このページの本文へ移動

林野庁

メニュー

木材産業における外国人材の受入れ

【新着情報】
  令和8年  6月25日  特定技能・育成就労協議会の開催情報等を更新しました NEWアイコン  
  令和7年  8月  1日  協議会開催情報、試験の開催情報等を更新しました 
  令和7年  7月28日  国内試験・国外試験の開催情報を更新しました(北海道会場、インドネシア) 
  令和7年  6月30日  国内試験の開催情報を更新しました(名古屋会場) 
  令和7年  5月  2日  令和7年度試験情報を掲載しました

1.特定技能制度及び育成就労制度

深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、外国人材を受け入れる制度として以下の2つの制度があり、木材産業はいずれの制度においても受入が可能になっています。
(ア)特定技能制度:一定の専門性・技能を有し即戦力となる技能を有する外国人材を受け入れる制度
(イ)育成就労制度:相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成・確保する制度(令和9年4月1日より運用開始予定)

     ※育成就労制度に関する資料は、今後掲載予定。


(関係資料)

(制度説明資料・Q&A)
木材産業における特定技能外国人の受入れに関するQ&A
  • 木材産業の事業者の皆様へ(リーフレット)(2026年1月)(PDF : 301KB)
  • 木材産業分野 特定技能外国人 受入れマニュアル(2026年2月)(PDF : 3,504KB) 
  • 木材産業における特定技能外国人の受入れに関するQ&A(2024年11月11日)(PDF : 480KB)
     ※上記資料については、今後随時更新します。


(関係法令・通知等)
   <<両制度について>>

<<特定技能制度について>>


  <<育成就労制度について>>

    試験について

    特定技能1号外国人として木材産業分野の業務に従事するには、木材産業特定技能1号測定試験及び日本語試験の合格等が必要となります。
    (「木材加工職種(機械製材作業)」の技能実習2号を良好に修了した者については、上記の試験が免除されます。)

    (1)木材産業特定技能1号測定試験
         木材産業特定技能1号試験に関する受験申込などの情報については、以下のホームページをご確認ください。
     
         木材産業分野特定技能制度について  [(一社)全国木材組合連合会Webサイト(外部リンク)] 

       

        学習用テキスト(第1版)
    • 学習用テキスト(第1版)(2025年5月)(PDF : 9,044KB)
    • 学習用テキスト(ベトナム語版・Phiên bản tiếng Việt)(PDF : 5,314KB) 
    • 学習用テキスト(インドネシア語版・Versi Bahasa Indonesia)(PDF : 2,015KB) 
    • 学習用テキスト(英語版・English version(PDF : 1,533KB)
    • 学習用テキスト(タイ語版・เวอร์ชั่นไทย)(PDF : 2,468KB)

        木材産業特定技能1号測定試験は、以下の実施要領に基づき実施されます。  

       
        ・木材産業特定技能1号測定試験実施要領(PDF : 298KB) 


    (2)日本語試験(全分野共通)


    日本語試験に関する情報は以下のホームページをご確認ください。


    木材産業特定技能・育成就労協議会について NEWアイコン

    木材産業分野で特定技能外国人又は育成就労外国人を受け入れる場合、受け入れの前に「木材産業特定技能・育成就労協議会」に入会いただく必要があります。

    木材産業特定技能・育成就労協議会の入会方法については、下記のリンクから御確認ください。

    木材産業特定技能・育成就労協議会の入会について 



    協議会構成員

       木材産業特定技能・育成就労協議会構成員名簿(令和8年6月16日現在)(PDF : 112KB)

    協議会の開催状況 

       木材産業特定技能・育成就労協議会
       第1回(令和8年6月24日)   配布資料・議事要旨は追って掲載します


      (参考)
       木材産業特定技能協議会
       第1回(令和6年10月9日)
    ・配布資料(PDF : 1,114KB)
    議事要旨(PDF : 218KB) 
       第2回(令和7年7月30日)・配布資料(PDF : 2,609KB)議事要旨(PDF : 221KB) 


    協議会決定事項 

    木材産業特定技能・育成就労協議会

    (参考)
    木材産業特定技能協議会


    2. 外国人技能実習制度(木材加工職種・機械製材作業)について

    外国人技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術等の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。(法務省、厚生労働省所管)

    令和5年10月31日に「木材加工職種(機械製材作業)」が技能実習2号への移行対象職種・作業に追加されました。
    木材加工技能実習評価試験の実施者は、一般社団法人全国木材組合連合会となっています。

    令和9年4月に育成就労制度に移行となりますが、その時点で実習中の技能実習生は引き続き実習が行えるなどの経過措置が定められています。詳細はこちら(外国人技能実習機構HP)をご参照ください。

    3. 外国人材を受け入れる事業者の皆様へ

    外国人を雇用する際は、入管法や労働基準法等の関係法令を守り、適切に受入れを行ってください。

    在留管理制度について

    安全衛生対策について

    お問合せ先

    林政部木材産業課

    担当者:生産加工班
    ダイヤルイン:03-3502-8062

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
    Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

    Get Adobe Reader