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近畿中国森林管理局

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    建築工事検査実施細則

    第1章  総則

    (趣旨)
    第1条 林野庁内部部局及びその附属機関おける国有林野事業特別会計の建築工事に係る契約により受ける給付の完了の確認をするため必要な検査については、法令、訓令及び国有林野事業特別会計請負工事監督・検査実施要領(昭和19年4月8日付け49林野経第157号。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

    第2章  検査の実施

    第2条 検査職員は、請負者に対して検査日時の通知をする場合には、あらかじめ監督職員にもその旨連絡するものとする。

    (検査の方法)
    第3条 検査職員は、契約書、契約約款、設計図面、証拠図書類及び検査の要点(別表)に基づいて検査を行い、その結果を完成検査野帳(第1号様式)に記載しておくものとする。

    (工事目的物等の検査)
    第4条 工事目的物等の形量検査は、原則として次により行うものとする。

    1.設計図書に示された各部寸法は、実測による。

    2.部材寸法は、10%以上を抽出し実測する。

    3.屋根、整地、舗床等の勾配は、各面1ケ所以上を実測する。

    4.軸組及び各部造作の垂直、水平、及びかねのてについては、各部1ケ所以上を実測する。

    (外部から明視できたい毎分の検査)
    第5条 外部から明視できない部分の検査については、工事記録又は、証拠写真等によるものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、掘起し検査又は一部破壊検査によることができるものとする。

    (工事目的物以外の確認)
    第6条 検査職員は工事目的物について検査を行うほか、次に掲げる事項について確認しなければならない。

    1.仮設物の撤去、搬出及び跡片付け

    2.残土、発生材、残材等の処理状況

    3.隣接物及び資材搬入路の補修、補償等

    4.証拠図書類の整備状況

    5.既済部分検査の場合にあっては、支給品、貸与品等の保管及び整備状況並びに履行期限についての見返し

    6.その他必要な事項

    (検査結果の措置)
    第7条 検査職員は、検査を完了した場合には、実施要領第27条の検査調書に完成検査野帳を添えて支出負担行為担当官等に報告するものとする。

    お問合せ先

    総務企画部 経理課

    ダイヤルイン:050-3160-6700