協定締結による国民参加の森林づくり
この制度は、国有林で植樹、下草刈、歩道の整備などの森林づくり活動や体験活動を行うことができる制度です。森林づくり活動の目的に応じて6つのメニューがあります。
森林づくり活動6つのメニュー
ふれあいの森、社会貢献の森、木の文化を支える森、遊々の森、多様な活動の森、モデルプロジェクトの森
活動の実施主体について
森林づくり活動を行う民間団体や地方公共団体などです。民間団体の場合は、団体の目的、運営の規約があることなどを条件としています。森林づくり活動のメニューによっては、地方公共団体を含む協議会を設置していただく場合もあります。
協定の締結について
活動にあたっては、実施主体と森林管理署長との間において、森林づくり活動を計画的に実施していくための協定を締結していただきます。協定は5年以内の期間で締結していただきますが、その後も活動の継続を希望される場合は更新が可能です。なお、この協定では、実施主体は、協定対象森林における立木竹の所有権などを有しないこととなっています。
森林づくり活動の趣旨や主な要件についてはこちらから
国民参加の森づくり活動の実施主体の募集
【令和7年4月14日】多様な活動の森における国民参加の森林づくり活動の実施主体の募集

現在締結している協定
お問合せ先
利根沼田森林管理
担当者:業務グループふれあい担当
ダイヤルイン:0278-24-5535