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関東森林管理局

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    分収造林

    1.分収造林制度について

    分収造林は、企業等の造林者が、契約により国有林に苗木を植えて一定期間育て、成林後に樹木を販売し、その収益(販売代金)を国と造林者とで予め契約した一定の割合で分ける制度です。

    【分収造林制度について】
    分収造林制度~あなたも山づくりに参加してみませんか~:林野庁HP
    分収造林制度による森林づくりについて(PDF : 893KB):関東森林管理局広報誌「関東の森林から」第244号(抜粋)

    【造林者の例】
    地域の林業・木材産業関係者
    カーボンニュートラルやSDGs、社会貢献活動等への関心が高い企業や団体など

    2.新規分収造林契約者への感謝状贈呈について

    関東森林管理局では、毎年度、管内の国有林において分収造林契約を締結し、国有林の森林づくりや地域の振興などに貢献された方々に対して感謝状を贈呈することとしています。

    【令和5年度感謝状贈呈式】
    令和6年3月15日(金曜日)、関東森林管理局において、令和5年度新規分収造林契約者のみなさまへ関東森林管理局長から感謝状の贈呈を行いました。
    贈呈式は、長谷川町子美術館と連携した「森林の環(もりのわ)応援団」の応援のもと、とり行われました。

    >>森林の環(もりのわ)応援団  サザエさん一家「森林の環応援団」活動記録:林野庁HP




    株式会社林産商会 様



    株式会社カインズ 様


    エス・エルワールド株式会社 様


    静鉄ホームズ株式会社 様

    3.新規分収造林契約候補地について(昭和100年記念分収造林契約希望者の募集)

    昭和100年記念分収造林候補地について、以下のとおり契約希望者を募集します。 

        (1)昭和100年記念分収造林の趣旨
    • 「昭和100年」の機運を盛り上げるため、戦後の復興や経済成長のための旺盛な木材需要を背景に、先人が育てた豊かな森林資源がもたらす恩恵に感謝し、地域と国が協力して次世代へ継承する森林を育てる象徴的な取組として、全国の国有林において、記念分収造林を実施するもの
    • (参考)林野庁「昭和100年記念分収造林」(グリーン・シェアリング)ポータルサイトhttps://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokumin_mori/katuyo/kokumin_sanka/bunshu_zorin/greensharing.html

    (2)記念分収造林の名称について

    契約の内容に応じて「昭和100年記念分収造林」または「昭和100年記念分収造林(法人の森林)」となります。

    記念分収造林の名称に加え、○○の森、○○記念などの造林者の記念行事に関連した副題を記載することも可能です。

    (3)記念分収造林契約候補地

    No. 所在地   面積(ha) 法令制限の有無 植栽の指定 獣害対策の要否 搬出期限(年月日) 図面 写真 備考
    所管署等名 都県名 市町村名 国有林名 林小班名 樹種 期限
    1 福島署 福島県 二本松市 板目澤 22け 5.0200 R8.12 福島22け(PDF : 628KB) 注5)
    2 福島署 福島県 田村市 移ヶ岳1の2 254い1 1.5700 搬出済 福島254い1(PDF : 600KB) 福島254い1(PDF : 2,920KB) 注6)「スギ人工林伐採重点区域」に準ずる区域
    3 福島署 福島県 田村市 横大道 254ほ 4.2100 搬出済 福島254ほ(PDF : 600KB) 福島254ほ(PDF : 2,920KB) 注6)「スギ人工林伐採重点区域」に準ずる区域
    4 福島署 福島県 田村市 山根 259い 2.8500 搬出済 福島259い(PDF : 709KB) 福島259い(PDF : 2,920KB)
    5 白河支署 福島県 石川郡古殿町 赤土 1234え4、て 1.6400 搬出済 白河1234え4、て(PDF : 918KB) 白河1234え4、て(PDF : 2,920KB) 注6)「スギ人工林伐採重点区域」に準ずる区域
    1234え4林小班の道沿いは、日当たりを考えた樹種(例:カラマツ)にするよう地元要望あり
    6 会津署 福島県 北塩原村 西吾妻山他1 462へ 1.9900 国特3鳥獣保 搬出済 会津462へ(PDF : 900KB) 会津462へ(PDF : 2,920KB)
    7 会津署 福島県 金山町 上山口 548お 1.0500 国定普 R8.11 会津548お(PDF : 862KB) 会津548お(PDF : 1,812KB) 国有林までは民有地の通過を伴います。
    8 棚倉署 福島県 東白川郡鮫川村 青生野 124と 13.7250 搬出済 棚倉124と(PDF : 779KB) 棚倉124と(PDF : 2,916KB) 注5)
    伐採後3年が経過しており、雑灌木の繁茂が著しい状況にあり地拵作業を必ず実施する事を条件とする。
    9 棚倉署 福島県 東白川郡鮫川村 青生野 124ち 7.8872 搬出済 棚倉124ち(PDF : 779KB) 棚倉124ち(PDF : 2,916KB) 注5)
    伐採後3年が経過しており、雑灌木の繁茂が著しい状況にあり地拵作業を必ず実施する事を条件とする。7.8872haのうち1.56haは造林除地のため契約地外となる予定
    10 群馬署 群馬県 安中市松井田町 霧積山 144い 2.2600 水かん保国立普鳥防森 スギ、ヒノキ、アカマツ、広葉樹  搬出完了から2年以内(R.10.3.31) シカ対策必須(忌避剤散布等) 搬出済 群馬144い(PDF : 2,162KB) 群馬144い(PDF : 2,916KB) 注6)「スギ人工林伐採重点区域」に準ずる区域
    11 天竜署 静岡県 湖西市 大知波 12い1 3.4653 県自普鳥獣保鳥防森 シカ対策必須(ネット柵、忌避剤散布) 搬出準備中 天竜12い1(PDF : 1,198KB) 天竜12い1(PDF : 2,916KB) 注6)「スギ人工林伐採重点区域」に準ずる区域
    12 天竜署 静岡県 浜松市浜名区 本坂 30は 3.0848 県自普鳥獣保鳥防森 シカ対策必須(ネット柵、忌避剤散布) 搬出準備中 天竜30は(PDF : 1,262KB) 天竜30は(PDF : 2,916KB) 注6)「スギ人工林伐採重点区域」に準ずる区域
    13 天竜署 静岡県 掛川市 黒俣 206い2 3.1520 水かん保鳥獣保鳥防森 スギ、ヒノキ、マツ類、広葉樹、テーダマツ 搬出完了から2年以内 (R10.3.31) シカ対策必須(ネット柵、忌避剤散布) 搬出済 天竜206い2(PDF : 1,044KB) 天竜206い2(PDF : 2,916KB)
    14 天竜署 静岡県 浜松市天竜区 京丸 565い3 4.8063 水かん保鳥獣保鳥防森 スギ、ヒノキ、カラマツ、広葉樹 搬出完了から2年以内 シカ対策必須(ネット柵、忌避剤散布) 搬出準備中 天竜563い3
    (PDF : 1,224KB)
    天竜563い3(PDF : 2,916KB)
    注1)「法令制限の有無」の「水かん保」は水源かん養保安林のことで、保安林内においては植栽樹種・本数、植栽期限が定められており、境界標・標柱等の設置、伐採作業等にあたっては、事前に県あて許可申請が必要な場合があります。詳細は所在の県にご確認ください。
    注2)「国特3」は国立公園第3種特別地域、「国立普」は国立公園普通地域、「国定普」は国定公園普通地域、「県自普」は都道府県立自然公園普通地域、「土災警」は土砂災害警戒区域、「鳥獣保」は鳥獣保護区、「鳥防森」は鳥獣害防止森林区域のことで、境界標・標柱等の設置、伐採作業等にあたっては、事前に県あて許可申請が必要な場合があります。鳥獣害防止森林区域で植栽等を行う場合には、鳥獣害の防止のための措置を実施する必要があります。詳細は所在の県にご確認ください。
    注3)「獣害対策の要否」には、近傍の造林箇所の状況等を踏まえ、想定される害獣の種類及び必要な対策について記載しています。
    注4)搬出期限を記載している箇所は、期限内には伐採搬出が完了する予定です。契約締結日は伐採搬出後に必要な確認・検査を行った後になります。
    注5)面積が5haを超える箇所については、伐区(5ha以内)を分ける必要があり、隣接する伐区の伐採跡地への植栽後から起算して10~15年間以上の間隔を空けて伐採することとなります。
    注6)「スギ花粉発生源対策推進方針」※に基づき設定された「スギ人工林伐採重点区域」に準ずる区域であり、植栽に当たっては原則、花粉の少ない苗木(無花粉苗木、少花粉苗木、低花粉苗木及び特定苗木)又はスギ・ヒノキ以外の苗木を使用することとなります。
    (参考)林野庁HP:スギ花粉発生源対策推進方針【平成13年6月19日策定 令和6年4月3日改正】https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/suishin.html
    注7)伐採、搬出未済により、現時点で現地写真がない箇所もあります(22け林小班の写真はありません)。


    (4)契約対象者

    地域住民が組織する団体、森林組合、県、市町村、林業・木材産業等を営む者が組織する団体、林業知識の普及、緑化意識の高揚、林業の実習又は地域材利用の促進のため分収造林契約を希望される方であって、(1)の趣旨に賛同する方

    (5)収益分収の割合

    100分の20、造林者100分の80

    (6)契約期間

    分収造林契約締結の日から80年以内

    (7)造林作業等への補助について

    造林作業等に活用できる国庫補助については、林野庁ホームページ(以下のURL参照)の資料等をご覧ください。

    なお、補助申請先は都道府県になります。 (参考)森林整備事業について https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/zourinkikaku/shinrinseibi_aramashi.html

    (8)現地案内について

    現地案内を希望する場合は、該当森林管理署等へご連絡下さい。

    (9)募集期間及び応募先

    令和8年1月5日(月曜日)~令和8年2月13日(金曜日)

    関東森林管理局森林整備部森林整備課

    (担当企画官(技術開発・普及)業務推進官)

    E-mailks_kanto_seibi@maff.go.jp

    応募要領、様式(WORD : 30KB)に必要事項を記入の上、メールにてご応募ください。(メールによる応募が難しい場合にはご相談ください)

    応募様式の「応募にあたっての留意事項」を必ずご確認ください。

     10)内定後の契約申請にあたって

    分収造林応募申込書等の審査結果により内定となった応募者様につきましては、該当森林管理署等担当者と打合せの上、分収造林契約申請書、暴力団排除に関する制約事項、分収造林契約に関する制約事項、造林計画書(PDF : 214KB)ほか必要書類(位置図、実測図等)を提出していただくこととなります。

    4.公募済の新規分収造林契約候補地について

    ※分収造林契約候補地ではなくなった場合は、随時、表から削除します。

    (1)公募済みの候補地(令和7年12月26日現在

    現在候補地はありません。

    (2)お問合せ先
    関東森林管理局森林整備部森林整備課
    (担当:企画官(技術開発・普及)、業務推進官)
    E-mail: ks_kanto_seibi@maff.go.jp


    お問合せ先

    関東森林管理局森林整備課

    担当者:企画官(技術開発・普及)、業務推進官
    電話:027-210-1183