保安林内行為(伐採・形質変更)の同意申請について
保安林内で立木伐採や土地の形質変更などの行為をする場合は、市役所等にて申請を行い、許可を受ける必要があります。場所が国有林である場合は、市役所等への申請前に森林管理署にて同意書を発行する手続が必要となりますので、以下の申請様式に図面、事業計画書等を添付し、署治山グループあてにご提出ください。
保安林の立木伐採について【森林法第34条】
保安林の土地の形質変更(立竹伐採・立木損傷・家畜放牧・下草、落葉、落枝の採取・土石または樹根の採掘、開墾など)について【森林法第34条の2】
注意事項
- 保安林内での行為について、事前に担当市役所または町役場に相談し、保安林許可が必要であるか確認してください。
- 保安林許可通知書が発行されたら、そのコピーを森林管理署までご提出ください。(許可通知は申請者のみに送られ、森林管理署では許可取得状況を把握できないため、提出がないと他の手続(貸付申請など)が遅延する場合があります)
- 同意申請から同意書発行まで約2~3週間要しますので、早めのご提出をお願いします。
参考リンク
お問合せ先
塩那森林管理署 治山グループ
ダイヤルイン:0287-28-3125