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関東森林管理局

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    分収造林

    1.分収造林制度について

    分収造林は、企業等の造林者が、契約により国有林に苗木を植えて一定期間育て、成林後に樹木を販売し、その収益(販売代金)を国と造林者とで予め契約した一定の割合で分ける制度です。

    【分収造林制度について】
    分収造林制度~あなたも山づくりに参加してみませんか~:林野庁HP
    分収造林制度による森林づくりについて(PDF : 893KB):関東森林管理局広報誌「関東の森林から」第244号(抜粋)

    【造林者の例】
    地域の林業・木材産業関係者
    カーボンニュートラルやSDGs、社会貢献活動等への関心が高い企業や団体など

    2.新規分収造林契約候補地について(昭和100年記念分収造林契約希望者の募集)

    新規分収造林契約候補地について、令和8年10月30日(水曜日)まで、以下のとおり契約希望者を募集します。

    (1)昭和100年記念分収造林の趣旨
    「昭和100年」の機運を盛り上げるため、戦後の復興や経済成長のための旺盛な木材需要を背景に、先人が育てた豊かな森林資源がもたらす恩恵に感謝し、地域と国が協力して次世代へ継承する森林を育てる象徴的な取組として、全国の国有林において、記念分収造林を実施するものです。

    (参考)林野庁「昭和100年記念分収造林」(グリーン・シェアリング)ポータルサイト
    「昭和100年記念分収造林」(グリーン・シェアリング)ポータルサイト:林野庁

    ※「昭和100年記念分収造林」では、「グリーンシェアリング」の取り組みに賛同いただいた造林者には
    「環境貢献度」を評価し、お知らせします。

    (2)記念分収造林の名称について
    契約の内容に応じて「昭和100年記念分収造林」または「昭和100年記念分収造林(法人の森林)」となります。記念分収造林の名称に加え、○○の森、○○記念などの造林者の記念行事に関連した副題を記載することも可能です。

    (3)契約対象者
    地域住民が組織する団体、森林組合、県、市町村、林業・木材産業等を営む者が組織する団体、林業知識の普及、緑化意識の高揚、林業の実習又は地域材利用の促進のため分収造林契約を希望される方であって、(1)の趣旨に賛同する方 

    (4)収益分収の割合
    100分の20、造林者100分の80( 一般分収造林の場合、国100分の30、造林者100分の30 )

    (5)契約期間
    分収造林契約締結の日から80年以内

    (6)造林作業等への補助について
    造林作業等に活用できる国庫補助については、林野庁ホームページ
    (以下のURL参照)の資料等をご覧ください。

    なお、補助申請先は都道府県になります。
    (参考)森林整備事業について https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/zourinkikaku/shinrinseibi_aramashi.html

    (7)現地案内について
    現地案内を希望する場合は、該当森林管理署等へご連絡下さい。

    (8)募集期間
    第2回般公募については、募集期間満了に伴い終了いたしました。
    引続き「3.公募済みの新規分収造林契約候補地について」のとおり、令和8年10月30日(水曜日)17時00分まで「昭和100年記念分収造林」の契約希望者を募集しております。

    (9)応募方法
    応募様式の「応募にあたっての留意事項」を必ずご確認ください。
    応募様式に必要事項を記入の上、メールにてご応募ください。
    (メールによる応募が難しい場合にはご相談ください)
    E-mail: ks_kanto_seibi@maff.go.jp

    関東森林管理局森林整備部 森林整備課
    (担当業務推進官)

     10)内定後の契約申請にあたって
    分収造林応募申込書等の審査結果により内定となった応募者様につきましては、該当森林管理署等担当者と打合せの上、「分収造林契約申請書」「暴力団排除に関する誓約事項」「分収造林契約に関する誓約事項」「造林計画書」(PDF : 214KB)ほか必要書類(位置図、実測図等)を提出していただくこととなります。

    3.公募済の新規分収造林契約候補地について

    下記の公募済みの候補地は、現時点で応募がなく、引き続き契約者を募集しています。
    契約を希望される方は(2)応募方法、お問合せ先をご覧ください。
    ※内定後、令和8年12月までに契約となった箇所については、「昭和100年記念分収造林」(グリーンシェアリング)の対象となります。
    令和9年1月以降に契約となった場合は「一般分収造林」となります。


    (1)公募済みの候補地(令和8年5月18日現在

    No. 公募地の所在 面積(ha) 法令制限
    有 無
    植栽の指定 獣害対策
    要 否
    搬出期限
    (年月日)
    図面 写真 備考
    所管署等名 所在地 国有林名 林小班 樹種 期限
    1
    磐城署 福島県
    いわき市
    差塩 41い2 1.2700 搬出済 磐城41い2(PDF : 3,612KB) 磐城41い2(PDF : 460KB) 三和ICから約15km。市道に隣接し、周辺の見どころとして良々堂山の近隣に位置しています。
    2 福島署 福島県
    二本松市
    板目澤 22け 5.0200 搬出中 福島22け(PDF : 628KB) 注5)
    周辺の見どころとして岳温泉安達太良山や「東北サファリパーク」、「エビスサーキット」、「安達太良高原スキー場」があります。
    3 福島署 福島県
    田村市
    移ヶ岳1の2 254い1 1.5700 搬出済 福島254い1(PDF : 600KB) 福島254い1(PDF : 2,920KB) 注6)「スギ人工林伐採重点区域」に準ずる区域
    4 福島署 福島県
    田村市
    横大道 254ほ 4.2100 搬出済 福島254ほ(PDF : 600KB) 福島254ほ(PDF : 2,920KB) 注6)「スギ人工林伐採重点区域」に準ずる区域。
    周辺の見どころとしてあぶくま洞があります。
    5 福島署 福島県
    田村市
    山根 259い 2.8500 搬出済 福島259い(PDF : 709KB) 福島259い(PDF : 2,920KB) 周辺の見どころとしてあぶくま洞があります。
    6 白河支署 福島県
    石川郡古殿町
    赤土 1234え4、て 1.6400 搬出済 白河1234え4、て(PDF : 918KB) 白河1234え4、て(PDF : 2,920KB) 注6)「スギ人工林伐採重点区域」に準ずる区域。
    古殿町役場から8kmほど、車で10分程度の立地。一般道沿いなので入林、巡視は容易です。1234え4林小班の道沿いは、日当たりを考えた樹種(例:カラマツ)にするよう地元要望あり
    7 群馬署 群馬県
    安中市松井田町
    霧積山 144い 2.2600 水かん保
    国立普
    鳥防森
    スギ、ヒノキ、アカマツ、広葉樹 搬出完了から2年以内(R10.3.31) シカ対策必須
    (忌避剤散布等)
    搬出済 群馬144い(PDF : 2,162KB) 群馬144い(PDF : 2,916KB) 注6)「スギ人工林伐採重点区域」に準ずる区域。
    当該地は傾斜が平坦で、周辺の見どころとしては、霧積温泉やめがね橋があります。
    8 天竜署 静岡県
    湖西市
    大知波 12い1 3.4653 県自普
    鳥獣保
    鳥防森
    シカ対策必須
    (ネット柵等)
    搬出中 天竜12い1(PDF : 1,198KB) 天竜12い1(PDF : 2,916KB) 注6)「スギ人工林伐採重点区域」に準ずる区域。
    周辺の見どころとして、当該地は、浜名湖県立自然公園内にあり、浜名湖やその周辺の山々の眺望ができます。また、湖西連峰遊歩道に隣接しており、おちばの里親水公園を起点に当該箇所をとおり、廃寺跡や富士見岩へ登山ができます。
    9 天竜署 静岡県
    浜松市浜名区
    本坂 30は 3.0848 県自普
    鳥獣保
    鳥防森
    シカ対策必須
    (ネット柵等)
    搬出中 天竜30は(PDF : 1,262KB) 天竜30は(PDF : 2,916KB) 注6)「スギ人工林伐採重点区域」に準ずる区域。
    周辺の見どころとして、当該地は、浜名湖県立自然公園内にあり、浜名湖周辺の山々の眺望ができます。また、近くの国有林内には「本坂峠ヤブツバキ保護林」や「姫街道(石畳)」があり、国有林周辺の農地では三ケ日みかんが栽培されています。
    10 天竜署 静岡県
    掛川市
    黒俣 206い2 3.1520 水かん保
    鳥獣保
    鳥防森
    スギ、ヒノキ、マツ類、広葉樹、テーダマツ 搬出完了から2年以内(R10.3.31) シカ対策必須
    (ネット柵等)
    搬出済 天竜206い2(PDF : 1,044KB) 天竜206い2(PDF : 2,916KB) 周辺の見どころとして、当該地は、掛川市の最北部で、標高832mの八高山(一等三角点の山)が近くにあり、現地からも八高山や富士山が眺望できます。また、近くの居尻地区には「ならここの里」(温泉・コテージ・キャンプ場)があります。
    注1)「法令制限の有無」の「水かん保」は水源かん養保安林のことで、保安林内においては植栽樹種・本数、植栽期限(搬出完了から2年以内)が定められており、境界標・標柱等の設置、伐採作業等にあたっては、事前に県あて許可申請が必要な場合があります。詳細は所在の県にご確認ください。
    注2)「国特3」は国立公園第3種特別地域、「国立普」は国立公園普通地域、「国定普」は国定公園普通地域、「県自普」は都道府県立自然公園普通地域、「土災警」は土砂災害警戒区域、「鳥獣保」は鳥獣保護区、「鳥防森」は鳥獣害防止森林区域のことで、境界標・標柱等の設置、伐採作業等にあたっては、事前に県あて許可申請が必要な場合があります。鳥獣害防止森林区域で植栽等を行う場合には、鳥獣害の防止のための措置を実施する必要があります。詳細は所在の県にご確認ください。
    注3)「獣害対策の要否」には、近傍の造林箇所の状況等を踏まえ、想定される害獣の種類及び必要な対策について記載しています。
    注4)搬出期限を記載している箇所は、期限内には伐採搬出が完了する予定です。契約締結日は伐採搬出後に必要な確認・検査を行った後になります。
    注5)面積が5haを超える箇所については、伐区(5ha以内)を分ける必要があり、隣接する伐区の伐採跡地への植栽後から起算して10~15年間以上の間隔を空けて伐採することとなります。
    注6)「スギ花粉発生源対策推進方針」※に基づき設定された「スギ人工林伐採重点区域」に準ずる区域であり、植栽に当たっては原則、花粉の少ない苗木(無花粉苗木、少花粉苗木、低花粉苗木及び特定苗木)又はスギ・ヒノキ以外の苗木を使用することとなります。
    (参考)林野庁HP:スギ花粉発生源対策推進方針【平成13年6月19日策定 令和6年4月3日改正】https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/suishin.html
    注7)伐採、搬出未済により、現時点で現地写真がない箇所もあります(22け林小班の写真はありません)。

    ※分収造林契約候補地ではなくなった場合は、随時、表から削除します。

    (2)応募方法、お問合わせ先
    応募様式(WORD : 29KB)(PDF : 176KB)の「応募にあたっての留意事項」を必ずご確認ください。
    応募様式に必要事項を記入の上、メールにてご応募ください。
    (メールによる応募が難しい場合にはご相談ください)
    E-mail: ks_kanto_seibi@maff.go.jp
    関東森林管理局森林整備部 森林整備課(担当:業務推進官)

    お問合せ先

    関東森林管理局森林整備部 森林整備課

    担当者:業務推進官
    電話:027-210-1183