第1部 第4章 第2節 国有林野事業の具体的取組(2)
(2)森林・林業の再生への貢献
(低コスト化等の実践と技術の開発・普及)
現在、林業経営の効率化に向け、生産性向上、造林の省力化や低コスト化等に加え、新技術の活用により、伐採から再造林・保育に至る収支のプラス転換を可能とする「新しい林業」の実現に向けた取組を行っている(*3)。国有林野事業では、これまでの取組により、低密度植栽を広く実践しているほか、下刈り回数・方法の見直し、ドローンによる撮影や航空レーザ計測で得られたデータの利用など、デジタル技術を活用した効率的な森林管理・木材生産、効率的なシカ防護対策、早生樹の導入等の技術の試行を進め、現地検討会の開催等により民有林における普及と定着に努めている。
また、より実践的な取組として、コンテナ苗の活用により、効率的かつ効果的な再造林手法の導入・普及等を進めるとともに、伐採から造林までを一体的に行う「伐採と造林の一貫作業システム(*4)」の導入・普及に取り組んでいる。この結果、国有林野事業では、令和4(2022)年度には4,418haでコンテナ苗を植栽し(資料4-6)、996haで伐採と造林の一貫作業を実施した。
さらに、森林管理局等と苗木生産者が、複数年にわたる安定的な苗木の使用と生産・供給に関する協定を締結し、優良種苗の生産拡大の後押しとなる取組を進めている(事例4-4)。
事例4-4 スギ特定苗木の普及促進に向けた需給協定の締結
関東森林管理局では、管内における特定苗木の安定的な需要を創出することにより苗木生産者が安心して特定苗木の生産拡大に取り組むことができるよう、公募により選定した苗木生産者との間で、令和5(2023)年11月、スギ特定苗木の普及促進に向けた需給協定を締結した。この協定は、令和6(2024)年から令和7(2025)年の2年間を協定期間とし、管内3地区(栃木ブロック、群馬ブロック、千葉・神奈川ブロック)の各森林管理署等が発注する造林請負事業で使用するスギ特定苗木について、植栽時期、植栽予定本数(計9万本)を需給計画として定め、相互にその使用と生産に努めることとしている。
また、植栽後は、苗木生産者と連携して特定苗木の成⾧量を調査し、調査結果の周知等により民有林への特定苗木の普及を促進していくこととしている。
今後、地域の生産体制の動向に応じて、更なる協定の活用も視野に入れ、国有林における特定苗木の使用を増やしていくこととしている。
(*3)「新しい林業」については、第2章第1節(4)100-101ページを参照。
(*4)伐採と造林の一貫作業システムについては、第2章第1節(4)102-103ページを参照。
(民有林と連携した施業)
国有林野事業では、民有林と連携することで事業の効率化や低コスト化等を図ることのできる地域においては、「森林共同施業団地」を設定し、民有林野と国有林野を接続する路網の整備や相互利用、連携した施業の実施、民有林材と国有林材の協調出荷等に取り組んでいる。
令和5(2023)年3月末現在、「森林共同施業団地」の設定箇所数は172か所、設定面積は約44万ha(うち国有林野は約24万ha)となっている(資料4-7)。
(森林・林業技術者等の育成)
近年、市町村の林務担当職員の不足等の課題がある中、国有林野事業では、専門的かつ高度な知識や技術と現場経験を有する「森林総合監理士(フォレスター)(*5)」等を系統的に育成し、森林管理署と都道府県の森林総合監理士等との連携による「技術的援助等チーム」を設置するなど地域の実情に応じた体制を整備し、市町村行政に対し市町村森林整備計画の策定とその達成に向けた支援等を行っている(*6)。
(*5)森林総合監理士については、第1章第1節(3)44ページを参照。
(*6)市町村森林整備計画については、第1章第1節(2)43ページを参照。
(森林経営管理制度への貢献)
国有林野事業では、森林経営管理制度(*7)により市町村が集積・集約した森林の経営管理を担う林業経営者に対し、国有林野事業の受注機会の拡大に配慮するほか、市町村林務行政に対する技術的支援や公的管理の手法の普及、地域の方々の森林・林業に対する理解の促進等に取り組んでいる。また、国有林野事業で把握している民間事業者の情報を市町村に提供している。これらの取組を通じて地域の林業経営者の育成を支援している。
(*7)森林経営管理制度については、第1章第2節(4)50-51ページを参照。
(相続土地国庫帰属制度への対応)
所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が令和3(2021)年に成立し、相続等によってやむを得ず土地所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地を国庫に帰属させることができる相続土地国庫帰属制度が創設された。令和5(2023)年4月の同法の施行により制度の運用が開始され、各森林管理局では、承認申請に係る審査のうち実地調査等について、法務局からの要請に応じて協力している。また、国庫に帰属した土地のうち森林については、森林管理署等が、巡視による倒木・不法投棄等の異常の有無の確認や土地の境界保全に努める。令和6(2024)年3月末時点での帰属件数は6件(約5,000m2)となっている。
(樹木採取権制度の推進)
「国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律」が令和2(2020)年4月に施行され、効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るために、国有林野の一定区域を樹木採取区として指定し、当該区域で一定期間、安定的に樹木を採取できる権利を民間事業者に設定する樹木採取権制度が創設された。樹木の採取(伐採)に当たっては、国有林野の伐採ルールに則り国が樹木採取区ごとに定める基準や国有林野の地域管理経営計画に適合しなければならないこととし、公益的機能の確保に支障を来さない仕組みとしている。樹木採取権の設定を受けた民間事業者にとっては⾧期的な事業の見通しが立つことで、計画的な雇用や林業機械の導入等が促進され、経営基盤の強化等につながることが期待される。
令和4(2022)年度までに全国8か所で、基本となる規模(区域面積200~300ha程度(皆伐相当)、権利存続期間10年程度)の樹木採取権を設定し、令和5(2023)年度には設定した全ての樹木採取区で伐採等が行われた(資料4-8)。
新たな樹木採取権の設定に向けては、「今後の樹木採取権設定に関する方針」(令和4(2022)年12月策定)に基づき、地域における具体的な木材需要増加の確実性を確認する新規需要創出動向調査(マーケットサウンディング)を実施した。その結果、具体的なニーズが確認できた3森林計画区において、基本となる規模の樹木採取区を指定するための検討を行っている。また、より大規模・⾧期間の樹木採取区に係るマーケットサウンディングについては、木材需要者からの提案を常時受け付けている。

(林産物の安定供給)
国有林野事業から供給される木材は、国産材供給量の1割強を占めており、令和4(2022)年度の木材供給量は、立木によるものが174万m3(丸太換算)、素材(*8)によるものが279万m3となっている。
国有林野事業からの木材の供給に当たっては、地域における木材の安定供給体制の構築等に資するため、製材・合板工場等の需要者と協定を締結し、山元から木材を直送する国有林材の安定供給システムによる販売を進めており、令和4(2022)年度には素材の販売量全体の63.6%に当たる177万m3となった(資料4-9)。
このほか、ヒバや木曽ヒノキなど民有林からの供給が期待しにくい樹種や広葉樹の材について、地域の経済・文化への貢献の観点から、資源の保続及び良好な森林生態系の維持に配慮しつつ供給している。
さらに、国有林野事業については、全国的なネットワークを持ち、国産材供給量の1割強を供給し得るという特性を活かし、地域の木材需要が急激に変動した場合に、地域の需要に応える供給調整機能を発揮することが重要となっている。このため、平成25(2013)年度から、林野庁及び全国の森林管理局において、学識経験者のほか川上、川中及び川下関係者等からなる「国有林材供給調整検討委員会」を開催することにより、地域の木材需要に応じた国有林材の供給に取り組んでいる。
(*8)製材・合板等の原材料に供される丸太等(原木)。
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