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第1部 第2章 第2節 森林整備の動向(1)


国土の保全、水源の涵(かん)養、地球温暖化の防止、木材を始めとする林産物の供給等の森林の有する多面的機能が将来にわたって十分に発揮されるようにするためには、森林所有者や林業関係者に加え、国、地方公共団体、NPO(民間非営利組織)や企業等の幅広い関係者が連携して、森林資源の適切な利用を進めつつ、主伐後の再造林や間伐等の森林整備を適正に進める必要がある。

以下では、森林整備の推進状況、社会全体で支える森林(もり)づくり活動について記述する。


(1)森林整備の推進状況

(森林整備の実施状況)

森林の有する多面的機能の持続的発揮に向け、森林資源の適切な利用を進めつつ、主伐後の再造林や間伐等を着実に行う必要がある。また、自然条件等に応じて、複層林化(*28)、長伐期化(*29)、針広混交林化や広葉樹林化(*30)を推進するなど、多様で健全な森林へ誘導することも必要となっている。このため、我が国では、「森林法」に基づく森林計画制度等により計画的かつ適切な森林整備を推進している(*31)。

また、地球温暖化対策として、我が国は、令和2(2020)年度における温室効果ガス削減目標を平成17(2005)年度総排出量比3.8%減以上としており、森林吸収源対策により約3,800万CO2トン(2.7%)以上の吸収量を確保することとしている。この森林吸収量の目標を達成するため、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(*32)」(以下「間伐等特措法」という。)に基づき農林水産大臣が定める「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針」では、平成25(2013)年度から令和2(2020)年度までの8年間において、年平均52万haの間伐を実施することとしている(*33)。

あわせて、台風21号による風倒木被害や北海道胆振(いぶり)東部地震による林地崩壊など近年の自然災害の激甚化・頻発化を受け、森林の荒廃状況、林道法面の状況や迂回路機能等の緊急点検を平成30(2018)年度に実施した。この結果を踏まえ取りまとめられた、「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策(平成30(2018)年12月14日閣議決定)」に基づき、荒廃森林の間伐や森林の緊急造成、法面崩壊の危険性が高い林道の改良整備を実施している。

このような中、林野庁では、森林所有者等による主伐後の再造林や間伐等の森林施業や路網整備に対して、「森林整備事業」により支援を行っている。この中では、「森林経営計画(*34)」の作成者等が施業の集約化や路網整備等を通じて低コスト化を図りつつ計画的に実施する施業に対し、支援を行っているほか、所有者の自助努力によっては適正な整備が期待できない急傾斜地等の条件不利地において、市町村等が森林所有者と協定を締結して実施する施業等に対し支援を行っている。

また、国有林野事業では、間伐の適切な実施や針広混交林化、モザイク状に配置された森林への誘導等、多様な森林整備を推進している(*35)。

平成29(2017)年度の主な森林整備の実施状況は、近年の主伐面積は推計値で年約7~8万haとなっている(*36)中、人工造林の面積が3.0万haであり、このうち複層林の造成を目的として樹下に苗木を植栽する樹下植栽は0.6万haであった。また、保育等の森林施業を行った面積は55万haであり、このうち間伐の面積は41万haであった(資料2-16)。


(*28)針葉樹一斉人工林を帯状、群状等に択伐し、その跡地に人工更新等により複数の樹冠層を有する森林を造成すること。

(*29)従来の単層林施業が40~50年程度で主伐(皆伐)することを目的としていることが多いのに対し、おおむね2倍に相当する林齢まで森林を育成し主伐を行うこと。

(*30)針葉樹一斉人工林を帯状、群状等に択伐し、その跡地に広葉樹を天然更新等により生育させることにより、針葉樹と広葉樹が混在する針広混交林や広葉樹林にすること。

(*31)森林計画制度については、58-62ページを参照。

(*32)「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(平成20年法律第32号)

(*33)地球温暖化対策については、101-105ページを参照。

(*34)森林経営計画については、第3章(119-120ページ)を参照。

(*35)国有林野事業の具体的取組については、第5章(218-238ページ)を参照。

(*36)林野庁「森林・林業統計要覧」



(公的な関与による森林整備の状況)

ダムの上流域等の水源地域に所在する水源涵(かん)養上重要な保安林のうち、水源涵(かん)養機能等が低下している箇所においては、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センターが実施する「水源林造成事業」により水源を涵(かん)養するための森林の造成が行われている。同事業は、土地所有者、造林者及び国立研究開発法人森林研究・整備機構の3者が分収造林契約(*37)を締結して、土地所有者が土地の提供を、造林者が植栽、植栽木の保育及び造林地の管理を、同機構が植栽や保育に要する費用の負担と技術の指導を行うものである。同事業により、これまで全国で森林が造成・管理され、平成29(2017)年度末時点の植栽実績は約48万haとなっている(*38)。

また、森林所有者による整備が進みにくい地域においては、都道府県によって設立された法人である林業公社が、分収方式による造林を推進してきた。林業公社はこれまで、全国で約40万haの森林を造成し、森林の有する多面的機能の発揮や、雇用の創出等に重要な役割を果たしてきた。平成30(2018)年3月末現在、24都県に26の林業公社が設置されており、これらの公社が管理する分収林は、全国で約31万ha(民有林の約2%)となっている。林業公社の経営は、個々の林業公社により差はあるものの、木材価格の長期的な下落等の社会情勢の変化や森林造成に要した借入金の累増等により、総じて厳しい状況にあり、経営健全化が必要となっている。

このため、林業公社に対しては、林野庁の補助事業により、契約期間満了後の更新費用の軽減に資する針広混交林化に必要な施業体系への変更や、収益性の向上に向けた分収比率の見直し、所在不明者の特定等に向けた取組とともに、間伐等の森林施業とこれと一体となった森林作業道の整備等について支援が行われているほか、金融措置や地方財政措置による支援も講じられている。各林業公社は、このような支援等も活用しつつ、経営改善に取り組んでいる。

このほか、「治山事業」により、森林所有者等の責めに帰することができない原因により荒廃し、機能が低下した保安林の整備が行われている(*39)。


(*37)一定の割合による収益の分収を条件として、「分収林特別措置法」に基づき、造林地所有者、造林者及び造林費負担者のうちの3者又はいずれか2者が当事者となって締結する契約。

(*38)国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センターホームページ「水源林造成事業 分収造林契約実績」

(*39)治山事業については、80-86ページを参照。



(適正な森林施業の確保等のための措置)

我が国では、適切な森林整備の実施を確保するため、「森林法」に基づき、「市町村森林整備計画」で伐採、造林、保育等の森林整備の標準的な方法を示しており、森林所有者等が森林を伐採する場合には、市町村長にあらかじめ伐採及び伐採後の造林の計画等を記載した届出書を提出することとされている(*40)。また、市町村が伐採後の森林の状況を把握しやすくし、指導・監督を通じた再造林を確保するため、同法に基づき、森林所有者等は、市町村長へ伐採後の造林の状況を報告することとされている(*41)(以下「伐採届出制度」という)。

今般、森林所有者に無断で森林の伐採が行われる事案が発生しており、林野庁では、平成29(2017)年度に無断伐採に係る都道府県調査を行った。その結果、平成29(2017)年4月から平成30(2018)年1月までの期間に市町村又は都道府県に62件の情報や相談等がなされている状況であった(*42)。林野庁では、平成30(2018)年3月に調査結果を公表するとともに、4月には都道府県等に対し伐採届出制度の適切な運用の徹底を依頼している。さらに、市町村が届出内容を確実に確認できるようにするための伐採届出制度の運用の改善や、優良業者の育成及び悪質業者の排除といった対策の強化を進めるなど、無断伐採の未然防止に向けて取り組んでいる。


(*40)「森林法」第10条の8第1項

(*41)「森林法」第10条の8第2項

(*42)林野庁プレスリリース「無断伐採に係る都道府県調査について」(平成30(2018)年3月9日付け)


お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219

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