木材産業における外国人材の受入れ
【新着情報】 |
1.在留資格「特定技能」による外国人材の受入れ(木材産業分野)
外国人材の受け入れのための在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。(関係資料)
令和6年3月29日に林業分野、木材産業分野が新たに特定技能制度の対象分野に追加されることが閣議決定されました。
木材産業分野における特定技能外国人の受入れは、今後、省令等の改正が行われた後に開始する予定です。
関係法令・通知等
- 木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(PDF:196KB)[出入国在留管理庁Webサイト]
- 「木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領(令和6年4月19日)(PDF:146KB)[出入国在留管理庁Webサイト]
- 特定技能外国人受入れに関する運用要領(PDF:6.38MB)[出入国在留管理庁Webサイト]
- 1号特定技能外国人支援に関する運用要領(PDF:232KB)[出入国在留管理庁Webサイト]
技能評価試験について
技能評価試験の詳細については、現在検討中です。詳細が決まり次第、本ホームページでお知らせします。
木材産業特定技能協議会について
木材産業分野で特定技能外国人を受け入れようとする場合、受入れ機関は「木材産業特定技能協議会」に加入いただく必要があります。また、加入後は、本協議会が行う活動に対して必要な協力をしていただくことなります。協議会の設置、加入方法等の詳細は現在検討中です。詳細が決まり次第、本ホームページでお知らせします。
2. 外国人技能実習制度(木材加工職種・機械製材作業)について
外国人技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術等の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。(法務省、厚生労働省所管)令和5年10月31日に「木材加工職種(機械製材作業)」が技能実習2号への移行対象職種・作業に追加されました。
木材加工技能実習評価試験の実施者は、一般社団法人全国木材組合連合会となっています。
3. 外国人材を受け入れる事業者の皆様へ
外国人を雇用する際は、入管法や労働基準法等の関係法令を守り、適切に受入れを行ってください。- 外国人雇用はルールを守って適正に(PDF:1.3MB)[厚生労働省Webサイト]
- 外国人を雇用する事業主の皆様へ不法就労防止にご協力ください。(PDF:10MB)[厚生労働省Webサイト]
- 在留カード等読取アプリケーションサポートページ[出入国在留管理庁Webサイト]
- 不法滞在・偽造滞在者等に関する情報受付窓口[出入国在留管理庁Webサイト]
在留管理制度について
安全衛生対策について
お問合せ先
林政部木材産業課
担当者:生産加工班
代表:03-3502-8111(内線6100)
ダイヤルイン:03-6744-2290