鳥獣の捕獲等を目的として入林する場合の手続
・この入林届は、狩猟および許可捕獲、銃器以外のワナまたは網による鳥獣の捕獲のための手続きです。・入林届の記載内容に不備がないことを確認したのち、接受印を押印した当該入林届の写しを交付します。
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各森林管理署(支署)ごとに行う手続き
- ア、入林届の手続きについて
入林しようとする7業務日以前の勤務時間内までに、管轄する森林管理署(支署)(以下「署等」)あてに、入林届(第74号様式)を提出してください。
複数の署等の管内に入林する場合は、それぞれの署等あてに提出してください。
入林届の記載内容に不備がないことを確認したのち、接受印を押印した当該入林届の写しを交付します。
・各森林管理署(支署)の管轄区域等一覧(PDF : 167KB)
イ、入林届の提出方法等について
入林届は、管轄する森林管理署(支署)への持ち込み又は郵送により届け出てください。
入林届の提出に際して、北海道が発行する「狩猟者登録証」の確認をさせていただくことがありますので持参してください。
郵送での申請の場合は「狩猟者登録証」の写しを同封してください。
承認された入林届(狩猟以外)を郵送で受け取りたい場合には、返信用封筒を同封してください。
・入林届(第74号様式)(PDF : 108KB)(WORD : 52KB)
記載例(PDF : 135KB)
構成員名簿(別紙1)(PDF : 85KB)(WORD : 89KB)※団体が届け出る場合に使用してください。
・注意喚起表示(別紙2)(PDF : 33KB)※車両のダッシュボード等見やすい場所に掲示してください。
ウ、銃器による狩猟の手続きについて
銃器による狩猟の場合は、下記の「安全遵守事項等(安全のための遵守事項、署等ごとの留意事項などを取りまとめたもの)」を事前に確認・理解したうえで、「確認書」(別紙6)を入林届とともに提出してください。
なお、狩猟による入林手続きの場合には、返信用封筒や切手は不要です。
安全遵守事項等作業中
確認書(別紙6)(PDF : 380KB)
エ、銃器以外による鳥獣捕獲の手続きについて
銃器以外の捕獲「ワナ等」である場合には、事前に森林管理署等と調整しワナ等を仕掛ける位置及び期間を決定してください。
森林管理署等との事前の調整終了後に、ワナを仕掛ける位置のわかる図面とともに入林届を提出してください。
また、他の入林者への注意喚起(事故防止)として、ワナ等の現地表示を確実に行ってください。
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全道一括銃猟入林届
個人、団体(法人等や狩猟者団体、任意のグループなど)どちらでも手続き(※1)できます。
申請者全員が「安全のための遵守事項」などを熟読し「確認書」の提出があることを要件としています。
「銃猟入林証」「車両入林証」を発行(※2)します。
狩猟者登録前でも受付しています。
書面での届出は、郵送(※3)FAX、持参どの方法でも受付けています。そのほかオンライン申請(おすすめ)が利用できます。
1手数料は不要です。
2入林証の発行は、確認書の提出や、狩猟者登録番号の確認後に発行しています。
3郵送での手続きは、時間がかかりますのでご注意ください。
全道一括銃猟入林届の提出方法等はこちらから
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ルール違反等があった場合の対応について
狩猟を目的とした入林にあたり、ルール違反等があった場合は、(団体による届出の場合は、当該団体の全員を対象に)入林届(写)又は銃猟入林証等の返納していただくとともに、以降の入林を認めないなどの措置をすることがあります。
残滓放置・投棄、入林規制箇所への立入などのルールや法令を厳守してください。
<占冠村猟区>
占冠村管内の国有林について、平成26年度【占冠村猟区】として設定されました。
全道一括入林および上川南部森林管理署の狩猟入林届では、占冠村猟区へ入林することはできません。
入猟日・入猟者数・狩猟鳥獣の種類・捕獲数・入猟承認料などについては、猟区管理者(占冠村長)への申請・承認が必要となりますので、注意してください。
お問合せ先
計画保全部 保全課
ダイヤルイン:050-3160-6286