所属する職員以外の農林水産省職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 逮捕又は公訴を知った日から
      代表役員等 4カ月以上12カ月以内
      一般役員等 2カ月以上6カ月以内
      使用人 1カ月以上3カ月以内
    3.   次のイ、ロ又はハに掲げる者が当該部局の管轄区域内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第2号に掲げる場合を除く。)。 逮捕又は公訴を知った日から
      代表役員等 3カ月以上9カ月以内
      一般役員等 2カ月以上6カ月以内
      使用人 1カ月以上3カ月以内
    4.   次のイ又はロに掲げる者が当該部局の管轄区域外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第2号に掲げる場合を除く。)。 逮捕又は公訴を知った日から
      代表役員等 3カ月以上9カ月以内
      一般役員等 1カ月以上3カ月以内

    (独占禁止法違反行為)

    5.   当該部局が管轄する区域内において、業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号及び第12号に掲げる場合を除く。)。 当該認定をした日から
    2カ月以上9カ月以内
    6.   次のイ又はロに掲げる者が締結した請負契約に係る工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(第12号に掲げる場合を除く。)。 当該認定をした日から
      当該部局の所属担当官 3カ月以上12カ月以内
      当該部局の所属担当官以外の農林水産省の所属担当官 2カ月以上9カ月以内
    7.   当該部局が管轄する区域外において、他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し刑事告発を受けたとき(第12号に掲げる場合を除く。)。 刑事告発を知った日から
    1ヵ月以上9ヵ月以内

    (公契約関係競売等妨害及び談合)

    8.   次のイ又はロに掲げる者が締結した請負契約に係る工事に関し、一般役員等又は使用人(使用人においてはイに掲げる場合に限る。)が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号及び第12号に掲げる場合を除く。)。 逮捕又は公訴を知った日から
      当該部局の管轄する区域内の他の公共機関の職員 2ヵ月以上12ヵ月以内
      当該部局の管轄する区域外の他の公共機関の職員 1ヵ月以上12ヵ月以内
    9.   次のイ又はロに掲げる者が締結した請負契約に係る工事に関し、一般役員等又は使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)。 逮捕又は公訴を知った日から
      当該部局の所属担当官 3ヵ月以上12ヵ月以内
      当該部局の所属担当官以外の農林水産省の所属担当官 2ヵ月以上12ヵ月以内
    10.   他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事に関し、代表役員等が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号及び第12号に掲げる場合を除く。)。 逮捕又は公訴を知った日から
    3ヵ月以上12ヵ月以内
    11.   農林水産省の所属担当官が締結した請負契約に係る工事に関し、代表役員等が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 逮捕又は公訴を知った日から
    4ヵ月以上12ヵ月以内

    (重大な独占禁止法違反行為等)

    12.   農林水産省の所属担当官又は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項に規定する特殊法人等で農林水産省の所管に係るものの職員が締結した請負契約に係る工事に関し、次のイ又はロに掲げる場合に該当することとなったとき(当該工事に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。)。 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から
    6ヵ月以上36ヵ月以内
      独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(有資格者である法人の役員若しくは使用人又は有資格者である個人若しくはその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)。
      有資格者である法人の役員若しくは使用人又は有資格者である個人若しくはその使用人が公契約関係競争等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

    (建設業法違反行為)

    13.   当該部局が管轄する区域内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 当該認定をした日から
    1ヵ月以上9ヵ月以内
    14.   次のイ又はロに掲げる者が締結した請負契約に係る工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当と認められるとき。 当該認定をした日から
      当該部局の所属担当官 2ヵ月以上9ヵ月以内
      当該部局の所属担当官以外の農林水産省の所属担当官 1ヵ月以上9ヵ月以内

    (森林窃盗)

    15.   有資格者である個人又は有資格者の役員若しくは使用人が、当該部局の管轄区域内において、又は国有林野事業に係る業務に関し、森林窃盗の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 逮捕又は公訴を知った日から
    4ヶ月以上12ヶ月以内

    (不正又は不誠実な行為)

    16.   別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から
    1カ月以上9カ月以内
    17.   別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から
    1カ月以上9カ月以内

    お問合せ先

    総務企画部 経理課

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