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林野庁

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第1部 第1章 第4節 国際的な取組の推進(3)

(3)生物多様性に関する国際的な議論

森林は、世界の陸地面積の約3割を占め、陸上の生物種の少なくとも8割の生育・生息の場となっていると考えられている(*91)。

平成22(2010)年に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約(*92)第10回締約国会議(COP10)において、「愛知目標(*93)」を定めた「戦略計画2011-2020」及び遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)に関する「名古屋議定書」が採択された。

令和3(2021)年10月にはCOP15の第一部が開催され、「愛知目標」に代わる新たな目標を今後、確実に採択することなどを記載した「昆明宣言」が採択された。令和4(2022)年12月にカナダのモントリオールでCOP15の第二部が開催され、2030年までの新たな生物多様性に関する世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」等が採択された(資料1-35)。


(*91)UNFF(2009) Forests and biodiversity conservation, including protected areas. Report of the Secretary-General. E/CN.18/2009/6: 5.

(*92)(ア)生物の多様性の保全、(イ)生物多様性の構成要素の持続可能な利用、(ウ)遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的としている。遺伝資源とは、遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物その他に由来する素材であって現実の又は潜在的な価値を有するもの。

(*93)2020年までの短期目標「生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施する」を達成するために定められた20の個別目標。



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