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林野庁

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HWP(伐採木材製品)などの取扱い

HWP(伐採木材製品)の炭素量の変化を吸収・排出量に計上

パリ協定の下において、HWP(Harvested Wood Product)の炭素量の変化を評価し、吸収量あるいは排出量を計上することが認められています。

京都議定書第一約束期間のルールでは、木材に固定された炭素は、木材が森林から伐採・搬出された時点で大気中に排出されるものとみなされていましたが、
2011年のCOP17で、我が国の「木材利用の推進と通して、森林と木材の持つ気候変動の緩和効果を最大化すべきとの観点から、搬出後の木材における炭素量の変化を各国の温室効果ガス吸収量又は排出量として計上すべき」という主張が反映され、京都議定書第二約束期間において、各国が、住宅等に使用されている国産木材に貯蔵されている炭素量の変化を温室効果ガスの吸収量又は排出量として計上できることとなりました。

パリ協定下においても、京都議定書第二約束期間と同様に木材製品による炭素貯蔵量の増加が地球温暖化防止に効果を有することが評価されることとなっています。

HWP

関連Q&A


Q12 HWP(伐採木材製品)の算定ルールが適用される木材製品とは具体的に何ですか
Q13 HWPの利用がなぜ地球温暖化対策になるのですか

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