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林野庁

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第1部 第5章 第1節 復興に向けた森林・林業・木材産業の取組(2)

(2)政府の復興方針

政府は、平成23(2011)年7月に「東日本大震災からの復興の基本方針」を策定した(同8月に改定)。同方針では、被災地域における社会経済の再生、生活の再建、活力ある日本の再生に向けて、国の総力を挙げて、復旧・復興に取り組むこととした。具体的には、復興期間を10年間とし、当初の5年間(平成23(2011)年度から平成27(2015)年度まで)を「集中復興期間」として、「災害に強い地域づくり」、「地域における暮らしの再生」、「地域経済活動の再生」、及び「大震災の教訓を踏まえた国づくり」に取り組むとともに、「原子力災害からの復興」に向けて、速やかな検討と迅速な対応を図ることとした。

また、平成28(2016)年3月には、「「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針」を閣議決定した。同方針では、後期5か年の「復興・創生期間」(平成28(2016)年度から令和2(2020)年度まで)において重点的に取り組む事項として、海岸防災林の復旧等を定めている。

さらに、令和元(2019)年12月には、復興の進展に伴い、引き続き対応が必要となる事業や新たな課題も明らかになってきたことを踏まえ、「「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針」を閣議決定した。同方針では、復興・創生期間後(令和3(2021)年度以降)において、放射性物質対策と一体となった森林整備や特用林産物の産地再生等に引き続き取り組むこととしている。また、令和3(2021)年3月に同方針の見直しを行い、令和3(2021)年度から令和7(2025)年度までの5年間を「第2期復興・創生期間」として、「「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針」を閣議決定している。


お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219

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