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北海道森林管理局

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    1.鳥獣の捕獲等を目的として入林する場合の手続

    ・鳥獣の捕獲等(狩猟または許可による捕獲、銃器以外のワナ又は網による捕獲を含む。)
    ・届出の内容について、お問い合わせをすることがありますので、連絡先等の記入漏れがないようにお願いします。

    • 各森林管理署(支署)ごとに行う手続き

    1.    入林しようとする7業務日以前の勤務時間内までに、管轄する森林管理署(支署)(以下「署等」)あてに、入林届(第74号様式)を提出してください。
         複数の署等の管内に入林する場合は、それぞれの署等あてに提出してください。
         入林届の記載内容に不備がないことを確認したのち、接受印を押印した当該入林届の写しを交付します。

      各森林管理署(支署)の管轄区域等一覧(PDF : 167KB)
      入林届(第74号様式)(PDF : 108KB)
      (WORD : 52KB)
      記載例(PDF : 135KB)
      構成員名簿(別紙1)(PDF : 85KB)(WORD : 89KB)(団体が届け出る場合に使用します。)
      注意喚起表示(別紙2)(PDF : 33KB)(車両のダッシュボード等見やすい場所に掲示してください。)

    2.    入林届の提出方法は、署等への持ち込み又は郵送等によるものとします。
         入林届の記載内容に不備がないことを確認したのち、接受印を押印した当該入林届の写しを交付しますので、郵送をご希望される場合は返信用封筒を同封願います。
    3.    銃器による狩猟の場合は、下記の「安全遵守事項等安全のための遵守事項署等ごとの留意事項などを取りまとめたもの)」を事前に確認・理解したうえで、「確認書」(別紙6)を入林届とともに提出してください。なお、返信用封筒の同封は必要ありません。

      安全遵守事項等(PDF : 1,082KB)  NEWアイコン (安全のための遵守事項、署等ごとの留意事項などを取りまとめたものです。)

      確認書(別紙6)(PDF : 380KB) 

    4.    入林届の提出に際して、北海道が発行する「狩猟者登録証」の確認をさせていただくことがありますので持参してください。(郵送の場合は写しを同封願います。)
    5.    捕獲の方法が銃器以外の「ワナ等」である場合には、実際にワナ等を仕掛ける位置及び期間を決定し、地図上で仕掛ける位置を明示のうえ入林届を提出していただくことになりますので、事前に署等と調整をしてください。
         また、事故防止の観点から他の入林者への注意喚起として、ワナ等を仕掛けていることを現地で確実に表示してください。
    • 全道一括銃猟入林届 ※令和5年度は9月1日から受付を開始します。

      ・銃器による狩猟を目的とした入林にあたり、道内24森林管理署(支署)への入林届けを一括して取扱うことにより手続きの負担軽減などを図るものです。
      ・個人、団体(法人等や狩猟者団体、任意の個人グループを含む)のいずれの場合でも手続き可能で、手数料は不要です。
      ・届出にあたっては、届出者全員が「安全遵守事項等」を確認のうえ「確認書」の提出があることを要件とします。
      ・届出の内容について、お問い合わせすることがありますので、連絡先等の記入漏れがないようにお願いします。


    全道一括銃猟入林届の提出方法等はこちらから

    • ルール違反等があった場合の対応について

    狩猟を目的とした入林にあたり、ルール違反等があった場合、(団体による届出の場合は、当該団体の全員を対象に)入林届(写)又は銃猟入林証等の返納、以降の入林を認めないなどの措置をする場合があるので十分注意してください。

      占冠村管内の国有林野につきましては、平成26年度【占冠村猟区】として設定され、入猟日・入猟者数・狩猟鳥獣の種類・捕獲数・入猟承認料などについては、猟区管理者(占冠村長)が独自の管理を行うこととなり、猟区内への入林は猟区管理者(占冠村長)への申請・承認が必要となることから、全道一括入林を含め国有林野内への入林届では、一般狩猟者の方々は入林することはできません。
      このことから、占冠村管内は全道一括入林の対象外となります。また、当該
    国有林野を管轄する上川南部森林管理署でも狩猟に係わる入林届の受理はできませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

    お問合せ先

    計画保全部 保全課
    ダイヤルイン:050-3160-6286

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