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林野庁

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第1部 第1章 第1節 森林の適正な整備・保全の推進(2)

(2)森林の適正な整備・保全のための森林計画制度

(ア)新たな「森林・林業基本計画」の策定

(森林・林業施策の基本的な方向を明示)

森林・林業基本計画

政府は「森林・林業基本法」に基づき(*8)、森林及び林業に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「森林・林業基本計画」を策定し、おおむね5年ごとに見直すこととしている。直近では令和3(2021)年6月に新たな「森林・林業基本計画」が策定され、新技術を活用した「新しい林業」の展開や、木材産業の競争力の強化などに取り組むこととしており、再造林等により森林の適正な管理を図りながら、森林資源の持続的な利用を一層推進して引き続き成長産業化に取り組むことにより、2050年カーボンニュートラルに寄与する「グリーン成長」を実現していくこととしている。


(*8)「森林・林業基本法」(昭和39年法律第161号)第11条



(森林の有する多面的機能の発揮並びに林産物の供給及び利用に関する目標)

森林・林業基本計画では、森林の整備・保全や林業・木材産業等の事業活動等の指針とするため、「森林の有する多面的機能の発揮」並びに「林産物の供給及び利用」に関する目標を定めている。

「森林の有する多面的機能の発揮」では、5年後、10年後及び20年後の目標とする森林の状態を示しており、これに向けた森林の誘導の方向として、自然条件や社会的条件の良い森林については育成単層林として整備を進めるとともに、急斜面の森林や林地生産力の低い育成単層林等については公益的機能の一層の発揮を図るため、自然条件等を踏まえつつ育成複層林としていくこととしている(資料1-5)。「林産物の供給及び利用」の目標では、10年後(令和12(2030)年)における国産材と輸入材を合わせた木材の総需要量を8,700万m3と見通した上で、国産材の供給量及び利用量の目標を令和元(2019)年の実績の約1.4倍に当たる4,200万m3としている(資料1-6)。


(森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策)

森林・林業基本計画では、森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策として、(ア)森林の有する多面的機能の発揮に関する施策、(イ)林業の持続的かつ健全な発展に関する施策、(ウ)林産物の供給及び利用の確保に関する施策、(エ)国有林野の管理経営に関する施策、(オ)その他横断的に推進すべき施策を定めている(資料1-7)。


(イ)全国森林計画・地域森林計画等

(全国森林計画等)

農林水産大臣は「森林法(*9)」に基づき、5年ごとに15年を一期とする「全国森林計画(*10)」を策定し、全国の森林を対象として、森林の整備及び保全の目標、伐採立木材積や造林面積等の計画量、施業の基準等を示すこととされている。同計画は、森林・林業基本計画に即して策定され、都道府県知事が立てる「地域森林計画(*11)」等の指針となるものである。平成30(2018)年10月に策定した「全国森林計画」(計画期間:令和元(2019)年度から令和15(2033)年度まで)については、新たな森林・林業基本計画の策定に合わせ、令和3(2021)年6月に変更された。

変更された全国森林計画では、(ア)木材等生産機能維持増進森林における再造林の促進、(イ)林地の保全に留意した適切な伐採・搬出の確保、(ウ)走行車両の大型化や豪雨の増加傾向等を踏まえた林道整備等の記述が追加されたほか、伐採立木材積や造林面積等の各種計画量の見直しが行われた(資料1-8)。

また、令和元(2019)年度からの5年間を計画期間とする「森林整備保全事業計画(*12)」では、4つの事業目標とこれに対応する成果指標を示し、主伐後の人工造林の着実な実施と併せ、人工造林コストの低減を図る取組等を通じて持続的な森林経営を推進することとしている。


(*9)「森林法」(昭和26年法律第249号)

(*10)森林法第4条

(*11)森林法第5条

(*12)森林法第4条第5項



(地域森林計画等)

森林法に基づき、全国森林計画に即して全国158の森林計画区(流域)ごとに、都道府県知事は「地域森林計画」を、森林管理局長は「国有林の地域別の森林計画」を、それぞれ立てることとされており、各計画において地域の特性を踏まえた森林の整備及び保全の目標並びに森林の区域(ゾーニング)及び伐採等の施業方法の考え方が提示されている。また、市町村長が地域森林計画に適合して「市町村森林整備計画(*13)」を立てることとされており、全国森林計画と地域森林計画で示された森林の機能の考え方等を踏まえながら、各市町村が主体的に設定した森林の取扱いの違いに基づく区域や路網の計画を図示している。


(*13)森林法第10条の5



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