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木材産業等高度化推進資金の貸付条件です。
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事業経営改善合理化資金(運転資金)-素材生産等促進資金
| 資金内容 |
素材生産、素材若しくは木材製品の引取り等を行うのに必要な短期又は長期の運転資金
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| 貸付対象 |
森林組合、中小企業等協同組合等の組合若しくはその連合会、森林所有者(素材生産に係るものに限る。)、数人共同の事業体(注1)、林野庁長官の定める事業体(注2) |
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| 利率(%) |
短期資金 1.50 短期資金 1.60 |
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| 償還期限/ 据置期間 |
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| 貸付限度額 ()内特認基準 |
1億円 |
事業経営改善合理化資金(運転資金)-素材転換促進資金
| 資金内容 |
原材料の一部を外材から国産材へ転換するために必要な短期又は長期の運転資金 外材から国産材へ転換するための国産素材の購入代金(前渡金、予約金を含む。)及び国産素材の引取に必要な輸送費 |
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| 貸付対象 | 森林組合、中小企業等協同組合等の組合及びこれらの連合会、木材製造業を営む者、林野庁長官の定める事業体 | ||||
| 利率(%) |
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| 償還期限/ 据置期間 |
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| 貸付限度額 ()内特認基準 |
1億円 特認:2億円 (素材の年平均引取量15,000立方メートル以上) 特認:4億円 (素材の年平均引取量30,000立方メートル以上) |
事業経営改善合理化資金(運転資金)-間伐等促進資金
| 資金内容 |
間伐等に係る素材生産、間伐材等の素材若しくはこれらに係る製品の引取等を行うのに必要な短期又は長期の運転資金(注3)
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| 貸付対象 | 森林組合、中小企業等協同組合等の組合及びこれらの連合会、森林所有者、市場開設者、数人共同の事業体、林野庁長官の定める事業体 ただし、林野庁長官の定める事業体については(注4)に該当する者を含む。また、4(加工資金)については、1~3のいずれかの資金を借り受ける者に限る。 |
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| 利率(%) |
木材の年間取扱量がおおむね 10,000 立方メートル以上でかつ間伐材等の年間取扱量がおおむね 5,000 立方メートル以上の事業体(大規模事業体) 木材の年間取扱量がおおむね 3,000 立方メートル以上でかつ間伐材等の年間取扱量がおおむね 1,500 立方メートル以上の事業体(中規模事業体) 上記以外の事業体 |
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| 償還期限/ 据置期間 |
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| 貸付限度額 ()内特認基準 |
1億円 特認:2億円 (間伐材の年平均取扱量25,000立方メートル以上) |
構造改善合理化資金(運転資金)-チップ等安定供給資金
| 資金内容 |
間伐材等チップの原材料となる間伐等に係る素材の生産及び間伐材等の素材の購入等に必要な短期又は長期の運転資金 間伐等に係る素材生産を行うための作業道の開設又は改良に必要な費用、素材生産実施費用としての集運材のための機械、施設の使用料、作業労賃、間伐材等の素材の購入代金及び素材を引取るのに必要な輸送費 |
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| 貸付対象 |
契約、協定等により間伐等の計画的な事業を行う森林所有者、森林組合、森林組合連合会又は素材生産業を営む者若しくはその組織する団体 |
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| 利率(%) |
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| 償還期限/ 据置期間 |
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| 貸付限度額 ()内特認基準 |
1億円 |
構造改善合理化資金(運転資金)-木材高度加工資金
| 資金内容 |
木材の加工を行うのに必要な短期又は長期の運転資金
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| 貸付対象 |
上記1にあっては、契約、協定等に基づき素材又は木材製品の引取りに必要となる資金を借り受ようとする、素材又は木材製品の年間取扱量がおおむね3,000立方メートル以上のもの 上記2にあっては、契約、協定等に基づき高度加工を行う森林組合又は中小企業等協同組合等の組合及びこれらの連合会、木材製造業 |
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| 利率(%) |
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| 償還期限/ 据置期間 |
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| 貸付限度額 | 1億円 |
構造改善合理化資金(運転資金)-原木確保協定促進資金
| 資金内容 |
原木を安定的に確保するため、立木又は素材の引取り及び素材若しくは木材製品の加工を行うのに必要な短期又は長期の運転資金 立木又は素材の引取(購入代金、輸送費)及び木材の加工(作業労賃、電力費、燃料費等)を行うのに必要な資金 |
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| 貸付対象 | 契約、協定等に基づき立木又は素材の供給を受ける木材の製造に係る事業体、木材の卸売・木材市場に係る事業体(「木材の安定供給の確保に関する特別措置法」の木材安定供給確保事業に関する計画の認定を受けることが必要) | ||||
| 利率(%) |
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| 償還期限/ 据置期間 |
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| 貸付限度額 | 3億円 林野庁長官が4億円を超えない範囲で承認した場合は、その承認額 |
林業経営高度化推進資金(運転資金)
| 資金内容 |
林業を営む者が行う造林等に必要な短期又は長期の運転資金 造林に必要な作業労賃、苗木代、燃料費、機械・施設の使用料、作業委託費、素材生産の請負わせを行うのに必要な費用等 |
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| 貸付対象 |
林業経営改善計画の認定を受けた森林組合、森林組合連合会、造林公社、森林所有者等 なお、素材生産の請負わせを行う場合には、効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林業事業体等又は都道府県知事が認定した中核組合であることが必要 |
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| 利率(%) |
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| 償還期限/ 据置期間 |
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貸付限度額
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5千万円 特認:1億5千万円 (造林の年間施業面積500ha以上) |
注釈
詳細については、都道府県の林業金融担当者にご相談願います。
利率は平成23年4月改定のものです。なお、利率、償還期間、貸付限度額はこの表の範囲内で都道府県知事が定めるものとなっています。
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林政部企画課
担当者:林業信用保証班
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