入札公告
「特定苗木の普及促進に向けた生産協定」の実施に係る公募
令和7年12月1日
近畿中国森林管理局長 上口 直紀
近畿中国森林管理局長 上口 直紀
次のとおり公募に付します。
なお、本件は企画提案型の公募とします。
1.公募に付する事項
(1)件名:「特定苗木の普及促進に向けた生産協定」の実施に係る公募(2)公募内容:公募公告(PDF : 5,538KB)のとおり
(3)協定期間:協定締結日から令和11年3月31日まで
(4)協定書案:特定苗木の普及促進に向けた生産協定書(案)(PDF : 494KB)
2.申請の要件
(1)林業種苗法第10条に基づき、都道府県知事から生産事業者の登録を受けていることまた、複数の生産者で構成される団体の申請にあっては、本協定に用いる苗を出荷しようとする生産者すべてがその登録を受けていること
(2)令和4年度から令和6年度の3年度間に渡って、十分な造林用苗木の生産・販売実績を有していること
(3)近畿中国森林管理局長から指名停止を受けている期間中ではないこと
(4)「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと
3.企画提案する課題
(1)特定苗木の生産・流通にかかるコストの縮減に向けた取組(2)特定苗木の出荷作業の効率化に向けた取組
(3)特定苗木の安定供給に向けた取組
(4)新たな技術の開発や販路拡大に向けた取組
(5)地域の林業等への貢献に向けた取組
(6)上記以外で独自に行っている取組等
(7)販売希望単価(送料を除き、梱包等の出荷に要する費用を含んだ一本あたりの庭先渡し価格)
(8)予定本数が増加する場合の対応
4.申請方法及び申請期限
協定を希望する方は、公募広告2(1)の物件毎に以下の様式及び林業種苗法第12条第1項に定めのある生産事業者登録証の写しを公募公告5に定める期限、提出方法等により申請してください。(1)様式1「特定苗木の普及促進に向けた生産協定申請書」(WORD : 24KB)
(2)様式2「特定苗木の普及促進に向けた生産協定企画提案書」(WORD : 23KB)
(3)林業種苗法第12条第1項により都道府県知事から交付された登録証の写し
複数の生産者で構成される団体にあっては、本協定に用いる苗を出荷しようとする生産者すべての登録証の写し
5.審査の方法及び協定予定者の選定等
申請のあった企画提案書について、所定の審査基準(PDF : 421KB)に基づき物件毎に採点を行い、評価点の上位者から順次苗木価格について協議し、協議が整った場合に協定を締結します。また、評価点が同一点の者が複数存在する場合は、販売希望単価が低位なものを優先する。これにより、同価格の者が複数存在する場合は、審査に関係のない職員によるくじ引きをもって決定します。
なお、審査の結果、適切な者がいないと判断された場合は、協議相手を選定しない場合があります。
6.その他注意事項等
(1)提出された申請書等は返却しません。(2)締結した協定内容(企画提案の内容)については、個人情報や、苗木の生産技術等の機密事項を除き、協定締結後に近畿中国森林管理局ホームページにより公表します。
(3)協定者は、協定期間の終了後に協定内容の実施結果を取りまとめの上、様式3「特定苗木の普及促進に向けた生産協定結果報告書」(WORD : 22KB)により近畿中国森林管理局長あてにご報告ください。
(4)詳細については公募公告をご確認ください。
お知らせ
農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当ホームページの「発注者網紀保持対策」をご覧ください。
お問合せ先
森林整備部 森林整備課
担当者:造林係
ダイヤルイン:050-3160-6780




