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第1部 第1章 第3節 森林保全の動向(4)

(4)森林被害対策の推進

(野生鳥獣による被害の状況)

近年、野生鳥獣による森林被害面積は減少傾向にはあるものの、森林被害は依然として深刻な状況にある。平成30(2018)年度の野生鳥獣による森林被害面積は、全国で約5,900haとなっており、このうち、シカによる被害が約7割を占めている(資料1-30)。


シカによる被害が深刻となっている背景として、個体数の増加や分布域の拡大が挙げられる。

令和元(2019)年11月に公表された環境省によるシカの個体数の推定結果によると、北海道を除くシカの個体数(*89)の推定値(中央値)は、平成元(1989)年頃から平成26(2014)年までは一貫して増加傾向にあったが、近年捕獲の取組を強化してきたこともあり、3年連続で若干の減少傾向であることが明らかになった(*90)。しかしながら、直近の平成29(2017)年度末の個体数の推定値は約244万頭(*91)で、平成元(1989)年の約8倍となっており、高い水準で推移している。

シカの分布域は、昭和53(1978)年度から平成26(2014)年度までの36年間で約2.5倍に拡大した(*92)(資料1-31)。さらに、環境省が作成した密度分布図によると、平成26(2014)年度時点で関東山地から八ヶ岳やつがたけ、南アルプスにかけての地域や近畿北部、九州で生息密度が高い状態であると推定されている(*93)。また、東北地方の日本海側や茨城県北部など、近年シカが生息していなかった地域におけるシカ目撃情報が増えており、これらの地域への定着が懸念されている。

資料1-31 ニホンジカ分布域

シカによる被害は、造林地の植栽木の枝葉や樹皮が被食されることにより、生長の阻害や枯死等が発生しているほか、立木の樹皮が剥がされることにより、立木の枯損こそんや木材としての価値の低下等が発生している。

また、シカの密度が著しく高い地域の森林では、シカの食害によって、シカの口が届く高さ約2m以下の枝葉や下層植生がほとんど消失している場合や、シカの食害を受けにくい植物のみが生育している場合があり(*94)、このような被害箇所では、下層植生の消失や単一化、踏み付けによる土壌流出等により、森林の有する多面的機能への影響が懸念されている。

その他の野生鳥獣による被害としては、ノネズミは、植栽木の樹皮及び地下の根の食害により、植栽木を枯死させることがあり、特に北海道のエゾヤチネズミは、数年おきに大発生し、大きな被害を引き起こしている。クマは、立木の樹皮を剥ぐことにより、立木の枯損こそんや木材としての価値の低下等の被害を引き起こしている。


(*89)北海道については、北海道庁が独自に個体数を推定しており、平成29(2017)年度において約66万頭と推定。

(*90)環境省プレスリリース「全国のニホンジカ及びイノシシの個体数推定等の結果について(令和元年度)」(令和元(2019)年11月1日付け)。

(*91)推定値には、220~273万頭(50%信用区間)、192~329万頭(90%信用区間)といった幅がある。信用区間とは、それぞれの確率で真の値が含まれる範囲を指す。

(*92)環境省プレスリリース「改正鳥獣法に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業の推進に向けたニホンジカ及びイノシシの生息状況等緊急調査事業の結果について」(平成27(2015)年4月28日付け)

(*93)環境省プレスリリース「改正鳥獣法に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業の推進に向けた全国のニホンジカの密度分布図の作成について」(平成27(2015)年10月9日付け)

(*94)農林水産省 (2007) 野生鳥獣被害防止マニュアル -イノシシ、シカ、サル(実践編)-: 40-41.



(野生鳥獣被害対策を実施)

野生鳥獣による森林被害対策として、被害の防除や、被害をもたらす野生鳥獣を適正な頭数に管理する個体群管理等が行われている。

被害の防除としては、造林地等へのシカ等の野生鳥獣の侵入を防ぐ防護柵や、立木を剥皮被害から守る防護テープ、苗木を食害から守る食害防止チューブ(*95)の設置等のほか、新たな防除技術の開発等も行われている(*96)。

個体群管理としては、各地域の国有林、地方公共団体、鳥獣被害対策協議会等によりシカ等の計画的な捕獲や捕獲技術者の養成等が行われているほか、わなや銃器による捕獲等についての技術開発も進められている(*97)。環境省と農林水産省は、平成25(2013)年に「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」を取りまとめ、捕獲目標を設定(ニホンジカ、イノシシについて、令和5(2023)年度までに個体数を半減)するとともに、その達成に向けた捕獲事業の強化、捕獲事業従事者の育成・確保等を推進することとした。シカ、イノシシの捕獲頭数は増加傾向にあり、平成29(2017)年には、シカ61万頭、イノシシ55万頭が捕獲されている(*98)ものの、半減目標達成に向けては今後更なる捕獲強化が必要である。

森林におけるシカ等鳥獣被害対策を強化するため、平成28(2016)年には、「森林法」が改正され、「市町村森林整備計画」等において、鳥獣害を防止するための措置を実施すべき森林の区域(鳥獣害防止森林区域)を獣種別に設定し、「森林経営計画」において区域内の人工植栽を計画する場合には、鳥獣害対策の記載を必須とするなど、区域を明確にした上で鳥獣害防止対策を推進することとされた。平成31(2019)年4月現在で、全国の市町村森林整備計画を策定している市町村の約5割において、当該区域が設定されている。

また、森林整備事業により、森林所有者等による間伐等の施業と一体となった防護柵等の被害防止施設の整備等に対する支援や、囲いわな等による鳥獣の誘引捕獲に対する支援を行っている(資料1-32)。さらに、シカによる被害が深刻な地域でのモデル的な捕獲等の実施や捕獲ノウハウの普及、シカの侵入が危惧される地域等での監視体制の強化等の取組を行っている(事例1-6)。

資料1-32 野生鳥獣被害対策の例
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事例1-6 林業事業体によるシカ捕獲の取組

徳島県の山間部のうちシカが高密度で生息する地域では、植栽時に防護柵やツリーシェルターによる防除を行っているが、柵内へのシカの侵入などにより植栽木の被害は抑えきれない状況にあった。

このような地域で被害を抑えるには、植栽地のシカ密度を低減させる必要があり、集落から離れた林業地では、現場に通う林業事業体が施業と併せて捕獲を実施することが合理的であるため、徳島県西部地域においては、コンテナ苗の通年植栽を実施する事業体が研究機関等と連携した体制をつくり、植栽地内での捕獲に自ら取り組むこととした。

捕獲方法は、国立研究開発法人森林研究・整備機構と共同作成した、狩猟未経験者向けマニュアルに基づき、軽量で移設が簡易なネット式囲いわなを用い、メール送信機能付きセンサーカメラ等のICT機器を活用してリアルタイムでわなの状況を監視し、見回りの負担を軽減した。

この取組により、平成28(2016)年度から平成30(2018)年度までに、100ha程度の植栽地で累計111頭の捕獲に成功している。植栽地では事業開始時より植栽木の健全度(注)が上昇するなどの効果がみられた。

また、現地見学会や講習会等で得られた成果を普及したところ、捕獲に取り組みたいという事業体も出てきており、現場に応じて林業事業体と地元猟友会が連携するなどの体制整備によるシカ捕獲の取組を今後も進めていくこととしている。


注:調査時点で生存かつシカ被害の痕跡が確認できない植栽木を「健全」とする。



国有林においても、国有林及び周辺地域における農林業被害の軽減・防止へ貢献するため、森林管理署等が実施するシカの生息・分布調査等の結果を地域の協議会に提供し共有を図るとともに、防護柵の設置、被害箇所の回復措置、シカの捕獲や効果的な被害対策手法の実証等に取り組んでいる(*99)。

このほか、野生鳥獣の生息環境管理の取組として、例えば、農業被害がある地域においては、イノシシ等が出没しにくい環境(緩衝帯)をつくるため、林縁部のやぶの刈り払い、農地に隣接した森林の間伐等を行うとともに、地域や野生鳥獣の特性に応じて針広混交林や広葉樹林を育成し生息環境を整備するなど、野生鳥獣とのみ分けを図る取組が行われている。

令和元(2019)年には、日本学術会議が環境省からの審議依頼に対し、「人口縮小社会における野生動物管理のあり方」として、地域の自治体と連携した持続的な利用のための望ましい野生動物管理や、地域に根ざした専門職人材の育成等について提言を取りまとめた。


(*95)植栽木をポリエチレン製等のチューブで囲い込むことにより食害を防止する方法。

(*96)「平成28年度森林及び林業の動向」第1章第2節(1)19ページを参照。

(*97)「平成28年度森林及び林業の動向」第1章第2節(1)18-19ページを参照。

(*98)環境省調べ。シカの捕獲頭数は、北海道のエゾシカを含む数値。

(*99)国有林野での取組について詳しくは、第4章第2節(1)221-222ページを参照。



(「松くい虫被害」は我が国最大の森林病害虫被害)

「松くい虫被害」は、体長約1mmの外来種である「マツノザイセンチュウ(Bursaphelenchus xylophilus)」が、在来種のマツノマダラカミキリ等に運ばれてマツ類の樹体内に侵入することにより、マツ類を枯死させる現象(マツ材線虫病)である(*100)。

我が国の松くい虫被害は、明治38(1905)年頃に長崎県で初めて発生し(*101)、その後、全国的に広がった。これまでに、北海道を除く46都府県で被害が確認されている。

平成30(2018)年度の松くい虫被害量(材積)は約35万m3で、昭和54(1979)年度のピーク時の7分の1程度となったが、依然として我が国最大の森林病害虫被害である(資料1-33)。被害は全国的には減少傾向にあるものの、都県単位での増加や、新たな被害地の発生もみられ、継続的な対策と監視が必要となっている(*102)。


松くい虫被害の拡大を防止するため、林野庁では都府県と連携しながら、公益的機能の高いマツ林等を対象として、薬剤散布や樹幹注入等の予防と被害木の伐倒くん蒸等の駆除を併せて実施している。また、その周辺のマツ林等を対象として、公益的機能の高いマツ林への感染源を除去するなどの観点から、広葉樹等への樹種転換による保護樹林帯の造成等を実施している(*103)。地域によっては必要な予防対策を実施できなかったため急激に被害が拡大した例もあり、引き続き被害拡大防止対策が重要となっている。

特に、平成30(2018)年10月には、青森県において従来被害がなかった太平洋側で新たに被害木が確認された。早期かつ適切な防除の結果、被害の拡大はみられなかったものの、引き続き、同県と連携した被害の抑制に取り組む必要がある。

今なお全国的に松くい虫被害が続く中、マツノザイセンチュウに対して抵抗性を有する品種の開発も進められてきた。国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所林木育種センターは、昭和53(1978)年度から、松くい虫被害の激害地で生き残ったマツの中から抵抗性候補木を選木して抵抗性を検定することにより、平成30(2018)年度までに494種の抵抗性品種を開発してきた(*104)。各府県では、これらの品種を用いた採種園が造成されており、平成30(2018)年度には、これら採種園から採取された種子から約268万本の抵抗性マツの苗木が生産された(*105)。

また、松くい虫被害木の処理については、伐倒木をチップ化する方法等もあり、被害木の有効活用の観点から、製紙用やバイオマス燃料用として利用されている例もみられる。


(*100)「松くい虫」は、「森林病害虫等防除法」(昭和25年法律第53号)により、「森林病害虫等」に指定されている。

(*101)矢野宗幹 (1913) 長崎県下松樹枯死原因調査. 山林公報, (4): 付録1-14.

(*102)林野庁プレスリリース「「平成30年度森林病害虫被害量」について」(令和元(2019)年10月18日付け)

(*103)林野庁ホームページ「松くい虫被害」

(*104)林野庁研究指導課調べ。

(*105)林野庁整備課調べ。



(ナラ枯れ被害の状況)

「ナラ枯れ」は、体長5mm程度の甲虫である「カシノナガキクイムシ(Platypus quercivorus)」がナラやカシ類等の幹に侵入し、「ナラ菌(Raffaelea quercivora)」が樹体内に持ち込まれることにより、ナラやカシ類の樹木が集団的に枯死する現象(ブナ科樹木萎凋病)である(*106)。文献で確認できる最古のナラ枯れ被害は、昭和初期(1930年代)に発生した宮崎県と鹿児島県での被害である(*107)。平成30(2018)年度のナラ枯れの被害量(材積)は約4万5千m3で、平成29(2017)年度から半減し、平成22(2010)年度のピーク時の7分の1程度となった。一方、近年でも新たに被害が確認された地域があり、平成30(2018)年度に被害が確認されたのは32府県となっている(*108)(資料1-34)。なお、令和元(2019)年度においても、前年度被害報告のされなかった7都県から被害報告があるなど、被害の範囲が広がる傾向にあることから、引き続き注意をもって対応していくことが必要である。

ナラ枯れ被害の拡大を防止するためには、被害の発生を迅速に把握して、初期段階でカシノナガキクイムシの防除を行うことが重要である。このため林野庁では、被害木のくん蒸等による駆除、健全木への粘着剤の塗布やビニールシート被覆による侵入予防等を推進している。


(*106)カシノナガキクイムシを含むせん孔虫類は、「森林病害虫等防除法」により、「森林病害虫等」に指定されている。

(*107)伊藤進一郎, 山田利博 (1998) ナラ類集団枯損被害の分布と拡大(表-1). 日本林学会誌, Vol.80: 229-232.

(*108)林野庁プレスリリース「「平成30年度森林病害虫被害量」について」(令和元(2019)年10月18日付け)



(林野火災は減少傾向)

林野火災の発生件数は、長期的には減少傾向で推移している。平成30(2018)年における林野火災の発生件数は1,363件、焼損面積は約606haであった(資料1-35)。

林野火災は、冬から春までに集中して発生しており、ほとんどは不注意な火の取扱い等の人為的な原因によるものである。林野庁は、昭和44(1969)年度から、入山者が増加する春を中心に、消防庁と連携して「全国山火事予防運動」を行っている。同運動では、入山者や森林所有者等の防火意識を高めるため、都道府県や市町村等へ、全国から募集し選定された山火事予防運動ポスターの配布等を通じ、普及啓発活動が行われている(*109)。


(*109)林野庁プレスリリース「令和2年全国山火事予防運動の実施について」(令和2(2020)年2月21日付け)



(森林保険制度)

森林保険は、森林所有者を被保険者として、火災、気象災及び噴火災により森林に発生した損害を塡補する総合的な保険である。森林所有者自らが災害に備える唯一のセーフティネットであるとともに、林業経営の安定と被災後の再造林の促進に必要不可欠な制度である。契約面積は、平成30(2018)年度末時点で約65万2千haと減少傾向で推移しており、本制度の一層の普及が必要となっている。

本制度は、平成26(2014)年度までは「森林国営保険」として国自らが森林保険特別会計を設置して運営してきたが、平成27(2015)年度から国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センター(*110)が実施している(*111)。

森林保険制度に基づく保険金支払総額は、平成30(2018)年度には7億円であった(資料1-36)。


(*110)移管された平成27(2015)年4月1日時点は、国立研究開発法人森林総合研究所。

(*111)森林国営保険の移管について詳しくは、「平成26年度森林及び林業の動向」第2章第3節(4)のコラム(80ページ)を参照。



お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219

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