第1部 第4章 第2節 国有林野事業の具体的取組(2)
(2)森林・林業施策全体の推進への貢献
(低コスト化等の実践と技術の開発・普及)
現在、林業経営の効率化に向け、生産性向上、造林の省力化や低コスト化等に加え、新技術の活用により、伐採から再造林・保育に至る収支のプラス転換を可能とする「新しい林業」の実現に向けた取組を行っている(*5)。国有林野事業では、低密度植栽を広く実践しているほか、下刈り回数・方法の見直し、ドローンによる撮影や航空レーザ計測で得られたデータの利用等、デジタル技術を活用した効率的な森林管理・木材生産、効率的なシカ防護対策、早生樹の導入等の技術の試行を進め、現地検討会の開催等により民有林における普及と定着に努めている(事例4-3)。
また、コンテナ苗の活用により、効率的かつ効果的な再造林手法の導入・普及等を進めるとともに、伐採から造林までを一体的に行う「伐採と造林の一貫作業システム(*6)」の導入・普及に取り組んでいる。この結果、国有林野事業では、令和5(2023)年度には4,516haでコンテナ苗を植栽し(資料4-6)、951haで伐採と造林の一貫作業を実施した。
これらの取組を効果的に進めるため、自然条件や社会的条件から持続的な林業生産活動に適した人工林を「特に効率的な施業を推進する森林」として設定しており、令和5(2023)年度末までの設定面積は56万haとなっている。
事例4-3 筋刈りによる下刈り作業の効率化を目指した取組
東北森林管理局では、労働負担の軽減やコストの削減を図るため、下刈りの効率化を目指しており、従来の区域全体を刈り払う全刈りに替えて、植栽木の列間のみを刈り払う筋刈りの導入に向けた取組を進めている。
下刈り手法が苗木の成⾧に与える影響を把握するため、令和2(2020)年度から令和5(2023)年度にかけて筋刈りの試験を管内3か所で実施したところ、スギについては植栽後3年で筋刈り試験地の植栽木の80%が全刈り試験地と同程度に成⾧する結果となったことから、事業ベースで筋刈りを導入することとした。さらに、管内全5県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)において現地検討会を開催し、民有林関係者に対して筋刈りの周知や導入を呼び掛けた。参加者からは、「筋刈りは体力的な負担が少ない」「作業時間が短縮できる」といった肯定的な意見が数多くあった一方、「植栽列を視認しにくい」「つる類が多い現場は筋刈りでは不十分ではないか」といった意見もあり、筋刈りの課題も明らかとなった。
こうした取組を通じ、令和6(2024)年度の下刈りのうち約5割を筋刈りで実施した。令和7(2025)年度に局管内で筋刈りを標準化することを目標に、引き続き課題の検証を行いながら、適切な筋刈りの普及・定着に取り組むこととしている。
(*5)「新しい林業」については、第2章第1節(4)120-123ページを参照。
(*6)伐採と造林の一貫作業システムについては、第1章第2節(2)58-59ページを参照。
(森林・林業技術者等の育成)
近年、市町村の林務担当職員の不足等の課題がある中、国有林野事業では、専門的かつ高度な知識や技術と現場経験を有する「森林総合監理士(フォレスター)(*7)」等を系統的に育成し、森林管理署と都道府県の森林総合監理士等との連携による「技術的援助等チーム」を設置するなど、地域の実情に応じた体制を整備し、市町村行政に対し市町村森林整備計画(*8)の策定とその達成に向けた支援等を行っている。
(*7)森林総合監理士については、第1章第1節(3)55-56ページを参照。
(*8)市町村森林整備計画については、第1章第1節(2)53-54ページを参照。
(森林経営管理制度への貢献)
国有林野事業では、森林経営管理制度(*9)により市町村が集積・集約した森林の経営管理を担う林業経営者に対し、国有林野事業の受注機会の拡大に配慮するほか、市町村林務行政に対する技術的支援や公的管理の手法の普及、地域における森林・林業に対する理解の促進等に取り組んでいる。また、国有林野事業で把握している民間事業者の情報を市町村に提供している。これらの取組を通じて地域の林業経営者の育成を支援している。
(*9)森林経営管理制度については、第1章第2節(5)65-66ページを参照。
(樹木採取権制度の推進)
「国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律」が令和2(2020)年に施行され、効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るために、国有林野の一定区域を樹木採取区として指定し、当該区域で一定期間、安定的に樹木を採取できる権利を民間事業者に設定する樹木採取権制度が創設された。樹木の採取(伐採)に当たっては、国有林野の伐採ルールに則して国が樹木採取区ごとに定める基準や国有林野の地域管理経営計画に適合しなければならないこととし、公益的機能の確保に支障を来さない仕組みとしている。樹木採取権の設定を受けた民間事業者にとっては⾧期的な事業の見通しが立つことで、計画的な雇用や林業機械の導入等が促進され、経営基盤の強化等につながることが期待される。
令和5(2023)年度までに全国8か所で、基本となる規模(区域面積200~300ha程度(皆伐相当)、権利存続期間10年程度)の樹木採取権を設定し、樹木の伐採と跡地への植栽が行われている。新たな樹木採取権の設定に向けては、「今後の樹木採取権設定に関する方針」(令和4(2022)年12月策定)に基づき、地域における具体的な木材需要増加の確実性を確認する新規需要創出動向調査(マーケットサウンディング)の結果を踏まえ、令和7(2025)年3月に3森林計画区において、基本となる規模の新たな樹木採取区を指定した(資料4-7)。また、より大規模・⾧期間の樹木採取区に係るマーケットサウンディングについては、木材需要者からの提案を常時受け付けている。

(林産物の安定供給)
国有林野事業から供給される木材は、国産材供給量の1割強を占めており、令和5(2023)年度の木材供給量は、立木によるものが184万m3(丸太換算)、素材(*10)によるものが316万m3となっている。
国有林野事業からの木材の供給に当たっては、地域における木材の安定供給体制の構築等に資するため、製材・合板工場等の需要者と協定を締結し、山元から木材を直送する国有林材の安定供給システムによる販売(システム販売)を進めており、令和5(2023)年度には素材の販売量全体の57.6%に当たる182万m3となった(資料4-8)。
このほか、ヒバや木曽ヒノキなど民有林からの供給が期待しにくい樹種や広葉樹の材について、地域の経済・文化への貢献の観点から、資源の保続及び良好な森林生態系の維持に配慮しつつ供給している。
さらに、国有林野事業については、全国的なネットワークを持ち、国産材供給量の1割強を供給し得るという特性を活かし、地域の木材需要が急激に変動した場合に、地域の需要に応える供給調整機能を発揮することが重要となっている。林野庁及び全国の森林管理局では、平成25(2013)年度から、学識経験者のほか川上、川中及び川下関係者等からなる「国有林材供給調整検討委員会」を開催することにより、地域の木材需要に応じた国有林材の供給に取り組んでいる。
(*10)製材・合板等の原材料に供される丸太等(原木)。
(民有林と連携した施業)
国有林野事業では、地域における施業集約化の取組に資するよう、民有林と連携することで事業の効率化や低コスト化等を図ることのできる地域においては、「森林共同施業団地」を設定し、民有林野と国有林野を接続する路網の整備や相互利用、連携した施業の実施、民有林材と国有林材の協調出荷等に取り組んでいる(事例4-4)。
令和6(2024)年3月末時点で、「森林共同施業団地」の設定箇所数は167か所、設定面積は44万ha(うち国有林野は24万ha)となっている(資料4-9)。
事例4-4 赤井川地域森林整備推進協定による村の森林・林務行政への支援
北海道の石狩森林管理署は、管内市町村の森林・林業行政への技術支援として、赤井川村(あかいがわむら)に対し、村有林の森林整備計画の策定に当たり必要な現況把握のための森林調査や、赤井川村による後志総合振興局、事業体等との現地検討会の進め方に対する助言等を行ってきた。
このような中、石狩森林管理署と赤井川村は令和6(2024)年1月に赤井川地域森林整備推進協定を締結した。本協定では国有林と村有林が隣接する冷水峠(ひやみずとうげ)地区を「森林共同施業団地」として設定し、路網整備における連携、ストックヤードの開設及び共用を進めるほか、伐採時期を合わせることで村有林材を生産ロットが大きい国有林材と協調出荷するなどにより、村有林材の販路の拡大や村有林整備の進展を目指している。
令和6(2024)年度において、本協定により森林共同施業団地内の村有林での列状間伐が実施され、今後は更に、協調出荷を円滑に進めるとともに、大型運材車の乗り入れが可能なストックヤードを整備する予定となっている。将来的には、このストックヤードを活用し、私有林から生産される木材も協調出荷の対象とすることにより、民有林の森林整備への更なる貢献をしていくことが期待される。
(公益的機能維持増進協定の推進)
国有林野に隣接・介在する民有林野の中には、森林所有者等による間伐等の施業が十分に行われず、国有林野の発揮している国土保全等の公益的機能に悪影響を及ぼす場合や、民有林野における鳥獣、病害虫、外来種等の繁殖が国有林野で実施する駆除の支障となる場合もみられる。このような民有林野の整備・保全については、森林管理局⾧が森林所有者等と「公益的機能維持増進協定」を締結して、国有林野事業により一体的に整備及び保全を行っており、令和6(2024)年3月末までに累計20か所(595ha)の協定が締結された。
(相続土地国庫帰属制度への対応)
所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が令和3(2021)年に成立した。相続等によってやむを得ず土地所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地を国庫に帰属させるよう申請することを可能とする相続土地国庫帰属制度が創設され、令和5(2023)年4月から運用が開始された。制度の運用に当たり、各森林管理局では、承認申請に係る審査のうち実地調査等について、法務局からの要請に応じて協力しており、令和7(2025)年3月末時点での森林の帰属件数は80件(3.6ha)となっている。また、国庫に帰属した土地のうち森林については、森林管理署等が、巡視による倒木・不法投棄等の異常の有無の確認や土地の境界保全に努めている。
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