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林野庁

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木材産業等高度化推進資金の借入手続き

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借入手続きから融資までは以下のような流れになります。

  1. 合理化計画、林業経営改善計画もしくは木安法に基づく事業計画を作成し、都道府県知事等に認定申請
  2. 都道府県は計画を審査し、認定した場合は申請者に認定書を送付
  3. 高度化推進資金を取り扱っている金融機関に関係書類(*)を添えて資金の借入申込書を提出
    (*)認定を受けた計画の写し、合理化等の措置の為に資金を使う事を証明する書類。
    農林漁業信用基金の債務保証を利用する場合は、債務保証依頼書も必要となります。
  4. 借入申込書を受け付けた金融機関は審査を行った上で融資
   ※   木安法に基づく事業計画について、複数の都道府県にまたがる取組を行う場合は農林水産大臣に認定申請を行います。
   ※   認定された計画の種類ごとに利用可能な資金メニューが異なります。
         また、利率等の貸付条件や推進資金を取り扱っている金融機関などは都道府県ごとに異なります。
         実際の手続きにあたっては各都道府県の推進資金担当にご相談下さい。


木材産業等高度化推進資金の貸付要件となる計画について
  合理化計画 林業経営改善計画 木安法に基づく事業計画
(木材安定供給確保事業計画)
概要  
 木材の生産又は流通の合理化を図るための計画
 ※   事業の経営改善に関するもの
      (事業経営改善計画)
      生産・流通部門の構造改善に関するもの
      (構造改善計画)
 があります。

 林業経営の改善を図るための計画




 木材の安定供給に係る計画




作成
対象者
 1.森林組合(連合会を含む)
 2.森林所有者
 3.素材生産業、木材製造業、木材卸売業を営む者
 4.木材市場を開設する者
 5.2~4の者が組織する団体
 ・林業を営む者




 1.森林所有者等
 2.木材利用事業者等
 3.木材製品利用事業者等
 4.促進措置実施者(任意)

  1~3の者が共同して作成
主な
記載事項
 ・事業の経営の現状
 ・木材の生産又は流通の合理化を図るための措置
 ・措置の実施に必要な資金の額及び調達方法

  ・林業経営の現状
  ・林業経営の改善に関する目標
  ・目標を達成するためとるべき措置
  ・措置の実施に必要な資金の額及び調達方法
 ・申請者の経営状況(取扱量等)
 ・事業の目標
 ・事業の内容
 ・事業の実施に必要な資金の額及び調達方法
対応資金  ・素材生産等促進資金
 ・新規需要創出資金
 ・木材高度加工資金
 ・林業経営高度化推進資金
 ・伐採・造林一貫作業推進資金
 ・木材安定供給資金
様式
 ・事業経営改善計画
 (素材生産等促進資金)
    様式(WORD : 276KB)
 (新規需要創出資金)
    様式(WORD : 178KB)

 ・構造改善計画
 (木材高度加工資金)
    様式(WORD : 239KB)

 ・林業経営改善計画 
 (林業経営高度化推進資金)
 (伐採・造林一貫作業推進資金)
    様式(WORD : 249KB)
 ・木材安定供給確保事業計画
   (木材安定供給資金)
    様式(WORD : 51KB)

   
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お問合せ先

林政部企画課
担当者:林業信用保証班
代表:03-3502-8111(内線6064)
ダイヤルイン:03-3502-8037