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近畿中国森林管理局

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    入札公告

    令和6年度「森林ふれあい推進事業」実施団体の公募

    令和6年4月11日

    近畿中国森林管理局長 國井聡

    令和6年度「森林ふれあい推進事業」のイベント実施団体等募集について

     

    下記のとおり、令和6年度「森林ふれあい推進事業」のイベント実施にあたり、近畿中国森林管理局(箕面森林ふれあい推進センター)と協定を締結して、共催によりイベントを実施していただく団体等を公募します。

     

     

    1 イベント実施団体等の役割

    イベント実施団体等(営利を目的としない法人又は団体、以下「団体等」という。)においては、近畿中国森林管理局長(箕面森林ふれあい推進センター)と協定を締結していただき、団体等の創意工夫により、国有林をフィールドとして、共催により森林での環境教育や体験活動を企画し、実施していただきます。

     

    2 応募資格(以下の条件を全て満たす団体等であること。)

    (1)従来から、森林を活用した環境教育活動や体験活動を実施している団体等で、森林とのふれあいを促進させるプログラムを実施できる団体等であること。

    (2)森林・林業等について、適切に説明ができる森林インストラクター等の資格者を有している団体等であること。

    (3)国有林野事業を熟知し、国と連絡・調整を行うことができる団体等であること。

     

    3 実施箇所及び内容

    (1)内容:森林を活用した環境教育活動や体験活動など、森林とのふれあいの機会の提供及び森林・国有林に対する理解が深められるイベントの実施。

    (2)場所:大阪府箕面市 箕面国有林内

    (3)実施期間:協定締結日の翌日~令和7年2月28日(金曜日)まで

    (4)実施回数:年1回以上

    (5)報告:実施後に、実施報告の提出をしていただきます。

     

    4 参加費の設定

    参加費の金額については、参加者の保険料・通行料・施設入場料、森林インストラクター等の雇用等にかかる諸経費(直接人件費及び旅費・保険料)及び資料・機材等の提供に要する経費に、消費税相当額を含む実費とします。

     参加者から徴収する参加費は、団体等において決定していただきます。また、徴収の事務等も団体等で実施していただきます。

     イベントにあたって、鉄道・バス等の運送サービスやホテル・旅館等の宿泊サービスの手配を伴うツアーを実施する場合は、その旅行費用については、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づき旅行業の登録を受けた団体等が算出し、参加者から徴収するものとします。

     

    5 応募の方法

    本事業に参加を希望される団体等は、別紙「イベント団体等参加申込書」により書面で応募してください。
    応募は、箕面森林ふれあい推進センター宛に提出して下さい。


    【提出先】

    5300042 大阪市北区天満橋1875
    近畿中国森林管理局 箕面森林ふれあい推進センター

    TEL 0503160-6727

     

    6 イベント実施団体等の決定方法

    参加申込書に記載された内容が、本事業の趣旨に添ったものであり、十分実現性を有しているか否かを審査し、近畿中国森林管理局長が適当であると認める団体等をイベント実施団体として決定します。

    イベント実施団体に決定された後、協定を締結し、イベント実施計画を作成していただきます。なお、作成していただいたイベント実施計画については、助言させていただく場合があります。

     

    7 応募の締切

    令和6年5月31日(金曜日)(郵送の場合は当日到着分)

     

    8 留意事項

    イベントの実施にあたって、箕面森林ふれあい推進センターとの共催事業として実施をしていただきます。

    同センター職員の協力・フィールドの提供のほか、参加者の移動手段として、貸切マイクロバスの借上げなど、実施団体と相談のうえで、共催としての協力・支援を行います。

     

    9 応募に関する問い合わせ

    イベント実施団体への応募について、詳しくお知りになりたい方は下記に御連絡ください。

    5300042 大阪市北区天満橋1875
    近畿中国森林管理局 箕面森林ふれあい推進センター

    TEL 0503160-6727

    メールアドレスkc_fureai@maff.go.jp(担当:善田)




    参加申込書はこちらから

    (別紙)イベント実施団体参加申込書(PDF : 212KB)

    お知らせ

    農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
    詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。

    お問合せ先

    箕面森林ふれあい推進センター

    担当者:森林環境教育担当 係員
    ダイヤルイン:075-414-9049

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