このページの本文へ移動

近畿中国森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    ふれあいの森

    「ふれあいの森」制度について

    趣旨

    名実ともに「国民の森林」として国有林野を国民に身近なものとするとともに、森林をフィールドとしたボランティア活動に参加したいという要望に積極的に応えるため、国民による自主的な森林整備活動の場としての「ふれあいの森」の制度を設け、 国民による国有林野の積極的な利用を推進します。

    活動の内容

    「ふれあいの森」では、ボランティアによる植栽・保育・森林保護等の森林整備活動及びこれらの活動と一体となって行う森林浴・自然観察会・森林教室などの森林にふれあう活動を一定期間継続的に行っていただきます。

    活動の実施主体

    「ふれあいの森」における活動に参加できる実施主体は、地方公共団体及び自主的な森林整備活動を行うことを目的とする民間団体(公益法人を含む。)です。
    ただし、民間団体にあっては次の条件をすべて満たす必要があります。

    1. 団体の目的・運営等に関する規約を有すること
    2. 団体の意思を決定し、自主的な森林整備活動を執行する体制があること
    3. 活動の目的が特定の者の利益に資するものではないこと

    活動の進め方実施主体の募集

    森林管理署において、活動に当たっての手続き及び実施主体との間で交わす協定の項目等を明示の上、公募により活動希望者(実施主体)の募集を行います。

    実施主体の選定
    活動希望者から提出された申請書の内容(活動の構想、進め方等)に基づき、森林管理署長は適切と認められる者を実施主体として選定します。

    協定の締結
    「ふれあいの森」における活動の実施に当たっては、実施主体と森林管理署長とが協定を締結します。

    円滑な活動の実施への支援等
    活動が円滑に実施されるよう、森林管理署長は活動に当たっての助言を、また必要に応じ技術指導等の支援を行います。

    お問合せ先

    滋賀森林管理署

    〒520-2134
    滋賀県大津市瀬田3-40-18
    Tel:050-3160-6115/077-544-3871