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林野庁

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パリ協定(2020年以降)の下での目標

パリ協定は、産業革命前からの平均気温の上昇を2℃より十分下方に保持し、1.5℃に抑える努力を追及することなどを目的としており、その実施に当たっては、各国の削減目標などを定めた「国が決定する貢献(NDC:Nationally Determined Contribution)」を5年毎に提出することが義務付けられています。

我が国は、2016年の地球温暖化対策推進法に基づく「地球温暖化対策計画」において、2030年度に、温室効果ガス総排出量を2013年度から26%削減する目標を決定し、2020年3月にNDCとして気候変動枠組条約事務局へ提出しました。
2021年の地球温暖化対策計画では、2050年カーボンニュートラル実現に向け、温室効果ガス総排出量を2030年度に46%削減(2013年度総排出量比)し、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けるという目標に引き上げ、更新されたNDCとして気候変動枠組条約事務局に改めて提出しました。

2021年の地球温暖化対策計画の改定に伴い、森林吸収量の2030年度目標については、約2,780万t-CO2(2013年度総排出量比2.0%)から約3,800万t-CO2(同2.7%)に目標が引き上げられています。

吸収量目標


我が国の人工林は高齢級化によって森林吸収量も減少する傾向にあるため、将来にわたって森林の吸収能力を十分に発揮させるためには、伐採後の確実な再造林など森林資源の若返り等にも取り組むとともに、成長に優れた種苗の母樹の増植と普及を促進する必要があります。

注 開発途上国を含むすべての締約国が参加する2020年以降の国際的な温暖化対策の法的枠組み。2015年のCOP21(気候変動枠組条約第21回締約国会議)で採択され、2016年11月に発効。


トピックス:森林吸収量の計上対象となる森林とは
トピックス:HWP(伐採木材製品)などの取り扱い

関連Q&A


Q14 パリ協定の実施方針とは具体的にどのようなものですか


お問合せ先

森林整備部森林利用課

担当者:森林吸収源企画班
代表:03-3502-8111(内線6213)
ダイヤルイン:03-3502-8240