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第1部 第1章 第4節 国際的な取組の推進(1)


森林は、気候変動の緩和、生物多様性の保全、土壌や水の保全、自然災害リスクの軽減、木材、食料、燃料、飼料の供給等、人類の生存に不可欠な財やサービスを提供しているが、農地への転用等に起因する減少・劣化の影響が懸念されており、持続可能な森林経営の推進や地球温暖化防止に向けた国際的な取組が進められている。

以下では、持続可能な森林経営の推進、地球温暖化対策と森林、生物多様性に関する国際的な議論、我が国による森林分野での国際協力について記述する。

(1)持続可能な森林経営の推進

(世界の森林の減少傾向が鈍化)

国際連合食糧農業機関(FAO(*112))の「世界森林資源評価2015(*113)」によると、2015年の世界の森林面積は40億haであり、世界の陸地面積の31%を占めている。

世界の森林面積は、2010年から2015年までの5年間に、中国やオーストラリアを始め、植林等により森林面積を大幅に増加させた国がある一方、ブラジルやインドネシア等において熱帯林等が減少したことにより、全体として年平均で331万ha減少している。地域別にみると、アフリカと南米でそれぞれ年平均200万ha以上減少している一方、アジア等では森林面積は増加している(資料1-37)。熱帯地域で起こっている近年の森林減少の約8割が農地への転用に起因し、他方、温帯や冷温帯地域では耕作地や放牧地の減少に伴って森林面積が増加傾向にあるなど、森林面積と農地面積の増減には負の相関がみられる(*114)(資料1-38)。

また、世界の森林面積の減少率(*115)は、1990-2000年期の年平均0.18%から、2010-2015年期の年平均0.08%に半減しており(資料1-37)、他の土地利用への転用速度が減少したことなどにより、森林面積の減少は減速傾向にあるが、2019年8月頃に生じたブラジルを始めとするアマゾン地域における大規模な熱帯雨林の火災など、各地で生じた森林火災の被害が世界的に注目された。


コラム 世界各地における大規模林野火災

FAO「世界森林資源評価2015」によると、2010年には世界で約6,500万haの森林で火災による撹乱が生じた。森林や草地等における林野火災の原因は、落雷等の自然現象や、野焼きからの延焼や失火など人為によるものを含め様々である。生態系には、一定周期で生じる林野火災を前提に維持されてきた種で構成されるものも存在する。また、自然環境を草原など特定の遷移段階に留めておくための野焼きや、伝統的かつ持続的な焼畑等が行われてきた。一方で、急激な人口増加等による火災の頻発化や、失火による大規模化等によりバランスが崩れた場合は、広範囲の森林を荒廃させる側面もある。

特に2019年度には、世界各地で大規模な林野火災が相次いで発生し、森林生態系への被害や、気候変動への悪影響が懸念されている。


世界各地における大規模林野火災

(*112)「Food and Agriculture Organization of the United Nations」の略。同機関の概要については、第1章第4節(4)104-105ページを参照。

(*113)FAO (2015) Global Forest Resources Assessment 2015

(*114)FAO「世界森林白書2016(State of the World's Forests 2016)」。世界森林白書は、2年に1度FAOが公表する世界の森林に関する動向報告であり、2016年は土地利用の変化について特集。

(*115)森林面積に対する減少面積の割合。



(国連における「持続可能な森林経営」に関する議論)

持続可能な森林経営の推進に向けては、1992年の「国連環境開発会議(UNCED(*116))」(以下「地球サミット」という。)において「森林原則声明(*117)」が採択されて以降、国連の場で政府間対話が継続的に開催されている(資料1-39)。2001年以降は、経済社会理事会の下に設置された「国連森林フォーラム(UNFF(*118))」において、各国政府、国際機関等が森林問題の解決策を議論している。


2015年に開催された「UNFF第11回会合(UNFF11)」では、「森林に関する国際的な枠組(IAF)(*119)」を強化し2030年まで延長するとともに、2007年のUNFF7で採択された「全てのタイプの森林に関する法的拘束力を伴わない文書(NLBI)(*120)」を「国連森林措置(*121)」に改称して2030年まで延長することなどが決定された。

2017年に開催された「UNFF特別会合」においては、「国連森林戦略計画2017-2030(UNSPF(*122))」が採択され、2030年までに達成すべき6の世界森林目標及び全世界の森林面積を3%増加させるなどの26のターゲットが定められた。同計画は、同年4月に国連総会において採択された。

UNFF12以降の会合については、実施・技術助言のセッションと、政策対話・協調等のセッションを毎年交互に開催することとされている。2017年に開催されたUNFF12では、貧困削減、ジェンダーの公平、食料安全保障等の議題に関し、森林セクターが果たすべき貢献の在り方について幅広い議論が行われた。

2018年に開催されたUNFF13では、UNSPF等の実施体制について議論されたほか、森林と関わりの深いSDGsのゴール(SDG15を含む6つのSDGs)(*123)の達成に向けた森林の貢献が議長サマリーとして取りまとめられ、同年7月の「持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラム(HLPF(*124))2018」会合に提出された。

2019年5月に開催されたUNFF14では、SDGsのうち温暖化、教育、雇用分野が特にクローズアップされ、SDGsの達成に向けた森林分野の貢献について議論された。


(*116)「United Nations Conference on Environment and Development」の略。

(*117)正式名称は「Non-legally binding authoritative statement of principles for a global consensus on the management, conservation and sustainable development of all types of forests(全ての種類の森林の経営、保全及び持続可能な開発に関する世界的合意のための法的拘束力のない権威ある原則声明)」。世界の全ての森林における持続可能な経営のための原則を示したものであり、森林に関する初めての世界的な合意である。

(*118)「United Nations Forum on Forests」の略。

(*119)UNFF及びそのメンバー国、「森林に関する協調パートナーシップ」、森林の資金動員戦略の策定を支援する「世界森林資金促進ネットワーク」及びUNFF信託基金から構成される。IAFは「International Arrangement on Forests」の略。

(*120)森林に関する4つの世界的な目標((ア)森林の減少傾向の反転、(イ)森林由来の経済的・社会的・環境的便益の強化、(ウ)保護された森林及び持続可能な森林経営がなされた森林面積の大幅な増加と同森林からの生産物の増加、(エ)持続可能な森林経営のためのODAの減少傾向の反転)を掲げた上で、持続可能な森林経営の推進のために各国が講ずべき国内政策や措置、国際協力等を包括的に記述した文書。NLBIは「Non-Legally Binding Instrument on all types of forests」の略。

(*121)「United Nations Forest Instrument」の日本語訳。

(*122)「United Nations Strategic Plan for Forests 2017-2030」の略。

(*123)SDGsと森林については、特集(3-41ページ)も参照。

(*124)「High Level Political Forum on Sustainable Development」の略。



(アジア太平洋地域における「持続可能な森林経営」に関する議論)

2019年6月に韓国(仁川)において「第28回FAOアジア太平洋林業委員会(APFC28(*125))」及び「FAOアジア太平洋林業週間2019(APFW2019(*126))」が開催され、平和構築や福祉拡大における森林の重要性や森林のランドスケープ再生など、域内の森林に関する幅広い議論が行われた。また、林野庁は国際協力機構(JICA)とともにサイドイベントを開催し、森林生態系を活用した山地災害防止への取組に関する議論を行い、途上国における取組推進の意義やその重要性等に関する議論を喚起した。

「アジア太平洋経済協力(APEC(*127))林業担当大臣会合」は、第4回会合が2017年に開催され、各エコノミー(*128)は、2020年までに域内で森林面積を少なくとも2,000万ha増加させるという目標に貢献するなど、8の目指すべき活動を盛り込んだ「第4回APEC林業閣僚会議のソウル声明」を採択した(*129)。

また、我が国は、中国、韓国、インドとの間で森林・林業分野に関する二国間・三国間の定期対話を行っている。そのうち、インドとの間では、2015年に締結した「森林及び林業分野の協力覚書」に基づき2018年7月に策定したロードマップの進捗状況に関する第1回目の作業部会評価会合を2019年5月に開催した。同会合では、ロードマップに基づき、両国の関心事項のうち、(ア)持続可能な森林経営(森林認証)、(イ)森林資源の有効利用、(ウ)研究の3点について、両国の担当者等から発表を行うとともに、意見交換及び現地視察を通じて、これらの共通課題に対する理解を深めた。


(*125)「The twenty-eighth session of the Asia-Pacific Forestry Commission」の略。

(*126)「Asia-Pacific Forestry Week 2019」の略。

(*127)「Asia Pacific Economic Cooperation」の略。

(*128)APECに参加する国・地域をエコノミー(economy)という。現在、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、中国、中国香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、ロシア、シンガポール、チャイニーズ・タイペイ、タイ、アメリカ、ベトナムの21エコノミーが参加。

(*129)APECホームページ「2017 APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry」



(持続可能な森林経営の「基準・指標」)

「地球サミット」以降、持続可能な森林経営の進展を評価するため、国際的な「基準・指標(*130)」の作成及び評価が進められている。現在、熱帯木材生産国を対象とした「国際熱帯木材機関(ITTO(*131))基準・指標」、欧州諸国による「フォレスト・ヨーロッパ」、我が国を含む環太平洋地域の温帯林・亜寒帯林諸国による「モントリオール・プロセス」など、世界の各地域において取組が進められている。

「モントリオール・プロセス」には、カナダ、米国、ロシア、我が国等の12か国(*132)が参加し、共通の「基準・指標」に基づき各国の森林経営の持続可能性の評価及び公表に取り組んでいる。現在の「基準・指標」は、2008年に指標の一部見直しが行われ、7基準54指標から構成されている(資料1-40)。

2019年10月に熊本で開催した「モントリオール・プロセス国際シンポジウム」及び「モントリオール・プロセス作業部会第28回会合」では、基準・指標の活用方法等について議論を行った。国際シンポジウムでは、SDGsや国連森林戦略計画などに掲げられている地球規模の課題に森林が貢献する際の「基準・指標」の役割や今後の展望について一般参加者を交えて議論した。


(*130)「基準」とは、森林経営が持続可能であるかどうかをみるに当たり森林や森林経営について着目すべき点を示したもの。「指標」とは、森林や森林経営の状態を明らかにするため、基準に沿ってデータやその他の情報収集を行う項目のこと。

(*131)「The International Tropical Timber Organization」の略。同機関の概要については、第1章第4節(4)104ページを参照。

(*132)アルゼンチン、オーストラリア、カナダ、チリ、中国、日本、韓国、メキシコ、ニュージーランド、ロシア、米国、ウルグアイ。



(違法伐採対策に関する国際的な枠組み)

森林の違法な伐採は、地球規模の環境保全や持続可能な森林経営を著しく阻害する要因の一つであることから、国際的な枠組みでの違法伐採に対処する取組及び合法伐採木材の貿易を促進する取組が進められている(*133)。

我が国はITTOに対して、熱帯木材生産国等における伐採事業者等への技術普及、政府の林業担当職員の能力向上と住民の森林経営への参加のための技術支援等に資金拠出を行っている。

APECでは2011年に「違法伐採及び関連する貿易専門家グループ(EGILAT(*134))」が設立され、我が国は当初からこれに参加している。EGILATでは、違法伐採対策及び合法伐採木材の貿易の推進に関する情報・取組の共有や意見交換、関係者の能力開発等について、APECエコノミーが協力して取り組んでいる。

2019年度のEGILATは、2019年8月にチリのプエルトバラス、2020年2月にマレーシアのプトラジャヤで開催され、民間企業の取組を促進することが重要との認識から、各エコノミーや国際機関に加え業界団体等も参加して、違法伐採対策及び合法伐採木材の貿易の推進に係る取組状況(我が国の「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(クリーンウッド法)を含む。)や企業が直面する課題等について報告、意見交換が行われた。

なお、違法伐採対策については、2018年のAPEC閣僚会議の議長声明において、人材育成や適切な政策の推進、技術の開発を通じて、違法伐採対策と合法伐採木材の貿易の推進に真摯に取り組む旨が記載されている。


(*133)違法伐採対策のうち、我が国の「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)」(平成28年法律第48号)等を含む各国における法整備等の取組については、第3章第1節(4)166-169ページを参照。

(*134)「Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade」の略。



(森林認証の取組)

森林認証制度は、第三者機関が、森林経営の持続性や環境保全への配慮等に関する一定の基準に基づいて森林を認証するとともに、認証された森林から産出される木材及び木材製品(認証材)を分別し、表示管理することにより、消費者の選択的な購入を促す仕組みである。

国際的な森林認証制度としては、世界自然保護基金(WWF(*135))を中心に発足した森林管理協議会(FSC(*136))が管理する「FSC認証」と、ヨーロッパ11か国の認証組織により発足したPEFC(*137)森林認証プログラムが管理する「PEFC認証」の2つがあり、令和元(2019)年12月現在、それぞれ2億74万ha(*138)、3億2,646万ha(*139)の森林を認証している。このうちPEFC認証は、世界47か国の森林認証制度との相互承認の取組を進めており、認証面積は世界最大となっている。

我が国独自の森林認証制度としては、一般社団法人緑の循環認証会議(SGEC/PEFC-J(*140))が管理する「SGEC認証」がある。「モントリオール・プロセス」の基準・指標を基本に作られたSGEC認証は、平成28(2016)年6月には、PEFC認証との相互承認が実現し、SGEC認証を受けていることで、PEFC認証を受けた木材及び木材製品として取り扱うことができるようになった。

また、認証材は、外見が非認証材と区別がつかないことから、両者が混合しないよう、加工及び流通過程において、その他の木材と分別して管理する必要がある。このため、各工場における木材及び木材製品の分別管理体制を審査し、承認する制度(CoC(*141)認証)が導入されており、令和元(2019)年12月現在、FSC認証、PEFC認証のCoC認証は、世界で延べ5万2千件以上の取得がなされている(*142)。


(*135)「World Wide Fund for Nature」の略。

(*136)「Forest Stewardship Council」の略。

(*137)「Programme for the Endorsement of Forest Certification」の略。

(*138)FSC「Facts & Figures」(2019年12月4日)

(*139)PEFC「PEFC Global Statistics:SFM & CoC Certification」(2019年12月)

(*140)「Sustainable Green Ecosystem Council endorsed by Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes」の略。

(*141)「Chain of Custody(管理の連鎖)」の略。

(*142)FSC「Facts & Figures」、PEFC「PEFC Global Statistics:SFM & CoC Certification」



(我が国における森林認証の状況)

我が国における森林認証は、主にFSC認証とSGEC認証によって行われており、令和元(2019)年12月現在の国内における認証面積は、FSC認証が約41万ha、SGEC認証が約203万haとなっている(資料1-41)。森林面積に占める認証森林の割合は、欧州や北米の国々に比べて低位にある(資料1-42)。CoC認証の取得件数については、我が国でFSC認証が1,500、SGEC認証(PEFC認証を含む(*143))は547となっている(*144)。


平成27(2015)年に農林水産省が実施した「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」で、林業者モニター(*145)に対して森林認証の取得に当たり最も障害と思われることについて尋ねたところ、「森林認証材が十分に評価されていないこと」、「森林の所有規模が小さく、取得しても十分に活用できないこと」、「取得時及びその後の維持に費用がかかること」という回答が多かった(資料1-43)。また、令和元(2019)年に実施された世論調査において、国民に対して木材を使った製品を購入する場合、第三者の機関が、適切に管理されていると認めた森林から生産されたもの(森林認証材)であることを意識するかどうか尋ねたところ、「意識しない」との回答が約6割で最も多かった。これらの結果から、認証森林の割合が低位にとどまってきた要因として、森林所有者等にとって認証の取得・維持に費用がかかること、消費者の森林認証の制度に対する認知度が低く理解が進んでいないため、認証材の選択的な消費につながってこなかったことが考えられる。このため、林野庁では、森林認証制度や森林認証材の普及促進や、森林認証材の供給体制の構築に向けた取組に対して支援している。

「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」では、同大会の組織委員会が発表している「持続可能性に配慮した木材の調達基準」において、認証材は、調達基準への適合度が高いものとして原則認めることとされており、森林所有者や事業体による森林認証取得への後押しとなることが期待される。


(*143)相互認証によりいずれかのCoC認証を受けていれば、SGEC認証森林から生産された木材を各認証材として取り扱うことができる。

(*144)FSC「Facts & Figures」、SGEC/PEFC-J「SGEC-FM認証事業体リスト」(令和元(2019)年12月31日現在)、「SGEC/PEFC-CoC認証事業体リスト」(令和元(2019)年12月31日現在)

(*145)この調査での「林業者」は、「2010年世界農林業センサス」で把握された林業経営体の経営者。



お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219

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